失業保険受給中の短期アルバイトについて。
会社都合で退職し、現在失業保険受給中で、残日数が20程度です。
先日、認定日があり、個別延長については
次回の認定日に話すと言われ、延長されるか不明です。
知り合いのお店をされている方(私の状況を知っている方)から、
約一か月のアルバイトをしないか?と言われました。
イケるなら明日からでも来てと言われています。
その時々によりますが(暇な時は来なくていいからと言ってました)
だいたい週4日、週合計でギリギリ20時間超えるくらいになりそうです。
上記条件で、短期アルバイトをした場合、
失業保険の受給関係はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合で退職し、現在失業保険受給中で、残日数が20程度です。
先日、認定日があり、個別延長については
次回の認定日に話すと言われ、延長されるか不明です。
知り合いのお店をされている方(私の状況を知っている方)から、
約一か月のアルバイトをしないか?と言われました。
イケるなら明日からでも来てと言われています。
その時々によりますが(暇な時は来なくていいからと言ってました)
だいたい週4日、週合計でギリギリ20時間超えるくらいになりそうです。
上記条件で、短期アルバイトをした場合、
失業保険の受給関係はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
予定される雇用期間が31日を超えなければ、雇用保険の加入義務は有りません。従って、認定の際にキチンと就労を報告すれば、差し支えありません。
1年半務めたパート先を解雇になります。扶養に入っています。失業保険を貰うために必要な書類はなんでしょうか?
小さな個人事務所で2年間、週5日(5時間~6時間勤務)パートで働いていましたが、先日突然社長から仕事を辞めてくれという話をされました。雇用保険には入っています。
そこで、辞めた後に「会社都合の解雇」という事でハローワークへ行こうと思うのですが、必要な書類を知りたいです。
色々と調べたのですが、いまいち分からず、ハローワークがとても遠い場所にある為、気軽に聞きにいけず、困っています。
①まず、「解雇」なので、その記載のある離職票(1と2)が必要ですよね。会社を辞めた後に、会社から発行してもらおうと思います。
その離職票の他に、解雇理由を記載した別の書類もあった方が良いのでしょうか?調べてみると任意と書いてあったので、私は必要ないかな…と思いますが、解雇を証明する為にはあった方が良いでしょうか?
②雇用保険被保険者証という書類も必要だと思うのですが、それは会社が発行してくれるのでしょうか?
それとも、何処かにもらいにいくのでしょうか?
③その離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ行けば、手続きが進むのでしょうか?
④結婚して扶養に入っていますが、それによって何かしなければならないという事はありますでしょうか?
色々と分からないことだらけで、どなたか教えて下さると助かります。
よろしくお願いいたします。
小さな個人事務所で2年間、週5日(5時間~6時間勤務)パートで働いていましたが、先日突然社長から仕事を辞めてくれという話をされました。雇用保険には入っています。
そこで、辞めた後に「会社都合の解雇」という事でハローワークへ行こうと思うのですが、必要な書類を知りたいです。
色々と調べたのですが、いまいち分からず、ハローワークがとても遠い場所にある為、気軽に聞きにいけず、困っています。
①まず、「解雇」なので、その記載のある離職票(1と2)が必要ですよね。会社を辞めた後に、会社から発行してもらおうと思います。
その離職票の他に、解雇理由を記載した別の書類もあった方が良いのでしょうか?調べてみると任意と書いてあったので、私は必要ないかな…と思いますが、解雇を証明する為にはあった方が良いでしょうか?
②雇用保険被保険者証という書類も必要だと思うのですが、それは会社が発行してくれるのでしょうか?
それとも、何処かにもらいにいくのでしょうか?
③その離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ行けば、手続きが進むのでしょうか?
④結婚して扶養に入っていますが、それによって何かしなければならないという事はありますでしょうか?
色々と分からないことだらけで、どなたか教えて下さると助かります。
よろしくお願いいたします。
特に扶養について書きます。
④御主人が全国健康保険協会(協会けんぽ)なら、失業日当が3612円以上ですと、受給期間内は一旦、社保扶養から外れることになります、但し、現在、扶養と書かれています、多分、税扶養、103万の事かと思います、103万程の収入の場合、基本日当は3612円に達しませんので、扶養から外れることはないでしょう。
但し、3612円はあくまで、協会けんぽ基準としてのこと、御主人の会社の健保に確認が必要です。
なので、④の回答は会社に確認することです。
他、ざーと回答します。
①離職票ー2に離職理由を会社が記入します、確実に解雇と書いてくれるなら必要ありません、但し、書かない会社も稀にありますから、貰えるものは貰うべきです。
②必要なし、ハローワークが調べます、但し、案内には必要と書いてありますが、現実必要ではありません。
③基本的に離職票と印鑑、身分証明書を持って行けば、申請は受付けられます。
写真等は後でも構いませんが、ただ、遠いとのこと、ハローワークHPを見て全て揃えて行きましょう。
他に
質問者さんは特定受給資格者です、所定給付日数は90日ですが、その間に就職が決まらない場合、簡単な条件をクリアすれば、60日延長されます。(個別延長給付)
また、現在は月2回の求職活動も簡易なっており、認定日に行くだけで求職活動1回とする都道府県もあります。
(都道府県の労働局別でハローワークの規定は洋々)
失業定義の云々をハローワークが、言うかもしれませんが、結婚前で離職した女性等では、就職の意志がないのに受給してる方は沢山います。
