失業保険はもらえますか?
平成23年から平成26年まで同じ企業で働いていました。
26年8月いっぱいで退職し、9月1日から違う企業で働いていましたが、12月20日で退職予定です。
雇用保険
には入っています。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
無知ですみません。教えて下さい。
平成23年から平成26年まで同じ企業で働いていました。
26年8月いっぱいで退職し、9月1日から違う企業で働いていましたが、12月20日で退職予定です。
雇用保険
には入っています。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
無知ですみません。教えて下さい。
あなたが気にしているのは「途中で勤め先が変わっている」という点ですか?
受給資格があるかどうかは、1つの勤め先での期間によるのではなく、以前の勤め先での期間も通算しての判断です。
あなたに受給資格があるかどうかは、単純に「雇用保険に加入していた期間が何ヶ月以上」という条件ではないので判断できませんが。
最終の離職日以前2年間に「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
・「月」は、それぞれの離職日からさかぼって区切ります。例えば12/5~11/6、11/5~10/6……。
・各「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
受給資格があるかどうかは、1つの勤め先での期間によるのではなく、以前の勤め先での期間も通算しての判断です。
あなたに受給資格があるかどうかは、単純に「雇用保険に加入していた期間が何ヶ月以上」という条件ではないので判断できませんが。
最終の離職日以前2年間に「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
・「月」は、それぞれの離職日からさかぼって区切ります。例えば12/5~11/6、11/5~10/6……。
・各「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
失業保険について質問です。
現在育休中で、出産までは社会保険ありのパートでした。1人目出産までは2年10カ月正職員として働き、1年育休をとったあとにパート復帰し、現在に至ります。
働いている期間は雇用保険に入っていました。そこでいくつか質問です。
1.今度復帰する際夫の扶養入ろうと考えていますが、扶養に入りながら失業保険はもらえるのでしょうか。
2.またそれはどれくらいの期間もらえるのでしょうか?
3.扶養に入りながら週1~2回の勤務も考えていますが可能でしょうか?
一応130万以内に収まるように働く予定にしていますが、失業保険がもらえるのであれば勤務時間も減らすよう考えています。
4.仮に働きながら失業保険がもらえないとなると、払っていた雇用保険はかけすてのようなものですか?またいつかもらえるとかあるのでしょうか?
職場の先輩が扶養に入りながら失業保険をもらい、可能な範囲で働いていたと聞いたので。
ちなみに去年1年のの平均手取りは160000円です。
現在育休中で、出産までは社会保険ありのパートでした。1人目出産までは2年10カ月正職員として働き、1年育休をとったあとにパート復帰し、現在に至ります。
働いている期間は雇用保険に入っていました。そこでいくつか質問です。
1.今度復帰する際夫の扶養入ろうと考えていますが、扶養に入りながら失業保険はもらえるのでしょうか。
2.またそれはどれくらいの期間もらえるのでしょうか?
3.扶養に入りながら週1~2回の勤務も考えていますが可能でしょうか?
一応130万以内に収まるように働く予定にしていますが、失業保険がもらえるのであれば勤務時間も減らすよう考えています。
4.仮に働きながら失業保険がもらえないとなると、払っていた雇用保険はかけすてのようなものですか?またいつかもらえるとかあるのでしょうか?
