離職票について。 派遣で丸四年就業しておりましたが
雇い止めの為、今月末で
退職予定となっております。

雇い止めが決まってから
軽く出社拒否のような
吐き気や気だるさがつきまとい
体の調子も良くないです。

その理由は自分でも検討がついていて
ストレスの原因もハッキリしています。
私の退職が決まってから
周りがよそよそしく感じ
隣の社員さんは挨拶すら
してくれなくなりました。
仕事を評価してもらえなかった
悔しさも拭えないのです。
でも、これが派遣のデメリットなので
仕方ないと諦めざるえません。
でも、それが体調に現れ始め
あれだけ仕事が楽しかった反動か
今は苦痛で仕方ありません。

あと、半月残っていますが
今すぐにでも辞めて
心身共にユックリしたいです。

私がこれらの理由を示し
半月、契約を切り上げて
今の会社を退職した場合
離職票には会社都合でなく
自己都合となりますか?

それと、もう一点ですが。

私の給料日は
15日で締めた給料は月末に。
月末に締めた給料は
翌月の15日に支払われます。

収入がない期間を
出来るだけ空けたくありません。

今月末で退職した場合
GW.明けに離職票が届くと
派遣会社に言われています。

今月末まで働いた場合
来月の15日まで収入があります。

5月の末には
失業保険を貰いたいのですが
それは可能でしょうか?

連休を挟んでいる為
失業保険の手続きが遅れる
などの事情が絡むのであれば
前述に記載した通りに
半月早く退職を切り上げて
連休に入る前に
離職票を受け取った方が
収入がない期間を
あまり空けずにすみますか?
(勿論、離職票の記載を
会社都合としてもらえたらの話です。)
この場合は4月末が
最後の給料日なので
5月の中旬には失業保険を
受け取れるようにしたいです。

どなたか詳しい方。
是非、ご教授ください。
宜しくお願い致します。
そうですね。自己都合になる可能性はあります。
ざっくり派遣会社にそのことを伝えて半月早く会社都合で辞めたい、と相談してみてはいかがですか?
あと、失業保険も給与と似たもので働いてない期間を期日で締めて一週間後に支払いというスパンですので、五月末はさすがに厳しいと思います。
最低でももう一週間はみておいたほうがいいと思います。
失業保険について質問です。
手当の算出方法は直近の6ヶ月の給与を基に計算されると理解しています。
退職の際貯まっている有給10日全部消化したいと考えているのですが給与計算〆日が15日の場合
その後に有給消化して25日退職ですと有給分10日も1ヶ月とカウントされるのですか?

でしたらやはり有給も含めて15日退職の方があとで貰える手当も多いからいいですかね?
算出の対象になるのは、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍しており、その間に賃金が支払われた日が11日以上ある月のみを対象とします。

したがって、賃金締日が毎月25日で月末に離職した場合、26日から離職日までの賃金は算出の対象にはなりません。

ただし、これは月給制の場合で、年俸制だったり、時給制であったりする場合は異なります。

まあ、いくらジタバタしたところで、直前6か月の給与の総額がそう簡単に変わるわけがないので、静かに雇用保険受給資格者証が交付されるのを待ちましょう。

離職日からさかのぼっていくのは被保険者期間です。算出の対象なるのは、離職日に関係なく、賃金締日の翌日から、賃金締日まで在籍していた月を1か月とみなします。

面倒くさいんです、雇用保険と言うのは。1か月前とか30日前とか、何日前って統一すればいいのに。給付制限期間の3か月だって、2月が入って閏年じゃなければ、2日も少なくなるし。
失業保険について詳しい方 教えて下さい。
通常90日の失業保険が300日受給できる方法があると聞きました。
私の現況は、
①今年1月末付けで7年
勤めた会社を自己都合(妊娠・出産の為)で退職
②3月にハローワークで妊娠・出産の為失業保険の受給延期の申請
③4月に出産・母子共無事
聞いた話しだと、産後うつ病などの診断書があれば、失業保険が300日受け取れると聞きました。本当ですか?
本当ならば、どのようにすれば受け取れるのでしょうか?詳しい方がいましたら教えて下さい。
結論から言うと無理です。

受給期間というのは離職票の有効期限、通常は1年たてば無効ですが、病気や出産等のやむ負えない理由があれば、離職票の有効期限の延長ができるというだけで、90日という日数は変わりません。
失業保険の事で質問です。去年11月~今年の5月まで働き、更新しませんでした。今度の仕事は、今年の11月~12月まで働いて、契約更新なしで終了しと場合は、失業保険は、もらうことはてきますか
。雇用保険は、かけています。
まず、原則論から申し上げます。

契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。

離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。

しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。

(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は
原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を
越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新を
しているということになります。)
今月中旬に、会社の都合で、退職します。失業保険は何月からもらえますか?又、給料の何%もらえますか?教えてください。
あなたが45歳未満で、雇用保険に加入して 6ヶ月以上 5年未満なら、雇用保険の基本手当を90日間受給できます。

あなたの年齢や、雇用保険の加入月数・加入年数がこの中になければ、補足してください。

基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の給与総支給額(賞与除く)を180で割った金額の50~80%です。

在職中の賃金が低いほど、パーセンテージが高くなります。

離職すると10日前後で会社から 「離職票-1」 「離職票-2」 「離職した皆様へ(パンフレット)」、未だ渡されていなければ「雇用保険被保険者証」が郵送されてきます。

パンフレットに記載された必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、7日間の待機期間の後、説明会に出席します。

最初は、説明会の日から一回目の失業認定日の前日までの日数分の基本手当が、認定日の数日後に振り込まれます。

二回目以降は認定日のあとに28日分づつの振込になり、最後は90日に達するまでの残りの日数分になります。

失業認定日の合間には 2~3回の求職活動が必要ですが、このあたりは説明会でじっくり聞いてください。
雇用保険半年加入後に解雇されれば待機期間なしで半年間失業保険を受給できる事を悪用して、友達と何人かで法人を作って役員と労働者をローテーションさせて儲けることは可能でしょうか?

給与やら所得税やら基本
手当日額の計算やらがあると思います。

倫理的な問題もあるので実行するしないは無視して、実現可能性を検討してみたいです。
会社を設立、維持していくのにはかなりの費用が掛かります。
実際に事業活動を行わなくてもです。
役員の変更のたびに登記もしなければなりませんしね。

あと、同じ会社で何度も同じ人間が解雇された場合、調査対象
となる可能性が極めて高いですね。
これをどう回避するか。

結論的にいうと、倫理面を除いても割に合わないと考えますね。
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