離職したのでハローワークに求職手続きに行きます。
ハローワークは今の景気を思うと終日混雑している感じがするので

いつの時間帯に行くのがいいのでしょうか?

それに、離職票とかを持参して失業保険の手続きや求職申込の手続きはどれぐらい時間が掛かるのでしょうか?
朝8時30分の開庁時間直後は、まだいくらか空いてますので、時間のかかる手続きをおこなうなら8時30分にすぐハローワークに飛び込むのがベスト。季節柄もうそんなに寒くないので、開庁10分前くらいに早めに行って玄関が空くのを待つのも手。
9時が近くなってくるると、失業認定手続きの方などが大勢お越しになるので、都会のハローワークだとそのまま夕方までずっと芋で芋を洗うような大混雑になります。

離職票を持参して受付→求職申込書に記入→職相窓口で相談及び登録→保険窓口で相談及び資格決定……の流れが、どんなに最速でも1時間くらいかかります。
退職理由に不満があるなど、いろいろ事情をうかがわなくてはならないようなら、その分もっと時間がかかります。
4月上旬は定年退職者などでハローワークが1年で最も混雑する時期で、8時30分の来所でも待ち時間は多少発生すると思いますので、田舎のハローワークでも1時間以内で終われば相当ラッキーかなと。
妊娠による、失業手当の延長について教えてください。

「失業手当の受給期間を最長で4年まで延長出来る」とのことですが、これは仕事を探しても見つからなかった場合、最大4年間失業保険を
受け取れるということですか?

それとも、出産後最大4年間、職業を探せる環境が整うまで、失業保険給付の開始を待ってもらえるという意味でしょうか?

よろしくお願いします。
四年間支給されるのではありません。
妊娠・出産・育児が理由ですぐに就活できない場合、就活できるようになったら仕事が見つかるまでの間、規定にそった手続きで、規定の日数が支給されます。

就活できるようになるまでの状態が四年間すぎたら基本手当の請求権はなくなりますよって意味です。

雇用保険の基本手当(失業保険)は、今すぐに働けて、求職中である事が支給の要件ですので働けない理由が子供にある場合は、四年の優遇措置があるんです。
母は現在64歳。12月末で65になり、そこで定年退職をする予定でした。しかし、急遽会社からの要請で今月一杯で会社都合による退職という形になりました。
そこで、まず何をするべきなのか、全く無知なため何から手をつけるべきなのかもわかりません(私は海外にいて行ってあげられません・・・)。母はとりあえず役所へ相談しに行ったようですが、まだ退職してないから、「退職してから来て下さい」と言われたようです。ただ唯一得た情報が、「現在の社会保険を2年間維持することができる。しかし、資産計算?をして、そんなに差がなければ、国保にしたほうがいい」と言われたようです。
この資産計算って何ですか?

国保って確か前年度の収入を見てそれを無職になった人間に対して、ものすごい高い額を請求してくるんですよね。私が10年以上前に経験があるので、母には社会保険2年継続を勧めたのですが、「役所の人間は上記のコメントを言ってくるから、国保でもいいんじゃないの?」と言ってきます。今と昔で保険も変わってると思うので私も分かりかねます。

あと、会社都合の退職によるので、失業保険はすぐに出るというのは聞いたそうです。これは職安に行くというのも得た情報です。

他にまだ母のやるべきことは何があるのでしょうか?
12月末に65歳になってからやるべきことは何でしょうか?

母は髄膜腫を煩っており、役所へ行って色々と聞いていると頭が真っ白になってしまうようです。また、行くたび違う人で、言ってくることも違うから困ると言っています。
私はこうやってネットで情報検索することしか出来ず、悔しいです。
j_millen2さん

>現在の社会保険を2年間維持することができる。
これは、健康保険の「任意継続健康保険」のことですね。
これの保険料は概ね現役時代の2倍の保険料です。


>この資産計算って何ですか?
試算ではなく、前年の所得額ですね。
今年度の住民税の決定通知書を役所に持って行って保険料額を試算してもらいましょう。


>国保って確か前年度の収入を見てそれを無職になった人間に対して、ものすごい高い額を請求してくるんですよね。
そうではないです。それは住民税でしょう。
国民健康保険料は前年所得を基に計算しますが、退職した人はそれなりの減免があり、かなり少額になります。


