前回、失業保険についての質問に回答をいただいた者です。大変わかりやすい回答をありがとうございました。
今回もぜひ回答をお願いいたします。
私と同時期の9月30日付で派遣会社を「会社都合」で退職した友人が、副業で趣味の小物を売るインターネットショップを営んでいます。月々の利益は1万円程度なのだそうですが、毎年、きちんと青色申告はしているそうです。毎日ショップに注文があったかどうかの確認に5分程度と、注文があった場合、発送に30分程度の時間を費やすだけとのこと。
副業があり、青色申告していると失業保険がもらえないのではないかと大変心配しており、前回私が custom_town_crpさんからとてもわかりやすい回答をいただいた旨話したところ、ぜひ友人のケースについても確認して欲しいと頼まれました。
前回、私がいただいた回答と同様、友人の場合も、

「1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給」 ということで良いのでしょうか?
many_fine_daysさんとご友人のケースは全く異なります。

青色申告者ということは個人事業主なので、そもそも失業状態とみなされないので失業保険は貰えません。

例え月に1万円程度の収入だったとしても、あくまで副業だと主張しても、
働く時間も短かったとしても、青色申告をしている以上は「起業してます」と言っているわけで、失業給付の対象にはならないです。

もし失業給付を受けたいのであれば、開業停止か廃業届を出して青色申告をいったん辞めてから、失業給付の手続きをしてください。

失業給付を受け終わったら、また青色申告を開始すればいいと思います。

ただ、今回のはレアケースだと思うので事前にハローワークに確認したほうがいいと思います。
夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
扶養には大きく言って税金の扶養と年金&健康保険の扶養の二種類があります。
この二つは認定要件も認定された場合のメリットも異なる別の制度ですので
分けて理解をしてください。

1.税法上の手続についても保険の手続についても
提出書類については
各会社の裁量によりますので
絶対に原本が必要かどうかはその会社の人でないと分かりません。
ただ、税法上の扶養では
雇用保険からの給付は収入と考えませんので、
通常は雇用保険に関する書類は不要です。
年金&健康保険の扶養については
雇用保険からの給付も収入と考え、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合、
受給中は扶養とはなれませんので
受給をさせないために原本の提出をさせる会社もあります。
ただ、質問者さんの場合は再就職手当ということで給付を受けるので
失業給付は受けませんよね?
だったら、その旨をご主人の会社に相談した方が良いかと思います。

2.質問者さんの昨年収入は
税法上の扶養においても年金&健康保険の扶養においても関係はありません。
ただし、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって運用が若干異なることがありますので
正確なところはご主人の勤務先に確認してください。

3.ご主人の扶養として健康保険に加入できるかということでしょうか?
でしたら、
質問者さんの今後の年収見込みが130万円未満であれば扶養となれます。
細かい運用については
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
月収が108,333円(130万÷12ヶ月)以下であれば扶養となれます。

4.質問者さんの今後の収入見込みが130万円未満(月収108,333円以下)であれば
国民年金の3号被保険者(年金の扶養)となれ
質問者さん分の年金保険料支払は不要となります。
扶養要件を満たさなかった場合は
ご自分で国民年金に加入することとなります。

5.年間の給与収入が103万円を超える場合は
所得税を支払う必要があることがあります。
(年収が103万円以下でも月収が88,000円以上となる場合は
その月は所得税が引かれる事もあります。
結果的に年収が103万円以下であり
年末調整もしくは確定申告をすればその分は還付されますが)
また、年金&健康保険の扶養となれなかった場合は
ご自分で国民年金保険料と国民健康保険料を支払う必要があります。

6.はじめに書きましたが
扶養にはおおまかに言って二種類あり
認定要件などが別々になっています。
税金の扶養
質問者さんの1月~12月の給与収入(雇用保険からの給付は除く)が103万円以下であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合はご主人の所得税および住民税が安くなります。
年金&健康保険の扶養
3・4でも書いたとおり
質問者さんの年収見込みが103万円未満(月収108,333円以下)であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合は
質問者さんの年金保険料・健康保険料負担が不要となります。
ただし、こちらの扶養については
所属する健康保険組合によって扱いに若干の違いがありますので
詳しくはご主人の勤務先に問い合わせてください。
失業保険受給について教えてください!

現在の職場で6年3ヶ月雇用保険に加入してました。

今回退社を考えてるんですが、理由は摂食障害で体力的に外回り営業が辛いのと
真剣に今の現状に向き合い治したいと思ったからです。
この場合、例えば精神科の先生に就業不可の診断書を貰った場合と
貰わなかった場合とでは
失業保険受給に差は出ますか?

なかなか退社の話をしてもズルズル居てる形になってるので診断書が貰えれば退社しやすいかなと思いまして…

ちなみに毎月手取り13万程でした。どの位受給できるのでしょうか?
家庭の状況的に手当てが無いと厳しい状況です。
たとえ、診断書をもらったとしても多分ではありそうが、差はないと思います。ハローワークにて確認してください。

貴方様の場合には、会社都合ではなくて自己都合のために受給まで何ヶ月後(自己都合の場合に何ヶ月後から受給なのかハローワークにて確認してください。)から、受給出来るかお聞きになってください。