人の心までは分かりません、また、会計検査院の調査では、ハローワークのミスから多大な払わなくても良い、給付金が支給されていることを、会計検査院が報告しています。
④御主人が全国健康保険協会(協会けんぽ)なら、失業日当が3612円以上ですと、受給期間内は一旦、社保扶養から外れることになります、但し、現在、扶養と書かれています、多分、税扶養、103万の事かと思います、103万程の収入の場合、基本日当は3612円に達しませんので、扶養から外れることはないでしょう。
但し、3612円はあくまで、協会けんぽ基準としてのこと、御主人の会社の健保に確認が必要です。
なので、④の回答は会社に確認することです。
他、ざーと回答します。
①離職票ー2に離職理由を会社が記入します、確実に解雇と書いてくれるなら必要ありません、但し、書かない会社も稀にありますから、貰えるものは貰うべきです。
②必要なし、ハローワークが調べます、但し、案内には必要と書いてありますが、現実必要ではありません。
③基本的に離職票と印鑑、身分証明書を持って行けば、申請は受付けられます。
写真等は後でも構いませんが、ただ、遠いとのこと、ハローワークHPを見て全て揃えて行きましょう。
他に
質問者さんは特定受給資格者です、所定給付日数は90日ですが、その間に就職が決まらない場合、簡単な条件をクリアすれば、60日延長されます。(個別延長給付)
また、現在は月2回の求職活動も簡易なっており、認定日に行くだけで求職活動1回とする都道府県もあります。
(都道府県の労働局別でハローワークの規定は洋々)
失業定義の云々をハローワークが、言うかもしれませんが、結婚前で離職した女性等では、就職の意志がないのに受給してる方は沢山います。
人の心までは分かりません、また、会計検査院の調査では、ハローワークのミスから多大な払わなくても良い、給付金が支給されていることを、会計検査院が報告しています。
失業保険の個別延長について
私は今失業保険を受給中で今度の10月9日が最後の認定日になります。
離職理由コードは31で今まで認定日は必ずいってます。給付日数は90日で年齢は45歳未満です。
個別延長の候補に入ってるかどうか確認がしたくてハローワークに電話したところ、丸候のハンコがついてないなら対象じゃありませんと言われ、離職理由が31でもダメなのかと聞いたら、ダメと言われました。
応募実績は月に2件以上ありますし、しおりに書いてある通りだと間違いなく候補に入るはずなんですが、ハローワークの人の言ってるが正しいのでしょうか?何だか納得いきません…。
気になるのが、資格者証の離職理由の所に40と書いてあり棒線で訂正して、31と書いてあります。ですので、ハンコを間違えて押してないんじゃないかと思ったんですが、その可能性ってありますか…?
ご存知の方教えて下さい…。
私は今失業保険を受給中で今度の10月9日が最後の認定日になります。
離職理由コードは31で今まで認定日は必ずいってます。給付日数は90日で年齢は45歳未満です。
個別延長の候補に入ってるかどうか確認がしたくてハローワークに電話したところ、丸候のハンコがついてないなら対象じゃありませんと言われ、離職理由が31でもダメなのかと聞いたら、ダメと言われました。
応募実績は月に2件以上ありますし、しおりに書いてある通りだと間違いなく候補に入るはずなんですが、ハローワークの人の言ってるが正しいのでしょうか?何だか納得いきません…。
気になるのが、資格者証の離職理由の所に40と書いてあり棒線で訂正して、31と書いてあります。ですので、ハンコを間違えて押してないんじゃないかと思ったんですが、その可能性ってありますか…?
ご存知の方教えて下さい…。
[区分15「個」]又は「候」の印がなければ、個別延長給付の資格はありません。
受給資格に係る離職の日が平成24年4月1日以降ではありませんか?
平成24年4月1日以降の場合、特定理由離職者及び特定受給資格者であっても、個別延長給付の資格はありません。
受給資格に係る離職の日が平成24年4月1日以降ではありませんか?
平成24年4月1日以降の場合、特定理由離職者及び特定受給資格者であっても、個別延長給付の資格はありません。
雇用保険のことについて。去年の5月に二人目を産み育児手当をいただきました。8月からまた復帰して最近お店のほうがやめるようなことを言っているのですが失業保険は下り
るでしょうか?
働いている期間が短いともらえないですよね?
るでしょうか?
働いている期間が短いともらえないですよね?
※「育児手当」ではなく「育児休業給付金」ですが。それとも雇用保険から出るものではない手当の話?
「前に給付金を受けているから、育休が終わってからの期間で判断される」と思っているのなら間違いです。
育休給付金を受けたことは関係ありません。
解雇される、あるいは事業所が閉鎖されて辞めるのなら、
・過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかで受給できます。
妊娠・出産・育児のため30日以上連続して賃金を受けなかった期間(つまり産休・育休の期間)は、「2年/1年」の期間に数えません。
実質的に、2年+産休・育休又は1年+産休・育休の期間内にある被保険者期間を数えることになります。
※念のため
「○ヶ月以上雇用保険に加入していれば」という基準ではありません。
「前に給付金を受けているから、育休が終わってからの期間で判断される」と思っているのなら間違いです。
育休給付金を受けたことは関係ありません。
解雇される、あるいは事業所が閉鎖されて辞めるのなら、
・過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかで受給できます。
妊娠・出産・育児のため30日以上連続して賃金を受けなかった期間(つまり産休・育休の期間)は、「2年/1年」の期間に数えません。
実質的に、2年+産休・育休又は1年+産休・育休の期間内にある被保険者期間を数えることになります。
※念のため
「○ヶ月以上雇用保険に加入していれば」という基準ではありません。
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