国保・国民年金に加入しなければいけないでしょうか?
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・
もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。
*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・
もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。
*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
2月に再就職・・。ん~。たしか、そういうパターンで未納期間のあった人が何年か前に問題になってましたよね。政治家でもいたと思います。
まず、健康保険の扶養というのは、払っているのと同じです。
あなたの手元にあなたの健康保険証があると思います。
国民健康保険については、別に大丈夫だと思います。
(手元にあなたの保険証があるならOK)
国民年金については加入が基本です。
支払い料金について詳しくは役所でわかると思いますが、基本加入です。
例えば、来月から再就職するからといって、今月支払わないなんて通用しなかったと思います。支払えないなら、審査があって、通過したら「特別な状態」になるはずです。内容は個人によります。
ただ、7ヶ月間もあるわけですから、前後に厚生年金に加入があるとしても、支払えるだけの蓄えがあるなら、支払うべきだと考えられます。
国民年金なんて頼りにしないからと支払わなくていいという制度ではありません。
最近、ワーキングプアとうるさく言われていますが、派遣労働者の若年層の人も苦しい家計から支払いをしているわけです。
厚生年金があるからと、7ヶ月未納してしまうより、しっかり支払う方がいいと思います。
支払えない場合は、審査を受けることができるはずですので、それを受けるのがいいと思います。
まず、健康保険の扶養というのは、払っているのと同じです。
あなたの手元にあなたの健康保険証があると思います。
国民健康保険については、別に大丈夫だと思います。
(手元にあなたの保険証があるならOK)
国民年金については加入が基本です。
支払い料金について詳しくは役所でわかると思いますが、基本加入です。
例えば、来月から再就職するからといって、今月支払わないなんて通用しなかったと思います。支払えないなら、審査があって、通過したら「特別な状態」になるはずです。内容は個人によります。
ただ、7ヶ月間もあるわけですから、前後に厚生年金に加入があるとしても、支払えるだけの蓄えがあるなら、支払うべきだと考えられます。
国民年金なんて頼りにしないからと支払わなくていいという制度ではありません。
最近、ワーキングプアとうるさく言われていますが、派遣労働者の若年層の人も苦しい家計から支払いをしているわけです。
厚生年金があるからと、7ヶ月未納してしまうより、しっかり支払う方がいいと思います。
支払えない場合は、審査を受けることができるはずですので、それを受けるのがいいと思います。
育休後の失業保険・ハローワークへの申請について教えてください。
1年半の産休最終日の7月15日付で退職しました。
(今までの社会人期間は通算7年で、失業申請したことはありません。)
退職理由は2点 ①認可保育園入所できず(無認可で入れるところはあるが月8万助成金なしでキツイ) ②産休中(1年4か月目)に夫が転勤になり、転勤先の営業所での復帰は避けたかった
会社向けの理由は①ですが、自分のホンネは②です。
(①の保育園入園問題はもちろん事実としてあります)
一度退職して今は無職ですが、無認可保育園で保育料高くても、近いうちに働きたいと思っています。やりたい仕事があります。
そこで質問です。
1.育休後の退職の場合、特定理由離職者になる場合があると聞きましたが、どの人も該当するのでしょうか。
2.仮に特定理由離職者になると、待機期間3か月が免除となるようですが、ということは求職申請をして待機7日後には失業保険が出るということですか。
3.退職日から32日後~1か月以内に受給延長申請をするように先輩ママからアドバイスもらいました。
なぜ「32日後」以降の必要があるのでしょうか。
初めての失業でいろいろ調べましたが上記についてよくわかりません。
現在帰省中でハローワークにはまだ行けていないのですが、
アドバイスいただけますとたすかります。
よろしくお願いします。
1年半の産休最終日の7月15日付で退職しました。
(今までの社会人期間は通算7年で、失業申請したことはありません。)
退職理由は2点 ①認可保育園入所できず(無認可で入れるところはあるが月8万助成金なしでキツイ) ②産休中(1年4か月目)に夫が転勤になり、転勤先の営業所での復帰は避けたかった
会社向けの理由は①ですが、自分のホンネは②です。
(①の保育園入園問題はもちろん事実としてあります)
一度退職して今は無職ですが、無認可保育園で保育料高くても、近いうちに働きたいと思っています。やりたい仕事があります。
そこで質問です。
1.育休後の退職の場合、特定理由離職者になる場合があると聞きましたが、どの人も該当するのでしょうか。
