失業保険の給付についてですが、

現在待機期間中なのですが、
知人から一日3時間、日給6000円でのバイトを週3?4日頼まれました。

このバイトは現金手渡しです。

週20時間以内だった
ら申告しなくても良いと聞いたのですが、
申告せずに、このバイトを引き受けることは出来るのでしょうか?
待機期間に仕事すると受給資格を失いますよ。
申告しなくてもばれる可能性があるのでやめた方がいいです。


受給がはじまってからならバイトも大丈夫ですよ。
でも申告は必要ですけど。
もしばれたら3倍返しで取られます。
厚生年金ですが次のケースは年金受給が可能でしょうか
生年月日昭和24年11月1日です 会社入社昭和50年4月で以降厚生年金加入しています。
来年3月に会社を退職しますが厚生年金はどれぐらい出るのでしょうか

来年3月は63才です。
勤務は無職ですから特別支給の定額分がおそらく年間78万円ぐらいと報酬比例部分がどれだけ出るのかがわかりません。
また定年ですから失業保険は150日分受給されると考えてよいでしょうか。
63歳からは報酬比例分が来年五月より支給されます。3月末の退職ですと年金は四月は支給されませんで5月からとなります。
65歳からは老齢基礎年金が40年加入で約78万円追加されます。報酬比例分は大雑把ですが保険料納付額の1/10が年額となります。これまでの保険料納付額は年金定期便に記載されています。納付額が1,300万円ですと報酬比例分の支給額は130万円/年ほどです。
失業保険は退職後ハローワークで手続き後に、最初は一か月後21日分、次からは28日分を4週ごとに150日まで支給されます。その期間(月単位)は報酬比例分は支給停止になります。

普通は失業保険の金額が報酬比例分より多いので保険受け取りを選択した方がいいでしょう。失業保険は就業時の給与によりますが上限があり、60歳以上は約6,800円/日以下です。ただし月に二回はハローワークに就職活動のため行く必要があります。
失業保険についてです。
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
自己都合で会社を退職した場合はまず
ハローワークに失業の申請、離職票を提出した日から
7日間+3ヶ月の待機期間があります。
この待機期間にアルバイトや手伝いなどで収入があった場合、
収入のあった日数だけ待機期間が伸びます。

ただしアルバイトでもパートでも安定した収入がある時点で
失業者とはみなされませんので失業保険の受給資格がなくなります。
なので会社を止めて数日後からアルバイトをすれば失業者ではありませんし
週6・6h(週36時間)であればアルバイトでも雇用保険加入はもちろん、
社会保険も加入になります。



再就職手当は求職中に就職(アルバイト・パートも含みます)した時点で
一定の要件を満たせば受給できます。
が、質問者様の内容ですとこれにも当てはまりません。


簡単に説明します。
質問者様の内容ですと雇用保険受給の資格自体がありません。

きつい言い方になりますが雇用保険(失業保険)の受給はあくまで
仕事に就きたいけれど就職が決まらない方に支給されるものです。
アルバイトもして雇用保険も受給出来るような甘い制度ではないです。
母が今月60歳で定年退職します。現在父の厚生遺族年金を受給してるので、本人の厚生年金は65歳から受給予定です。この状態で、通常の失業保険を受給することはできるのでしょうか?
厚生遺族年金→遺族厚生年金
本人の厚生年金→老齢厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

特別支給の老齢厚生年金を受けないのなら可能です。
定年後の継続雇用で契約を切られたら会社都合退職ですか?
失業保険について詳しくないのでご存知の方お教え下さい。

60歳で定年となり再雇用(継続雇用)を希望して働いております。

その際に会社側から1年毎の契約である事を告げられました。

1年ごとにお互いから何も申し出がなければそのまま継続して

雇用すると言うものです。

年々会社の経営状態が厳しくなりいつ契約打ち切りになるか

解りません。

私の場合3月が契約満了の月ですが、会社から1か月前に

今年は契約を更新しないと言われた場合、私は働く気があっても

やめないといけないと思いますが、その場合は会社都合になるのでしょうか?

退職後ハローワークで雇用保険給付の申請をした場合、

失業保険が給付されるまで待機期間があるのかどうか知りたいのです。

また前会社に9年現会社に3年で、合計12年間在籍しており失業保険を

支払っています。

前の会社は3年前に現会社に吸収合併されました。

その場合在籍年数は通算されますか?

10年以上あると給付金は何ヶ月間支給されるのでしょうか?
そもそも「会社都合と自己都合の2種」という理解が間違いです。
期間満了の場合は、雇用された期間が3年以上で、あなたから更新しないと言ったのではない限り、給付制限は付きません。


〉1年ごとにお互いから何も申し出がなければそのまま継続して雇用する

それが契約書に書かれているかどうかで区分が変わります。

・3年以上更新……特定受給資格者
・更新が確約されていた……特定受給資格者
・「更新有り」だけで、あなたが更新を希望した……特定理由離職者(2014年3月までなら特定受給資格者と同じ扱い)
・更新について何も書いてない……単なる期間満了

〉その場合在籍年数は通算されますか?

何の判断においてですか?
所定給付日数の判断において、雇用保険に加入していた年数が、ですか?



〉10年以上あると給付金は何ヶ月間支給されるのでしょうか?

失業給付は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。

年齢が60歳以上で、加入期間が10年以上20年未満の場合、通常は120日です。
特定受給資格者やそれと同じ扱いになる特定理由離職者なら、210日です。
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