個別延長給付について
個別延長給付について質問です。
以前失業保険を受けていた際は個別延長給付を受けられていましたが
今回は、離職理由が24です。
この場合は、個別延長給付の対象にならないと説明でした。
が、派遣で勤めており更新面談にて更新を希望していたのですが
契約満了日20日前に延長をしない旨を伝えられて、退職しました。
この場合、雇い止め扱いのはずなのですが、いまさら派遣元に文句を言えないのでしょうか。
すでに7日の待機期間は過ぎてしまっております。
なお、ハロワでは特に説明はありませんでした。
派遣元は大手R社です。
労働契約書によります、労働契約書、雇い入れ通知書に、更新の確約までなくても、更新する可能性が書かれており、労働者側から、延長更新を希望したが叶わなかった場合は、雇い止めではないのですが、特定理由離職者(正当な自己都合退職者)、離職コード23になり、平成24.3.31までの離職者ならば、個別延長の対象です。
24は期間満了で、給付制限の無い自己都合退職です(派遣契約は給付制限が付く場合あり)。
労働契約書、雇い入れ通知書に上記のように書かれていれば、抗議しても良いかと思いますが。
教えて下さい。


主人が1月末で、会社をクビになりました。


それで、失業保険の手続きをしたいのですが…
離職票をもらえるまで、

10日ほどかかるそうです。

私は今すぐにでも次の仕事を見つけてもらいたく、
主人は今就活中です。


そこで質問です。


離職票を10日後にもらって、それからすぐに手続きするつもりですが、
その間に、新たな職場から内定をいただけたら、失業保険はもらえないのですか?


失業して、就活して、すぐに仕事が決まっても、
1ヶ月の間は無給です。


失業保険がもらえるか、教えて下さい。
失業保険は、離職票を持ってハローワークで手続き(求職申込み)をした日から待機期間の7日を経過してからの受給になります。
自己都合による退職だとさらに3ヶ月もらえないのですが、解雇ということなのでその点は大丈夫かもしれませんね。

離職票を持っていく前や待機期間中に内定をもらっても、実際に就職するのが待機期間後であれば基本手当や再就職手当をもらえる可能性はあります。

雇用保険の被保険者期間や退職理由で変わってくるので、ハローワークで手続きする際に確認するのが確実です。


(補足について)

一般的に失業保険と言われてるものが、「基本手当」という名称になります。

再就職手当の受給でハローワークの紹介という制限がつくのは、上記で少し触れた「自己都合による退職」などの場合だけです。
退職理由が「解雇」であれば、以下の条件を満たすことで再就職手当は受給できます。
・待機期間の就職でない
・前職、または前職の関連企業でない
・1年以上の雇用が見込まれる
・過去3年以内に再就職手当を受給していない
・基本手当の支給残日数が1/3以上
・求職申込み前に内定をもらっていない

退職理由が大きく関わるので、離職票をもらったらハローワークで確実なことを確認して下さい。
昨年12月15日付けで、退職をしました。 以前から、仕事内容や採用条件などの相違な どがあり話し合いをしても改善されなく、し まいには私が11月に鬱病と診断されました。 私が、体調や環境に耐
えられないので退職を 願い出、自己都合による退職だと思ってまし た。

しかし、離職票などの書類が郵送されてきて みると、『事業主の都合による離職』や『事 業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行 うため』などにチェックが入っていて記載さ れていました。

失業保険も早くほしいので、会社都合?のよ うだと私も都合が良いのですが… 一応、自己都合で辞めたつもりだったので、 ハローワークの方には、どのように説明した らよいか困っています。

本当の理由?自己都合のつもりだったんですが…などと説明はしたほうが良いのでしょうか?

どなたかアドバイス頂けると幸いです
一応申請前に会社の真意だけは確認して下さい。
多分、採用条件の相違、病気等で辞められた質問者さんへの、せめてもの償いのための温情離職理由だと思います。
(元々採用条件の相違は会社都合になる場合もある)

そうだとしたら、受け入れれば良いと思います、特定受給資格者と自己都合退職者では、その特典が違い過ぎます。

・給付制限期間がない・雇用保険の加入期間、年齢により給付日数が多い・受給中は社保扶養になれませんが特定は国保料が減免される・所定の給付日数で就職が決まらなかった場合、更に60日延長される(個別延長給付)等です。

また、病気を理由にすることは良い事だけではありません、医師の就業不可の診断書が必要、受給する際は逆に就業可能の診断書が必要、かつ、病気退職は、特定受給失格者ではく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職者)なので給付日数や個別延長給付には該当しません。

会社に確認だけはして、特定受給資格者としての受給資格を得ましょう。
失業保険を180日、個別延長を60日受給した後(11月26日終了)、派遣で6か月(12月1日から5月31日まで)勤め、離職理由が23の場合、6月から書類がそろえば失業保険が受けられることになりますか?
離職理由「23」ならば、離職票-2の離職区分は「2C」つまり「特定理由離職者」のはずです。
であれば、「離職前1年間に6ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間」があれば失業給付の受給は可能です。
書類がそろい次第、ハローワークへ早めに行かれた方が良いかと思います。

なお、ハローワーク・インターネットサービスによれば、「特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様」です。

上記のことは、念のためハローワークの給付担当へ事前に必ず確認をしてください。
失業保険がもらえるのかどうか
教えてください。

会社が雇用保険をいくら頼んでも
かけてくれません。
辞めようと思いますが、
退職証明書で失業保険は
貰えますか?

宜しくお願い致
します<(_ _*)>
最初に、失業保険という保険はありません。。

雇用保険の求職者給付です。
雇用保険の被保険者が離職した場合で、受給資格の条件にすべて一致すれば支給されます。
あなたは雇用保険の被保険者ではありませんので、どんな証明をだしても受給はできません。
ただし、もともと被保険者になれる労働条件だったのにもかかわらず、資格取得手続きをしていなかった、被保険者ではないのに給与から保険料が引かれていた等の事実がわかれば、遡って資格取得することができるかもしれませんので、ハローワークおよび労働基準監督署にて相談してください。
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