あとお給料の何割ぐらいの受給かと言うと、だいたい7割ぐらい6割強ぐらいだと思います。ですから、貴方様のお給料が13万円くらいならば、9万円前後かと思います。詳しくはお近くのハローワークにてご確認くださいませ。
解雇に対する会社の対応についてです。
長文になります。
配達の仕事をしているのですが、水曜日の午前中、些細な言葉の行き違いからお客様を怒らせていまい、即会社に解約の電話がきました。
その日うちの会社の店長・女性(社長と親族以外誰もそう思ってませんが)とランチをしたのでその件を謝ったのですが、あまり気にしてないようで「あそこの人変わってるからね~」ってそんな反応でした。
その後の対応はあたしの上司がすると言う事でその日はそれ以上何もなかったのですが、問題はその次の日に起こりました。
朝礼で社長が昨日こう言う事があったとあたしの名前は出さなかったのですが、ぐちぐち言い出したのです。
あたしは心の中でこんな場所で言わなくてもいいのにと思いながら聞いていたら、最後にその店長が相手の顧客の名前まで言いました。
そしてそのあと社長が夕方話があると言うので行ったらいきなり怒鳴りだして、「何回人に後始末させたら気が済むんだ?」らしい事を言い出してきて「あんたこの仕事向いてないわ」と。
18年近く勤めてきていまさらって思いましたが売り言葉に買い言葉であたしも「じゃ辞めます」と。
そのあとが問題なのですが、今は年末、これから仕事の引継ぎもできない状況なのであたしも会社の事を考えて
「今年はこのままやって来年1月、もしくは2月から引継ぎ始めましょうか?」って譲歩。
社長も「まあ日にちは後日また相談しましょう」って事でその日の話し合いは終わりました。
そして翌日です。
あたしは会社の出勤日じゃなかったのでいなかったのですが、その店長がいきなりあたしが辞める事を朝礼で言い出し、
月曜日から他の人と引継ぎをして1月には辞めて貰いますみたいな事を発表したらしいのです。
はっきりした日にちの話し合いもしてないし、本人のいないところでのこの発言に憤慨しております。
あたしと社長とははっきり言って馬が合わなくて早く辞めさせたいってのはわかります。
これを社長が言ったのならいいのですが、その朝礼で社長は病院に行ってて不在のところ店長がいきなりって感じで
他の皆は何がなんだかわからなかったって言ってました。
その店長は自分大好き人間で何でも自分が一番って女性です。
ですから事務所にいても他の従業員と世間話をするわけでもないですし、どちらかと言えば仲がいいのはあたしだけって
感じで今回の話のあと一緒にランチもしてるんですよ?
その時は普通に会社の悪口とかも言ってたくせにその変わり身の速さに腹立ちが収まりません。
たいして仕事もできないくせに社長のお気に入りってだけで店長になった女性です。
沈みかかったあたしを庇って自分の身を危なくしたくないのはわかりますが、あたしが社長と話し合いをする事を知ってて
あたしに何も言わないで次の日にそれってあまりの性格の悪さに吐き気さえします。
長くなってしまって申し訳ありません。
本題ですが、本人との話し合いで退職日を決めましょうって前提をいきなり本人の了解なしに会社が決めるってありですか?
これって労働基準局に訴えれる話ですか?
実はうちの会社は色んな事もごまかしてて18年も働いてて去年新しく入った税理士に指摘されて去年からやっと全員の申告をして失業保険も入ったような状況です。
18年も勤めていればパートといえど朝9時から夜5時までですのできちんとした会社なら失業保険も貰えたと思います。
何かやってやらないと気がすまない位の気持ちなんです。
お知恵をお貸しください。
質問者様は「じゃ辞めます」と言ったことと、社長と話をして辞める日
を「まあ日にちは後日また相談しましょう」という話をしただけですよ。
形は自己都合退職を口頭で言ったに過ぎないことですよ。
その状況で店長が「1月には辞めて貰います」と言う行為、許せないで
すね。しかし「1月には辞めて貰います」と言った行為は、あえて今訴
える必要はありません。第一それは不可能です。その発言は解雇の
場合です。どこにも解雇なんて話出てませんよ。また退職にしても、
「退職願」も「退職届」も書いていません。ようするに辞めると言った
「証拠」が無いわけです。何もなかったことにできますよ。
解雇するにしても理由が必用です。
労働契約法16条(旧労働基準法18条の2)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
としています。質問者様はこの法律により解雇は不可能です。
もし懲戒解雇するとしたら、就業規則にその質問者様を懲戒解雇できる
旨書かれていなければなりません。
労働基準法第89条第9号
「制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項を
就業規則で定めないといけない」としています。
その前に、上記労働契約法16条に違反していることを、就業規則に書ける
わけありませんが。

以上色々と法律を出して事体を検証してきましたが、質問者様の立場が
はっきりしました。「退職願」も「退職届」も書いていないし、解雇もできません。
すなわち、何もない状態です。
もちろん社長と店長は、自己都合退職か解雇と思っているでしょう。

そこで「何かやってやらないと気がすまない位の気持ち」なんでしょう?
だとしたら、社長と店長の思惑に反することをしたらどうですか?社長と店長が、
「こんなはずではない」と思うことをするのですよ。

【会社に居続けるのですよ】。上記の理由で退職をしなくてよい、解雇もできない
のですから。きっと社長と店長は「こんなはずじゃない」と思い、悔しがるでしょう。

質問者様は会社を辞めたいのなら、その光景を見てからでもいいと思いますが。

今の社長と店長の状況ですが、労働基準監督署に訴えるだけの資料、証拠があり
ません。だとしたらやはり上記の通り、社長と店長の悔しがる姿を見ましょう。
何を言われても、とぼけて下さいね。

以上ですが参考にして下さい。社長と店長に負けずにがんばって下さいね。
応援していますよ。


(補足)を拝見いたしました。

そうなんですか。「保育園を開業」というそんな良いお話があったのですか。良かった
ですね。安心しましたよ。だったら何も心配することはないですね。
話は変わりますが、有給を取得していなかったのですか?だとしたら引き継ぎが終わ
れば1月末までずっと有給で休まれればいいと思います。
労働基準法第39条第4項時季変更権は、退職前には会社は行使できませんので。
問題なく1月末まで休めますよ。
明日はがんばって下さいね。
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