職場の先輩が扶養に入りながら失業保険をもらい、可能な範囲で働いていたと聞いたので。
ちなみに去年1年のの平均手取りは160000円です。
1 あくまで一般的にいえばですが失業手当の日額が3612円以下ならば扶養になれる場合があります(あなたの給与からすると扶養にはなれないでしょう)。ただし、社保等の扶養は扶養者であるご主人の会社の判断となりますので、もっと厳しい規定を設けている場合もありますので、ご主人に会社で確認してもらってください。
2 自己都合での退職で5年以下ですから90日です。
3 失業手当というのは職場を離職したうえで就職活動をする、かつ即就業できる状態である場合に給付されるものです。たとえば就職活動しつつ短期で働く場合は可能ですが、場合によっては減額されたり就業する気がないとして給付が受けられなかったりします。
4 その先輩がどのような状況だったのかはわかりかねますが(おそらくもともと扶養の範囲でしか働いていなかったのでしょう)、あなたの場合失業手当を受けるのであれば給付を受けている間は扶養から外れることになります。バイトをするのであればきちんとハロワにその都度届出をする必要があります。
雇用保険は積立ではありません。今回失業手当をもらわなかった場合は1年以内に再度雇用保険に加入すれば加入期間は繋がります。1年超えてしまえば期間はいったんリセットとなります。
いずれにせよあなたの日額で働きながら失業手当をもらって扶養にはいれるという事はありえないと思いますよ。
2 自己都合での退職で5年以下ですから90日です。
3 失業手当というのは職場を離職したうえで就職活動をする、かつ即就業できる状態である場合に給付されるものです。たとえば就職活動しつつ短期で働く場合は可能ですが、場合によっては減額されたり就業する気がないとして給付が受けられなかったりします。
4 その先輩がどのような状況だったのかはわかりかねますが(おそらくもともと扶養の範囲でしか働いていなかったのでしょう)、あなたの場合失業手当を受けるのであれば給付を受けている間は扶養から外れることになります。バイトをするのであればきちんとハロワにその都度届出をする必要があります。
雇用保険は積立ではありません。今回失業手当をもらわなかった場合は1年以内に再度雇用保険に加入すれば加入期間は繋がります。1年超えてしまえば期間はいったんリセットとなります。
いずれにせよあなたの日額で働きながら失業手当をもらって扶養にはいれるという事はありえないと思いますよ。
派遣の抵触日と失業保険について教えて下さい。
ある企業に派遣として勤めていますが、去年の夏に抵触日をむかえる為、派遣からそのまま契約社員になりました。
そして抵触日が終了する今
年にまた元の派遣に戻ったのですが、そこで質問があります。
今年の夏に仕事を辞めようと思うのですが、派遣に戻ってからまだ一年と経っておりませんが、この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
派遣会社、勤務先ともに変わってないので、勤務先には六年勤めています。
抵触日は二回ありました。
勤務期間がリセットされてるのであれば失業保険はもらえないということですよね?
またもしリセットされてるならば二度目の抵触日の際(去年の夏)に離職表?ハローワークに提出する書類をもらったのですがそれで失業保険を受けとることは可能なんでしょうか?
ある企業に派遣として勤めていますが、去年の夏に抵触日をむかえる為、派遣からそのまま契約社員になりました。
そして抵触日が終了する今
年にまた元の派遣に戻ったのですが、そこで質問があります。
今年の夏に仕事を辞めようと思うのですが、派遣に戻ってからまだ一年と経っておりませんが、この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
派遣会社、勤務先ともに変わってないので、勤務先には六年勤めています。
抵触日は二回ありました。
勤務期間がリセットされてるのであれば失業保険はもらえないということですよね?
またもしリセットされてるならば二度目の抵触日の際(去年の夏)に離職表?ハローワークに提出する書類をもらったのですがそれで失業保険を受けとることは可能なんでしょうか?
状況の説明が理解しづらいけど 失業給付は受けられるんじゃないかな。
今年の夏に退職する時点から遡って2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば失業給付の受給資格は得られる。(契約社員だった期間、そして今現在の派遣社員で働いている期間、それぞれ雇用保険に加入してるでしょ?)
