旦那の社会保険の扶養に入りたいのですが、私自身、働いて組合の保険に加入していました。
病気になり傷病手当を退職する今年の8月まで受給してもらっていたのですが9月からは受給しません。旦那の扶養に入る事は可能でしょうか?入る際に必要な書類等わかれば教えて下さい。病気が治り仕事を探す際に失業保険を受ければ扶養から外れないといけないのでしょうか?病気の完治は難しいので制度を利用させて頂き職業訓練学校へ行き病気でも働ける訓練を受け仕事を探そうと思っていますので教えて下さい。長文になりましたが宜しくお願いします
病気になり傷病手当を退職する今年の8月まで受給してもらっていたのですが9月からは受給しません。旦那の扶養に入る事は可能でしょうか?入る際に必要な書類等わかれば教えて下さい。病気が治り仕事を探す際に失業保険を受ければ扶養から外れないといけないのでしょうか?病気の完治は難しいので制度を利用させて頂き職業訓練学校へ行き病気でも働ける訓練を受け仕事を探そうと思っていますので教えて下さい。長文になりましたが宜しくお願いします
「以前社会保険加入で働いていており、今後失業保険受給希望」ということであれば、ご主人の健康保険の被扶養者とはなれないでしょう。
国民健康保険加入手続きをしてください。
uf3874m407dさん
国民健康保険加入手続きをしてください。
uf3874m407dさん
失業保険もらえるようになるにはどうしたら良いですか?
元々今年末までの契約仕事で契約は2ヶ月更新でまだ2回目です。
やっと年末で3回目契約更新で6ヶ月連続勤務になります。
と同時に退職です。
(私は働きたいです。元受から発注さえもらえれば私の仕事も続くそうです)
2年間で12ヶ月勤務実績の手当て受給条件は何末には可能となります。
しかし、支給が3ヶ月待ちではなく会社都合の即支給にできないでしょうか?
また何かの方法によってできるようになりませんか?
お金を払って情報を売っているサイトがいっぱいありますが、
信じられません。どなたかよろしくお願いします。
元々今年末までの契約仕事で契約は2ヶ月更新でまだ2回目です。
やっと年末で3回目契約更新で6ヶ月連続勤務になります。
と同時に退職です。
(私は働きたいです。元受から発注さえもらえれば私の仕事も続くそうです)
2年間で12ヶ月勤務実績の手当て受給条件は何末には可能となります。
しかし、支給が3ヶ月待ちではなく会社都合の即支給にできないでしょうか?
また何かの方法によってできるようになりませんか?
お金を払って情報を売っているサイトがいっぱいありますが、
信じられません。どなたかよろしくお願いします。
3回目の契約が終了すると雇用保険は6ヶ月加入してた事になりますよね。終了してもまだ更新したい意思を示せば合意に至らなくても特定理由離職者として扱われると思うので3月の制限はありませんし、給付日数の60日延長も可能となると思いますので、ハローワークに確認してみて下さい。
失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
失業保険について色々教えて下さい
現在の給料が時給1000円で月平均17万円で勤続3ヶ月です。
1:来年の2月で契約が切れるので契約更新しない意思を自分から伝えて自己都合の退職をしたら失業保険はいくらぐらいになりますか?
2:3ヶ月の待機が必要らしいですが、その間アルバイトをしてもいいのでしょうか?
3:また失業保険の給付が始まって国民年金と国民健康保険を支払う為にアルバイトを短時間(1日2~3時間、月4~5万円ぐらい)するのは可能ですか?
現在の給料が時給1000円で月平均17万円で勤続3ヶ月です。
1:来年の2月で契約が切れるので契約更新しない意思を自分から伝えて自己都合の退職をしたら失業保険はいくらぐらいになりますか?
2:3ヶ月の待機が必要らしいですが、その間アルバイトをしてもいいのでしょうか?
3:また失業保険の給付が始まって国民年金と国民健康保険を支払う為にアルバイトを短時間(1日2~3時間、月4~5万円ぐらい)するのは可能ですか?
1、自己都合退職の場合、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上でなければ、雇用保険手当(失業手当)を受給出来ません。
2、アルバイトの勤務時間・日数により、給付制限期間が延長されたり就職とみなされ支給されない事もあります。
3、アルバイトによる収入分が給付金から差し引かれたり、支給が先延ばしになったりします。
【補足】
会社都合や病気等で離職して、特定受給資格者や特定理由離職者になっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
2、アルバイトの勤務時間・日数により、給付制限期間が延長されたり就職とみなされ支給されない事もあります。
3、アルバイトによる収入分が給付金から差し引かれたり、支給が先延ばしになったりします。
【補足】
会社都合や病気等で離職して、特定受給資格者や特定理由離職者になっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
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