失業手当についてです。
私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。
しかし、この度ハローワークへ行き、失業手当の手続きをしました。まだ受給していません。
そん
な中、友人から週に一回、三時間ほど塾の先生を暫くしないかとゆう声がかかりました。月収20000円くらいだと思います。
しかし、これをすると、失業手当は受けられませんか?それとも、週に20時間は越えていないので大丈夫ですか?
ayusakujpさん
週20時間未満なら下記のようになります。
ただ、バイト日当金額によっては引かれる場合があります。
あなたの賃金日額や基本手当日額、バイト日当などがわかりませんので以下の計算式に入れて計算してみてください。あなたの場合は②に該当すると思います。

<受給中のアルバイト基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
失業保険について
出産を機に退職し、旦那の扶養に入って育児が落ち着いたら、また仕事をしようと考えいたんですが、死産だった為、仕事を探そうと思いました。しかし、扶養に入ったので失業保険の日額が、扶養に入りながらも貰える金額を、超えてしまっていたので、扶養を一度抜けなければ貰えないといわれたので、扶養を抜けて、失業保険を貰うようにした方が得なのか教えてくださいm(_ _)m
失業保険を貰える日数は90日です。貰う間、国民健康保険に入ると支払いをしなければいけないものは他になにがありますか?
国保料がいくらになるかは自治体やあなたの昨年の所得によるので具体的な金額は役所で個別に聞く以外にわかりません。年金は月額15000円ちょっとです。
高いですが、日額と計算してみてもおそらく失業手当の方が多いと思います。また、金額だけでなく本気で再就職活動を行うならハロワで受給手続きをしつつ、求職活動を行う方がいいと思いますよ。求職の為のプログラムがあったり、訓練校に無料で通えたりなどいろいろとメリットがあると思います。
離職票について質問です!!!!

去年9月に入社した会社を5月末に退職する事になりました。理由は婚約者の会社の都合で東京から沖縄へ帰ることになりました。
帰ったらすぐ籍をいれます。
雇用保険に加入してるので離職票をもらいたいのですが、遠方へ引っ越さなければならない場合は自己都合の特定受給資格者にあたいして失業保険を受け取れますか?
あと離職票の離職理由は会社が記入するのですか?ただ一身上の都合とか書かれてしまったら私は失業保険を受け取れないのでしょうか?
わからない事ばかりなので教えてください(>_<)
あなたの場合には、特定受給資格者になります。
(結婚に伴う住所の変更により通勤が不可能ですので)
ただし、沖縄に行ってから、求職活動を行わなければ、もちろん受給は受けられません。
(専業主婦になるなどは、受けられません。)

よって自己都合退社でも給付制限(3ヶ月間)がなく、待機期間7日間で
受給が受けられます。

自己都合退社だと、給付制限(3ヶ月)があると思われている方や、
特定受給資格者にはならないと思われている方がおりますが、
必ずしもそのようなことはありません。

離職理由の記入は会社側で記入しますが、自分も記入する欄があります。
もちろん、会社側が記入した内容に相違があり、納得出来ない場合には、
書名、捺印をしないで、会社側に事実と違うことを言ってください。

会社側がおりない場合には、ハローワークで事実を言ってください。
ハローワークから会社側に事実確認がされます。

今月に退社するなら、まだ日にちもありますので、円満な退社をされたほうがいいので、
いまから、会社側に対して話し合いの場をもうけてもらい、退職理由などを相談してみてください。

事実を記載してもらえば何の問題もないと思います。
結婚に伴う住所変更の為。(個人都合でも問題ありません)

沖縄にいつ引越しされるか分りませんが、会社側から必要な書類を送付してもらう都合、
いつまでは現住所にいるのか、はっきり伝える必要があります。

また、退職届には、一身上の都合により退社でも構いません。
コメントをつけるなら、(結婚に伴い沖縄に引越しの為、退社)とでも付け加えましょう!

沖縄いいですね!一度でいいから遊びに行きたい場所です。
私は2年前に6年勤めた会社を自己退職して、1年間調理師の専門学校に通っていました。学校に入学し、6年勤務した分の失業保険の申請にいき、手続きをしたのですが、
アルバイトを初めて為その旨を社会保険事務に伝えにいった所、アルバイトをすると給付対象外になるため、結局、手当てをもらえず、6年分の失業保険が無駄になりました、、今になり本当は減額するが貰えたという事を聞きまして、今からでも貰えるか知りたいのですが、詳しい方、すみませんが解答お願いします。
不可能です、失業保険申請には有効期限があります、失業してから1年以内に申請しないといけません
なお受給中に1年経過しても受給打ち切りです。
よく失業保険受給中のバイト制限について、週4日以上、20時間以上とか見かけますが、週4日以上もなにも単発で5日間だけの仕事とかもありますよね?


5日で終わりなのに、失業保険も終わりになっちゃうんですか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきます。参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

週20時間以上で5日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当します。上記の④に書いてあります。
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