失業保険について質問します。
昨年の9月から4月末まで8ヶ月働いた会社を自己退職しました、在職中は雇用保険もかけてありましたが、
今回失業保険の対象にはなりますか?

あと、自己退職でも、勤務時間等が長く体調を崩した等の理由をつげれば、3ヶ月の待機期間がなしに給付を受ける事ができると聞きましたが、、本当でしょうか?

解答よろしくお願いします
自己都合退職の場合には1年(12か月)以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険の受給資格がありません。

離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 であれば特定受給資格者として認定される可能性はあります、の場合には6カ月以上の被保険者期間があれば受給可能になります。
但し、離職直近で3ヶ月連続して45時間以上の残業(時間外労働)をしたということが客観的に判断できるタイムカード(出勤簿)や給与明細等の書類が必要です。
失業保険給付について、自主退職と倒産・解雇での退職には給付金額と給付日数が全然違うと思いますが、事業主側からすると、解雇にするデメリットはあるのでしょうか?
会社を退職する際、会社の都合であっても、自己都合の退職として、退職願いの提出を求められ、
辞めていく方が多いと感じます。
退職者を支援する意味で、「解雇」扱いにしてあげれば、退職者は次の職探しの際の給付で大きなメリットを手に入れられるのに、
なぜ、事業主側は解雇にしてあげないのでしょうか?
どんなデメリットがあるのでしょうか?
解雇にするデメリットは大アリです。
まず解雇するとそれを労働基準監督署に届け出ないといけません。
連発すると当然調査をされてしまいます。
また、解雇は普通就業規則で要件が決まっていて、
それ以外の理由で解雇をすることは就業規則違反です。
また、労働者側にも解雇された事実は残るので、
次の転職の際に不利なことにならないとも言い切れません。あまりバレませんが。
退職日より1ヶ月以内なら解雇通告金も必要ですしね。

この場合、労働者のことを思ってあげるなら、
「退職勧奨で会社都合退職」という方法があります。
普通は会社が辞めてほしい人にする、退職強要や解雇の一歩前の手段ですが、
おっしゃる通り、退職者の給付上のメリットにはなります。
そっちのほうがいいと思いますが、
これも乱発すると、他の社員が自分で勝手にやめる時に、
「あの人は会社都合にしてもらったじゃん」って言い張る人が出ます。
会社としては自己都合退職でも会社都合退職でも、あまり差はないんですけど。

あとはハローワークで失業給付の手続きの際に、
必ず退職理由を聞かれます。そこで、別に解雇する必要も無い人を解雇にしてみたり、
本当は自己都合で辞める人を会社都合にしてみたりすると、
それは立派な違法行為ですね。
労働者のため、というのは気持ちとしてはわかるんですが、
それを認めてしまうと、自己都合退社する人がいなくなりますよ。
そうなると失業保険給付の理念が揺らぐ、という問題があります。

退職金の違いは会社次第ですが、普通はあります。
でも解雇もいろいろですからね。

すみません、長い上に堅苦しくて。
退職金についての質問
12月に退職する予定です。
会社が経営不振のため、希望退職をつのるといって会社都合により辞めます。
ですが、退職するにあたり、「会社にお金がないので退職金は出せない」と言われました。
「それは労働基準法に違反するのでは?」と返すと「それは大丈夫」とのこと。
わが社では5年以上勤務の退職者に退職金が出ています。
労働基準局に相談しようと思いますが、
総務の人間に聞いたところ、私が入社したときの契約書は「退職金制度なし」だったそうです。
一緒に辞める先輩の場合は「退職金制度あり」でその後、変更していたようです。
ですが、同期入社の子が半年前に辞めたときは退職金がもらえたそうです。
この場合は訴えたとしてもらえないのでしょうか。

失業保険が出たとしても、いきなり放り出されて困ります。
どのような対処をすればよいでしょうか。
退職金は会社によって違いますし出さなければならない法律もありません。
社則にどう記載されてるかだと思います。
あなたが入社した契約事項か、または現在の社則です。
ただ退職金制度で争うのはとても厳しいかもしれません。
相談は5000円もあれば弁護士もできますが、民事でも勝てる見込みはないので
弁護士も動かないと思います。

ですが希望退職をつのる場合はどんな会社でも3か月間の給料を支給する程度~
多い方は1000万とか貰いますね。
でないと会社のリストラなどの希望退職の意味がないと思います。
退職後の補償もなくこの金融恐慌で年末に倒産や廃業、ボーナスカットの企業は多発すると
思われ、今辞めて転職もかなり不利であります。したがって
希望退職は通常条件付きで辞めなければ辞める人の損しかないです。
この件に関して会社から何かなかったのか、当然、個人でも請求しなかったのかです。
あなたが要らないとか会社が出さないとか言ってれば別ですが・・・・・
この金の要求を徹底的にするべですね。これしか取れるもの無いです。
失業保険に詳しい方に質問です。
(失業保険についていくつか質問させていただきます。無知で理解力がないのでわかりやすく教えていただけると嬉しいです。)
今月(8月)いっぱいで今働いている会社を辞めることになりました。

理由は携帯を売る仕事で先月目標未達成だったので契約期間満了で終了になったからです。ちなみに契約社員です。
そして、次の仕事も親の知り合いの紹介でまたも契約社員でそこにいけそうなんですが空き(仕事できなくて給料が貰えない)が期間が二ヶ月発生します。(9月、10月)

しかし、次の仕事(分かりやすいようにぶっちゃけると電気の検診?)を正式に始めるのは11月からと言われました。
さらに、見習い期間のため10月はその仕事を引き継ぐためにバイクで着いて行くそうです。10月分の給料は入りません入ってもバイクの交通費6000円ぐらいだそうです。しかも10月から着いて行くため9月の半ばには仮契約をしなくてはいけないと言われました。正直2ヶ月空くのは痛いです。なので前の会社でえ雇用保険には入っていたので、失業手当をもらいたいのですが、仮雇用の2ヶ月失業手当は貰えますか?詳しい方お願いします。質問に関係なくいい提案ありましたらお願いします。

他の情報

・契約満了のため失業手当はすぐでる。
・すんでいる場所:熊本
失業保険(正式には求職者給付ですね)はその名の通り、失業している人にしか支給されません。
支給してもらうためには、4週間に一度、職安に行って、失業の認定を受けなければならないのです。
失業の認定をしてもらうためには、「この4週間、お仕事していませんでした、でもお仕事を頑張って探していましたよ」という証明をする必要があるのです。
(そもそも引継ぎと言えど、労働者を拘束しているのですから、雇用主は賃金は支払わなければなりません。
労働基準法に違反しています。)
あなたの場合はどうですか?その「仮雇用」の間、お仕事はしていませんか?お仕事探していませんでしたか?
失業の認定にはそこが問われるんです。どちらにも当てはまらないなら失業保険は貰えません。
生活が厳しいのであれば事業主に掛け合ってみてください。
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