自己都合退職しました。
障害者手帳の件で相談させてください。

退職事由が勤務能力の欠如を自覚したためなのですが、退職後に発達障害の専門医に相談してから手帳交付まで待機時間はどれく
らいでしょうか。

また、もし手帳申請が可能となったならば、失業保険の申請はその後の方がよいでしょうか。
失業手当の申請は、自己都合の場合三ヶ月待機期間のあとからの支給となります。診断~手帳はやはり初診から半年程度なのですが、鬱と発達障害でかかったのが同じ病院なら初めて行った、ほんとの初診から半年です。なので手帳は二~三ヶ月ですむ場合もありますが、念のため?手帳の方が先の方が良いですが、失業手当の期間は仕事をやめた日から一年以内なので、気を付けて下さい。なお、手帳のもらえる目処がたったら
ハローワークでは専門援助コーナーで求職者登録をすれば、一年以上たって期限が切れてなければ失業手当の延長が認められる場合があります。
5/31に、妊娠で会社を退職し、6/1から扶養に入ります。
出産は6/17なのですが、失業保険(雇用保険)の手続きはいつしたら良いのでしょうか?
まず、あなたの場合は、受給期間延長申請をします。

失業保険は、働ける人で、失業中の方のためのものですので
出産で働けない方には、支給されません。
そのため、まず 延長申請をします。

これは、7月に入ったらすぐにしましょう。
失業保険について。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?

よろしくお願いします。
「自己都合退職」だと給付制限あり、「特定理由離職者」だと給付制限がありません。

主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。

所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。

ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。

主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。

up_to_me_hirokoさん
国民年金の保険料免除についてホームページで閲覧したんですが
詳しく分からなかった為教えてください。
昨年一杯で会社を辞め失業保険を貰える期間まで夫の扶養に入っていました。
先月、失業保険の受給制限が終わり初めて受給したのですが、夫の会社から
失業保険を貰える様になったから扶養を外すと言われました。
そこで年金を自分で払う様になるのですが、失業時は免除の申請が出来ると聞きました。
やはり夫の収入や失業保険の受給額によって違うのでしょうか?
夫が年収300万、私の保険の受給額が一日4500円になってます。
まず免除について、原則として失業の場合は本人の前年度の収入は0とみなされますので全額免除の対象となります。しかし配偶者、世帯主の所得も関係してきます。本人、配偶者、世帯主すべての人が下記の金額以下でなければ
全額免除は承認されません。
基準額=(対象配偶者及び扶養親族+1)×35万円+22万円
この金額は所得金額なので税金や控除を引いた金額です。大体の目安として4人家族で約258万円以上の収入があれば全額免除は無理だと思います。このほか半額免除や今年の7月から1/4免除や3/4免除が新しく出来ます。旦那さんが厚生年金の場合その妻は第3号に加入する事が出来ますが
失業保険の受給額によって制限があると思います。正しい金額はわかりませんが日額3600円ぐらいだったと思います。あなたの場合は失業保険を貰っている期間は正規の国民年金を納付しなければ行けないと思います。
そして失業保険の受給が終わったら旦那さんの会社に申し出て第3号の加入手続きをすることになると思います。金額等が不正確ですので近くの社会保険事務所で相談するのが最良。の方法だと思います
自分の転勤で妻が仕事を辞めることになりました。
そして、妊娠発覚!
妻は、失業保険は貰えるのでしょうか?
何か、良い方法はありますか?
教えてください!
他の皆さまがおっしゃっているとおりです。妊娠されたのであれば、すぐはもらえませんよ。ただ、離職票の有効期限は通常、離職日から1年以内ですから受給延長届をしないと子供が生まれた後、仕事が出来る状態にあっても受給できませんのでご注意下さい。
くわしくはお近くのハローワークでお聞き下さい。必ず、手続が必要ですから
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