2.仮に特定理由離職者になると、待機期間3か月が免除となるようですが、ということは求職申請をして待機7日後には失業保険が出るということですか。
3.退職日から32日後~1か月以内に受給延長申請をするように先輩ママからアドバイスもらいました。
なぜ「32日後」以降の必要があるのでしょうか。
初めての失業でいろいろ調べましたが上記についてよくわかりません。
現在帰省中でハローワークにはまだ行けていないのですが、
アドバイスいただけますとたすかります。
よろしくお願いします。
1、特定理由の場合は、ご主人の転勤等で通勤が困難になった場合など
自己都合でないことが第一の条件です。
すべての人に該当するわけではありません。
2、その通りです。
3、延長申請できるのは、病気で働けない場合や
出産などで求職できない場合等です。
延長する理由がある場合は
その理由が発生してから1ヶ月後(31日後)から申請できるようになりますので
ご友人は32日から、と言ったのです。
ただし、申請の期間は合っていますが、
あなたの場合はすでに出産して育児休暇も取っているので
延長の理由にはならないと思いますが、
詳しくはハローワークへ問い合わせたほうが良いですね。
自己都合でないことが第一の条件です。
すべての人に該当するわけではありません。
2、その通りです。
3、延長申請できるのは、病気で働けない場合や
出産などで求職できない場合等です。
延長する理由がある場合は
その理由が発生してから1ヶ月後(31日後)から申請できるようになりますので
ご友人は32日から、と言ったのです。
ただし、申請の期間は合っていますが、
あなたの場合はすでに出産して育児休暇も取っているので
延長の理由にはならないと思いますが、
詳しくはハローワークへ問い合わせたほうが良いですね。
失業保険待機中のアルバイトについて
失業保険待機中のアルバイトについて教えてください。
現在、短期アルバイトをしています。そのため、待機期間はバイトが終了する連休中から始まると言われました。
この待機期間中にたとえば、フルキャスト等で日雇いのアルバイトをすると、ハローワークにばれて待機期間は延びますか?
来月末には住民税、国民年金、保険料などの支払いを控えているため、できたらすぐに現金がほしいです。
また、来月中旬は家庭の事情で、10日間程度アルバイトはできません。
今登録している派遣会社は給料は手渡しですが、源泉徴収はされます。
そこから、ばれてしまうでしょうか?何とか方法がないかと、かなりせっぱ詰まっております。
よろしくお願いします。
失業保険待機中のアルバイトについて教えてください。
現在、短期アルバイトをしています。そのため、待機期間はバイトが終了する連休中から始まると言われました。
この待機期間中にたとえば、フルキャスト等で日雇いのアルバイトをすると、ハローワークにばれて待機期間は延びますか?
来月末には住民税、国民年金、保険料などの支払いを控えているため、できたらすぐに現金がほしいです。
また、来月中旬は家庭の事情で、10日間程度アルバイトはできません。
今登録している派遣会社は給料は手渡しですが、源泉徴収はされます。
そこから、ばれてしまうでしょうか?何とか方法がないかと、かなりせっぱ詰まっております。
よろしくお願いします。
バレルかバレないかという回答はここではできません。
バレませんといってばれた場合は大変なことになってしまいます。
ですからここではわかりませんという回答しかできません。
ただ、源泉徴収される場合はバレル可能性は少なくありません。
バレませんといってばれた場合は大変なことになってしまいます。
ですからここではわかりませんという回答しかできません。
ただ、源泉徴収される場合はバレル可能性は少なくありません。
育休と失業保険の受給開始について
四月出産し、現在育休をもらっています。
職場復帰しようとしましたが、
復帰の場合は勤務時間を以前より長くして働くよう言われたため、
断ると退職するように言われました。
退職は会社都合には出来ないとも言われ、
自己退職になります。
そこで質問なのですが、
私のケースの場合、今月退職し、
失業保険をもらう場合に三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
ケースによっては、三ヶ月の待機期間を免除にできるようなので、、
できれば職業訓練校に行きたいのですが、職業訓練校には職業保険をもらっている期間にしか
受講申し込みはできないのでしょうか?
四月出産し、現在育休をもらっています。
職場復帰しようとしましたが、
復帰の場合は勤務時間を以前より長くして働くよう言われたため、
断ると退職するように言われました。
退職は会社都合には出来ないとも言われ、
自己退職になります。
そこで質問なのですが、
私のケースの場合、今月退職し、
失業保険をもらう場合に三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
ケースによっては、三ヶ月の待機期間を免除にできるようなので、、
できれば職業訓練校に行きたいのですが、職業訓練校には職業保険をもらっている期間にしか
受講申し込みはできないのでしょうか?