リセットとは??? 雇用保険に未加入だった期間が1年未満だったり 失業給付(または再就職手当、就業手当)を全く受けなければ被保険者期間は通算されてるから、おそらくあなたの被保険者期間は約4年だと思う。
昨年夏に派遣会社から受け取った離職票と、契約社員から派遣に戻る時に勤務先から受け取った離職票と、今年夏に辞めた後に派遣会社から受け取る離職票、それら全部をハロワに持参して失業給付の手続きをしましょう。(もしかすると昨年夏に受け取った離職票は要らないかもしれないが、全部持って行けば確実)
契約社員だった期間、そして今現在の派遣社員で働いている期間でも雇用保険に加入していたら、昨年夏に派遣会社から受け取った離職票だけでは失業給付の申請はできない。
もし、契約社員だった期間、そして今現在の派遣社員で働いている期間、どちらも雇用保険に加入していなければ、今年の夏に申請しても もう間に合わないよ。
今年の夏に退職する時点から遡って2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば失業給付の受給資格は得られる。(契約社員だった期間、そして今現在の派遣社員で働いている期間、それぞれ雇用保険に加入してるでしょ?)
リセットとは??? 雇用保険に未加入だった期間が1年未満だったり 失業給付(または再就職手当、就業手当)を全く受けなければ被保険者期間は通算されてるから、おそらくあなたの被保険者期間は約4年だと思う。
昨年夏に派遣会社から受け取った離職票と、契約社員から派遣に戻る時に勤務先から受け取った離職票と、今年夏に辞めた後に派遣会社から受け取る離職票、それら全部をハロワに持参して失業給付の手続きをしましょう。(もしかすると昨年夏に受け取った離職票は要らないかもしれないが、全部持って行けば確実)
契約社員だった期間、そして今現在の派遣社員で働いている期間でも雇用保険に加入していたら、昨年夏に派遣会社から受け取った離職票だけでは失業給付の申請はできない。
もし、契約社員だった期間、そして今現在の派遣社員で働いている期間、どちらも雇用保険に加入していなければ、今年の夏に申請しても もう間に合わないよ。
試用期間中の解雇への対処について(長文です)
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。
①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」
上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。
①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。
①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」
上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。
①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
①離職票は希望しない場合を除いて交付する必要があります。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。
雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。
②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。
解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。
③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。
雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。
②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。
解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。
③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
育児休業、失業保険について教えてください。
平成22年8月に出産し、産休・育休を取らせていただきました。
今年8月で一年の育休が終了、職場の復帰条件が無理な雇用条件のため、会社都合退職となりました。
そこで以下について、教えていただきたいです。
①退職後、失業保険を受給すると、そこから一定の期間は育児休業給付金がでなくなるということはありますか?
②再就職をするつもりでおり、第2子を妊娠したとして、育児休業給付金を受けられるのは、再就職後二年働いてからとなりますか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
平成22年8月に出産し、産休・育休を取らせていただきました。
今年8月で一年の育休が終了、職場の復帰条件が無理な雇用条件のため、会社都合退職となりました。
そこで以下について、教えていただきたいです。
①退職後、失業保険を受給すると、そこから一定の期間は育児休業給付金がでなくなるということはありますか?
②再就職をするつもりでおり、第2子を妊娠したとして、育児休業給付金を受けられるのは、再就職後二年働いてからとなりますか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
わかる範囲ですが参考になると幸いです。
1 失業保険を受け取ると(手続きだけで受け取っていなくても)雇用保険の加入期間はリセットです。
次の育児休暇(実際には産休まで)12ヶ月以上の加入が必要になります。
2 上記の通り12ヶ月以上働いて産休取得は制度上可能です。
ただ派遣等の更新期間があると復帰が見込めない場合、取得は出来ません。
これからお子さんを預けたりと大変だと思いますががんばって下さい。
1 失業保険を受け取ると(手続きだけで受け取っていなくても)雇用保険の加入期間はリセットです。
次の育児休暇(実際には産休まで)12ヶ月以上の加入が必要になります。
2 上記の通り12ヶ月以上働いて産休取得は制度上可能です。
ただ派遣等の更新期間があると復帰が見込めない場合、取得は出来ません。
これからお子さんを預けたりと大変だと思いますががんばって下さい。
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