ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。
この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?

現在、仕事を自己都合で退職し離職票の発行を待っている所なのですが、
発行までにアルバイトをする事になり、現在働いています。

雇用期間は4/28~5/20までで、
現在までの実働時間は
●4/28~5/3までが21時間の労働
●5/4~5/10までが16時間半の労働
●5/11~5/12までが6時間の労働

となっています。
ハローワークに離職票提出の際にはアルバイトはしていましたと申告をするつもりです。
ほかの質問者様の質問等を読ませて頂きましたが、不安だったので質問させて頂きました。

失業保険の減額や、不正受給にならないようにしたいので、
詳しい方がいらっしゃいましたら大変お手数ですがご助言よろしくお願いいたします。
>●4/28~5/3までが21時間の労働
>●5/4~5/10までが16時間半の労働
>●5/11~5/12までが6時間の労働
5月20日までの質問者様の労働時間合計が現段階では分かりませんので断定はできません。
もし、現段階で離職票をもらってハローワークで失業給付の受給資格決定の手続きをされた場合は以下の状況が考えられます。
まず、ハローワークへ就労について申告しなくてはなりません。
ハローワークはアルバイト中であることについて慎重に失業給付の手続きができるか否か判断することになります。
最終的に5月20日までのアルバイトの労働時間が「1週間に20時間以上」となった場合は、「不正受給」の意図がなくとも「不正受給」と見なされ処分の対象になる可能性もあります。

もっとも安心で確実なのは、5/20までのアルバイトが完全に終了した後で、最後の会社でもらった離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きをする事です。
この場合は、アルバイトも完全に終了していますので不正受給の疑いを掛けられることは、まずありません。
ただし、最後に離職票をもらった会社を退職した後にアルバイトをしていた事は正直に申告する必要はありますし、「5/20でアルバイトが確実に終わった事を証明する書類(離職状況証明等)」をハローワークへ提出する必要があるはずです。

念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。

○補足に対する回答
労働時間についてはあくまでも「予定」となれば、やはり5月20日にアルバイトが完全に終了した後に受給資格決定の手続きをされた方が良いかと思います。
なお、離職状況証明の様式はハローワークでもらえます。
おそらく、会社の退職証明書は、ハローワークの離職状況証明と記載内容が異なります。
もし会社の退職証明書でハローワークがダメ出しした場合は二度手間になりますので、最初からハローワークでもらった離職状況証明の様式を使用した方が良いと思います。
会社に中年男性がアルバイトに来ています。
給料の良い会社で長く働いていたから、失業保険もそれなりの金額をもらっているそうです。

たとえアルバイトでも働けば失業じゃないはずですが、バイトと失業保険で毎月結構な金額を手にしているとニコニコしています。
これってサギじゃないですか?
申告の際にバレますよね?
本人が申告の際に嘘をついても、バイトからの所得税納付と、ハローワークからの支払いを税務署が照らし合わせれば発覚しますよね?
それともそんな連係はなくて自己申告だけをみるのでしょうか?
真面目に働いていないバイトが、バイト料と失業保険を両方もらっていて腹が立つのですが。
アルバイトをしてる男性が申告をしていれば問題はないですが 二重にもらってたらサギです

ばれたら たしか五倍くらいの 反則金を支払わないといけないので 連休明けにでも ハローワークに匿名の電話をかけたらいいと思います(^O^)
失業保険について教えて下さい!


今年3月から研修をし
4月から臨時職員として勤務していました。

前から結婚することが決まり上司にも伝えその1ヶ月後、妊娠していることがわかり12月
いっぱいで退職することになりました。

ですが上司から3月まで産休扱いにして3月いっぱいで退職の形にしたほうがいいのではないか?社会保険の任意継続をするため国民年金をかけるより良いのでは?

といわれています


そこで3月20日出産予定日なのですが

失業保険は出産のため退職するのであれば最大4年受給されると聞きました

私のような場合でも受給対象になりますか?

乱雑な文ですみませんが教えて下さい!
正社員であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月以上あり、1ヶ月に14日以上勤務している月が6ヶ月以上あれば、受給資格はありますよ。

派遣・パート・アルバイトの場合は、雇用保険加入期間が1年以上あり、1ヶ月に11日以上勤務している月が1年以上あれば、受給資格があります。



臨時職員がどちらに当てはまるのかがわかりませんが、後者なら産休期間は働いた日数が足りないので、受給資格がないのではないかと思います。


出産・育児の場合、失業保険の受給延長手続きというものができ、最大4年(子どもが満3歳になるまで)延長できます。
あくまで受給延長手続きですので、失業保険が支給される月が伸びるわけではありませんよ。
手続きは、退職日の翌日から30日経過後1ヶ月以内にしないといけません。
出産予定日付近に退職なさると、ご自身が手続きに行くのが大変な場合もありますので、
郵送にて手続き可能ですから前もって必要な書類等調べとおくと良いと思いますよ。



