現在失業保険受給者です。
私の管轄ハローワークと管轄外のハローワークが最寄りにあるのですが、この2つのハローワークでは求職活動に違いがあります。
管轄:パソコンでの検索だけではダメ。職業相談をしないといけない。
管轄外:パソコンでの検索だけでハンコがもらえる。←去年友達がこちらの管轄でそう言っていました。なので今現在はどんなシステムかは不明ですが、去年と変わってない前提
管轄外方面に出掛けた時についで寄れるからいいかな~と思っているんですが、管轄外のハローワークでパソコンのみした場合、求職活動になるのでしょうか?
それとも、管轄内のシステムに従って、管轄外でも職業相談しないといけないのでしょうか?
私の管轄ハローワークと管轄外のハローワークが最寄りにあるのですが、この2つのハローワークでは求職活動に違いがあります。
管轄:パソコンでの検索だけではダメ。職業相談をしないといけない。
管轄外:パソコンでの検索だけでハンコがもらえる。←去年友達がこちらの管轄でそう言っていました。なので今現在はどんなシステムかは不明ですが、去年と変わってない前提
管轄外方面に出掛けた時についで寄れるからいいかな~と思っているんですが、管轄外のハローワークでパソコンのみした場合、求職活動になるのでしょうか?
それとも、管轄内のシステムに従って、管轄外でも職業相談しないといけないのでしょうか?
基本的に管轄外と言っても県内でれば同じなはずですが。ただ、県内でもコンビナートがあったり都会であったりする場所と田舎では求人率も違いますから求職活動にPC検索を含める場合とそうでない場合がありえます。
ですからそのハローワークの規定に従うほかはありません。
ただ、求職活動はどちらでもできますが確認の印鑑は管轄のHWでもらったほうがいいと思います。
私も自信がありませんからHWに確認してみてください。
ですからそのハローワークの規定に従うほかはありません。
ただ、求職活動はどちらでもできますが確認の印鑑は管轄のHWでもらったほうがいいと思います。
私も自信がありませんからHWに確認してみてください。
失業保険をもらうためには「失業中でなければならない」とされています。委託契約も駄目でしょうか?
7月末で退社します。現在10月1日からの職業訓練学校に申し込みをしていますが、学科試験がありまだ学校に通えるかどうか分かりません。
例えば8月9月の2ヶ月間だけ委託契約という形で働いてもよいのでしょうか?雇用契約ではないので、社会保険には加入できない為国民年金、健康保険は個人で支払います。雇用契約がなくても収入があるので失業中とみなされないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
7月末で退社します。現在10月1日からの職業訓練学校に申し込みをしていますが、学科試験がありまだ学校に通えるかどうか分かりません。
例えば8月9月の2ヶ月間だけ委託契約という形で働いてもよいのでしょうか?雇用契約ではないので、社会保険には加入できない為国民年金、健康保険は個人で支払います。雇用契約がなくても収入があるので失業中とみなされないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
その委託契約が、どこと結ばれるか、収入がどのように入ってくるかを吟味しないとなんともいえませんが
失業中とみなされない可能性が高いですね 詳しくは職安等と相談してください
あなたの理論でしたら、サラリーマンでなければ、みな失業中となります(サラリーマン後の自営業者であっても)
失業中とみなされない可能性が高いですね 詳しくは職安等と相談してください
あなたの理論でしたら、サラリーマンでなければ、みな失業中となります(サラリーマン後の自営業者であっても)
失業給付金について質問させて頂きます。先月(10月)付けで5年半勤めた会社を退職しました。自己都合によるものです。というのも看護学校の受験勉強の為です。来年一月に試験があり合格すれば、4
月から通学するつもりです。この場合失業保険はおりるのでしょうか?
月から通学するつもりです。この場合失業保険はおりるのでしょうか?
過去に社会人から学生になり受給資格を得た方もいるようです
ただ、失業手当の受給資格の基本は・・・
働く意思や能力があるにも関わらず職業に就く事が出来ない状態
→質問者様は就職の意思は無いんですよね?
職業安定所からの紹介する仕事に応じられる状態
→学校に通ってそれが出来ますか?
ハローワークが指定する4週間に1回の認定日は必ず出席
→認定日は平日のみです
ハローワークの認定条件に当てはまる就職活動を規定の期間内に規定の回数行わなければなりません
→PCでの求職検索は求職活動に含まれません
失業手当の申請後1週間の待機期間を経て自己都合退職は更に3ケ月間の給付制限期間があります
→申請したからといってすぐに貰えるわけではありません
その他ハローワークからの要請があれば確実に出席しなければなりません
裏を返せばこの条件を全て満たす事が出来れば学生であっても受給できる可能性があるという事です
質問内容を読んでる限りだと無理だとは思いますが
ケースバイケースなので一度ハローワークに相談してみては如何ですか?