>他にまだ母のやるべきことは何があるのでしょうか?
厚生年金に加入していたのであれば、その受給手続きが必要ですね。
健康保険と雇用保険に関してはご質問の通りです。


>12月末に65歳になってからやるべきことは何でしょうか?
国民年金(老齢基礎年金)の手続きですね。
出産に際し、失業保険、失業保険の延長の制度、扶養などについて教えて頂けますか?
こんにちは。以下について、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。少し長くなるのですが…。

妻は今年度4月1日より、11年勤めていた職場にて正職員から契約職員となりました。→結婚によるものです。

そして、今日11月30日より産休に入りました。出産予定日は来年の1月11日ですので今日から42日前だからです。
産後は3月8日までが産後休暇にあたり、翌日から出勤しないといけません。なぜなら、当社は契約職員には育休という制度がないからです。ですが、妻は体力に自信も無く、来年の4月1日から出勤できるという自信もありません。復職(といっても契約なので再雇用という形にしかならないですが)は7月1日頃を考えていたのです。しかし、そうなった場合、今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)、再来年の4月1日から新たに働こうと考えています。ただし、これも子育ての状況によるので、はっきりとはしませんが、働く意志はあるのです。

そこで質問は、12月7日頃に退職した場合、失業保険の申請の仕方とその延長の仕方、及び扶養についてです。

①失業保険がもらえるような申請は会社にすれば良いのでしょうか?
②失業保険の延長の仕方はハローワークに尋ねるのが一番分かりやすいのですか?
③私の扶養に入れるには近々に退職し、来年の1月から入れるのが得策なのでしょうか?
④そしてこの場合、出産手当金ももらえるのでしょうか?
⑤失業保険の給付は、恐らく私事都合によるものなので、退職後3ヶ月となりますか?

当方中小企業におりまして、事務職員が良く把握していないのです。更に私の方もよく把握できていないので、質問させて頂きました。

乱文なので失礼なのですが、よろしくご教授お願いします。
突っ込みどころ満載ですが。

失業保険→基本手当
失業保険の延長→受給期間の延長

1.基本手当は、求職者に対して、職安から支給されます。

2.上記から分かるはず。

3.税の控除対象配偶者の話なのか、健康保険の被扶養者の話なのか、国民年金の第3号被保険者の話なのか、どれ?
出産手当金が出るのなら、その金額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。

4.「この場合」が「私の“扶養”にした場合」のつもりなら、上記の通り、考え方が逆。

5.離職理由が「出産のため」なら給付制限はありません。
しかし、再就職できない状態である間は、支給されません。
※「受給期間延長」の意味が分かってない?



「失業保険の延長」ではなく、「受給期間の延長」です。「受給の延期」という意味ではありません。
※離職から1年に限って受給資格があります。その期間を「受給期間」と言います
受給期間内で失業していた日に対して、所定の日数の手当が出ます。

すぐには再就職できない状態の時は、手当は出ません。
しかし、すぐには再就職できない理由が出産育児などの場合には、「1年」を「1年+再就職できない期間」にのばしてもらえます。
これが「受給期間の延長」です。

今年度4月1日→今年4月1日
今日から42日前だからです→今日が42日前だからです/今日から予定日以前42日の期間に入るからです。

出産手当金は「出産日(出産が予定日より遅れたなら予定日)以前42日」だから、予定日が第1日ですよ?

〉当社は契約職員には育休という制度がないからです。
育休法の条件を満たしていれば取れます。

〉今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)
違法です。
失業保険もらえますか?
私は60歳定年で会社を退職します。給料は約50万円です。
再就職の希望は給料40万の事務職です。この希望で失業保険はもらえますか?


また、2回は内定をもらうべく活動をしなければならないと聞いたので(これは本当ですか)それなりに就職活動をするつもりです。

でもどんな活動をしたと言えばいいのでしょうか。何か証明するものが必要なのでしょうか。

詳しい方、教えてください。
再就職の意欲を見せることです。
パソコンによる求人情報閲覧も求職活動に
入ります。
(2回以上の求職活動実績が必要です)
時々は窓口で職業相談も受けましょう。
雇用保険受給資格者証が必要です。
尚、定年退職の場合最高150日が支給されます
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。

現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。

そこで教えていただきたいのですが、

①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。

②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)

③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。

④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?


現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)

どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。

②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。

③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。

④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。

組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
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