一度、会社なら総務課、会社じゃなく詳しい方がいらっしゃらないようであれば、ハローワークに問い合わせなさると良いと思います。
会社都合の退職の場合でも、退職時に妊娠していたら失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
医療関係の仕事をしています。
現在初めての子供を妊娠して、今妊娠3ヶ月目です。

予定では出産までは体調を見ながら可能であればフルで働いて、産前・産後と育児休暇(期間は具体的には決めていませんでしたが)を取る予定でしたが、職場の閉鎖により止むを得ず退職する事になりました。
退職時は妊娠5ヶ月ちょっとになっている予定です。

収入の面もあり、働きたい気持ちもあるのですが、実際妊娠5ヶ月で職場を変えて、産休まで働いて育児休暇も取れるような都合のいい職場もないと思いますし、環境を変えて(周囲の理解や協力など、今の環境であれば妊娠しても仕事を継続していけると思っていたのですが・・・)やっていけるのか、初めての妊娠でもあり体調の事もあり、職場に迷惑をかけないようにとつい頑張ってしまったりとか周囲に気を使わせすぎてしまったりとかいう不安もあります。

色々調べてみたのですが、やはり受給期間を出産後働けるようになるまで延長するしかないのでしょうか?
詳しい方がいたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ちょつと 難しいかも 任意継続保険が適用になれば いいが 社会保険事務所に 電話してみては
どうでしょうか
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
”扶養”には2種類あります。

①所得税法上の「扶養親族」
この場合は、収入は1月1日~12月31日までで計算され、金額は103万円以内となります。
ただ、失業給付は「収入」とはみなされないので、今後働いてから103万円以内に抑える、という考え方で大丈夫です。

②健康保険の「被扶養者」
これは、失業給付については「収入」とみなします。
つまり、年間130万円未満、1日に換算すると3,611円以下、となりますので、
失業給付の給付日額が3611円以内であれば扶養に入ることは可能です。
ただ、7月分までそれを超える失業給付を受給しているのであれば、失業給付を受給し終えてから扶養にはいることになります。
(ハローワークで、「受給終了」の印が押された受給資格者証を、旦那さんの会社に提出してください)
失業保険について
先月、自己都合により会社を退職したのですが、ハローワークからの書類を見ていると「特定理由離職者の範囲」Ⅱ以下の正当な理由のある自己都合による離職した者の中の③家庭の事情が急変したことにより離職した者とありました。
私の退職理由は、同居の兄が精神病になり6月から入院しているのですが、病気の症状の一部と思いますが、両親の面会を拒み私の面会しか受けません。
そのため、主治医の面談・本人からの用事の全てを私一人で行っています。
週に最低二回は私が病院に行かないと機嫌が悪くなり主治医・看護士に八つ当たりをしてるみたいです。
また、本人から何回も電話がかかり、「仕事中だから」と言っても理解してくれないし、病院の方に相談して電話をさせないで欲しいとお願いしても、人権問題があるのか分かりませんが、強制は出来ないと言われました。
その結果、会社にも殆ど行けなくなってしまい退職をしました。

この場合上記の「家庭の事情が急変したことにより離職した者」に該当するのですか?
本日、会社より離職票が届いたので近いうちに職安に行こうと思ってますが、その前に知りたくて投稿しました。
これは大変な状況ですね。お察しいたします。

これは、家族の介護・看護をする必要があり退職を余儀なくされた…と判断できるか、に係ることになります。
例えば在宅介護などをしている場合は、勤務が困難だということが容易に想定できるため、ほとんど問題なく認められるはずです。
しかし入院している場合は、通常「常時あなたを必要としているわけではないのでは…」という判断をされてしまいます。
今回のような特殊な状況下にあることを申し立て、認めてもらうしかありません。
認められるためには、
「病気の症状によりご両親では対応できなくなり、医師との面談や身の回りの用事などをすべて1人でやらざるを得ない状況であること。」
を、医師に証明してもらうしかないかと思います。
医師が証明する範囲を逸脱しているのか、その道の専門家ではない私にはわかりませんが、精神的な症状の内容も含むので、書いてもらえるのかなとも想像します。

いずれにしろ、個別に判断される案件ですから、職安で相談してみるしかありません。上記の医師の証明で…という話になるかもしれませんが、そうだとしたら証明してもらうのは後からでも大丈夫ですし、むしろ、どういう文言があれば認められるのか確認した上で証明してもらったほうがいいですから、早めに相談してください。

もちろん、週に20時間以上の条件の合う仕事があれば再就職できる…という状況でないと、手続きはとれませんが…。
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