ただ、失業手当の受給資格の基本は・・・
働く意思や能力があるにも関わらず職業に就く事が出来ない状態
→質問者様は就職の意思は無いんですよね?
職業安定所からの紹介する仕事に応じられる状態
→学校に通ってそれが出来ますか?
ハローワークが指定する4週間に1回の認定日は必ず出席
→認定日は平日のみです
ハローワークの認定条件に当てはまる就職活動を規定の期間内に規定の回数行わなければなりません
→PCでの求職検索は求職活動に含まれません
失業手当の申請後1週間の待機期間を経て自己都合退職は更に3ケ月間の給付制限期間があります
→申請したからといってすぐに貰えるわけではありません
その他ハローワークからの要請があれば確実に出席しなければなりません
裏を返せばこの条件を全て満たす事が出来れば学生であっても受給できる可能性があるという事です
質問内容を読んでる限りだと無理だとは思いますが
ケースバイケースなので一度ハローワークに相談してみては如何ですか?
失業保険受給中です。受給日数は90日。
4月から技術専門校への入校が決まりました。
入校試験が1/16にありました。次の認定日が2/1です。
失業保険を受給するための求職活動2回のうち1回は、入校試験が当てはまると思いますが、もう1回何らかの求職活動をしなければならないのでしょうか。
入校が決まっているのに、入校までの失業保険認定日に求職活動が必要になるのかな?と思いましたので質問しました。(入校まで期間があるので。。^^;)
また、私の場合、本来の受給日数と技術専門校に通うので失業保険は延長受給されるのは、間違っていませんか?(6ヵ月の訓練なので、10月まで貰える?)
纏まりない文章ですみません^^;;よろしくお願いします。
4月から技術専門校への入校が決まりました。
入校試験が1/16にありました。次の認定日が2/1です。
失業保険を受給するための求職活動2回のうち1回は、入校試験が当てはまると思いますが、もう1回何らかの求職活動をしなければならないのでしょうか。
入校が決まっているのに、入校までの失業保険認定日に求職活動が必要になるのかな?と思いましたので質問しました。(入校まで期間があるので。。^^;)
また、私の場合、本来の受給日数と技術専門校に通うので失業保険は延長受給されるのは、間違っていませんか?(6ヵ月の訓練なので、10月まで貰える?)
纏まりない文章ですみません^^;;よろしくお願いします。
求職活動としての認定は、ハローワークが行うものなので、正確には最寄りのハローワークにて具体的に確認されることをお勧めします。
一般論的には、訓練校入校選考試験や事前説明会、入校前説明会、あるいは、ハローワークでの入校相談なども求職活動の一環として認定されることはあり得ます。
また、失業給付の訓練延長給付の件に関しては、質問者さんの受給開始日がいつなのかわかりませんと、訓練期間中修了まで延長されるかどうか確かな回答はできません。
90日間の受給日数の方の場合は、受講開始日当日に、残りの受給日が1日以上残っていれば延長給付が受けられますが、質問者さんがもうすでに昨年のうちから受給していて、4月にはもう90日が経過してしまっている、ということですと、延長給付は受けられないことになります。
<捕捉を受けて>
12/20受給開始だと、ふつうに考えると4月では90日間の受給が終了していますね。そうすると、上記の訓練延長給付適用条件にあてはまらないことになります。
あとは、質問者さんが会社都合退職であるか自己都合退職であるか、これまでの求職活動実態はどうであったのか、などなどによって「個別延長給付」の対象になり、あるいは短期のアルバイトを認めてくれるかなど、によって受給終了日が伸びるかどうかもろもろのハローワークの判断があると思いますので、最寄りのハローワークにてよくご相談なさってください。
一般論的には、訓練校入校選考試験や事前説明会、入校前説明会、あるいは、ハローワークでの入校相談なども求職活動の一環として認定されることはあり得ます。
また、失業給付の訓練延長給付の件に関しては、質問者さんの受給開始日がいつなのかわかりませんと、訓練期間中修了まで延長されるかどうか確かな回答はできません。
90日間の受給日数の方の場合は、受講開始日当日に、残りの受給日が1日以上残っていれば延長給付が受けられますが、質問者さんがもうすでに昨年のうちから受給していて、4月にはもう90日が経過してしまっている、ということですと、延長給付は受けられないことになります。
<捕捉を受けて>
12/20受給開始だと、ふつうに考えると4月では90日間の受給が終了していますね。そうすると、上記の訓練延長給付適用条件にあてはまらないことになります。
あとは、質問者さんが会社都合退職であるか自己都合退職であるか、これまでの求職活動実態はどうであったのか、などなどによって「個別延長給付」の対象になり、あるいは短期のアルバイトを認めてくれるかなど、によって受給終了日が伸びるかどうかもろもろのハローワークの判断があると思いますので、最寄りのハローワークにてよくご相談なさってください。
関連する情報