職安は3ヶ月の給付制限がつくと判断するでしょう。
さらにいうと、退職予定の人は育児休業給付金を受けることができませんから、不正受給の疑いを掛けられかねません。
勤務時間を以前より長くしろとか、退職するよう求めるのは、育児休業法違反(不利益な取り扱い)に当たる可能性が高いですね。
労働局の雇用均等室にそのように認定されたなどということがないと、「嫌がらせによる離職」とか「勧奨退職」だとは認められにくいでしょう。
さらにいうと、退職予定の人は育児休業給付金を受けることができませんから、不正受給の疑いを掛けられかねません。
勤務時間を以前より長くしろとか、退職するよう求めるのは、育児休業法違反(不利益な取り扱い)に当たる可能性が高いですね。
労働局の雇用均等室にそのように認定されたなどということがないと、「嫌がらせによる離職」とか「勧奨退職」だとは認められにくいでしょう。
失業保険と扶養の関係について教えて頂きたいです。
私は、この3月末での退職が決まっており、退職後は失業保険を
受給しようと考えています。
(会社都合の予定なので待機期間はありません。)
知識が乏しい為、お教え頂きたく存じます。
まず、1月~3月末まででの給与は、
総支給額で874,000円。(うち35,000円は交通費)
4月以降に失業保険で受給する予定の金額は、
日額で約5,300円×90日間=約480,000円です。
1~3月までの給与の総支給額+失業保険=130万円以上となってしまうのですが、扶養はどのようになるのでしょうか。
私なりに考えたところ、下記のような解釈となったのですが、
正しいでしょうか?
●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~3月末までの給与は103万円以下
→扶養の範囲内
●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内
⇒所得税の控除を受けられて、且つ厚生年金/社会保険面でも
扶養に入れる為、国民年金/国民健康保険/住民税は
払わなくてよい。
こういうことになるのでしょうか??
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
私は、この3月末での退職が決まっており、退職後は失業保険を
受給しようと考えています。
(会社都合の予定なので待機期間はありません。)
知識が乏しい為、お教え頂きたく存じます。
まず、1月~3月末まででの給与は、
総支給額で874,000円。(うち35,000円は交通費)
4月以降に失業保険で受給する予定の金額は、
日額で約5,300円×90日間=約480,000円です。
1~3月までの給与の総支給額+失業保険=130万円以上となってしまうのですが、扶養はどのようになるのでしょうか。
私なりに考えたところ、下記のような解釈となったのですが、
正しいでしょうか?
●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~3月末までの給与は103万円以下
→扶養の範囲内
●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内
⇒所得税の控除を受けられて、且つ厚生年金/社会保険面でも
扶養に入れる為、国民年金/国民健康保険/住民税は
払わなくてよい。
こういうことになるのでしょうか??
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養は、今後の収入見込みなので、 1月から12月までを計算するのではなく、
その時点での収入が1年続いたら どうなるか? で考えます。
失業保険給付中は、今後、毎にち 5300円を貰うと どうなるか?なので
5300×360 で 計算するので、130万こえて だめなのです。
貰い終わったら、0なので、OKなのです。
税金は、配偶者の場合は、配偶者控除です。 扶養ではないです。
ということで
●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~12月末までの給与は103万円以下の場合
→旦那が配偶者控除をうけれる範囲内
●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内
⇒旦那は所得税の控除を受けられる。
失業保険給付中は、国保、国民年金に加入するが
終了後、社会保険面で 扶養に入れる。
その場合、国民年金/国民健康保険ははらわなくてよい
ただし、6月以降の住民税は、昨年の所得に対してのもの
なので、払う必要がある。
払わなくてよい。
その時点での収入が1年続いたら どうなるか? で考えます。
失業保険給付中は、今後、毎にち 5300円を貰うと どうなるか?なので
5300×360 で 計算するので、130万こえて だめなのです。
貰い終わったら、0なので、OKなのです。
税金は、配偶者の場合は、配偶者控除です。 扶養ではないです。
ということで
●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~12月末までの給与は103万円以下の場合
→旦那が配偶者控除をうけれる範囲内
●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内
⇒旦那は所得税の控除を受けられる。
失業保険給付中は、国保、国民年金に加入するが
終了後、社会保険面で 扶養に入れる。
その場合、国民年金/国民健康保険ははらわなくてよい
ただし、6月以降の住民税は、昨年の所得に対してのもの
なので、払う必要がある。
払わなくてよい。
育児休業給付金について質問させて下さい。
私は今年の8月27日に第一子を出産しました。今の会社へは昨年9月から本採用され、今年の8月20日まで有休をとりながら出勤というかたちとなりました 。
一年間働
くという条件がギリギリかなと思いましたので会社の協力のもとギリギリまで働く形となりました。
前職では三年間働き結婚を機に退職、その際失業認定を受け、失業保険はもらわず再就職手当てをもらっています。
今回育児休業給付金の申請を会社でしていただいていますが今の会社では日数が足りないとのことで、前職の離職証明書がいるといわれました。しかし私は失業保険を使っているのでこの時点で育児休業給付金はもらえないのかなぁと悲しい気持ちになっております。
少し待てば結果はでるのですが、早くご意見が聞きたく質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。
私は今年の8月27日に第一子を出産しました。今の会社へは昨年9月から本採用され、今年の8月20日まで有休をとりながら出勤というかたちとなりました 。
一年間働
くという条件がギリギリかなと思いましたので会社の協力のもとギリギリまで働く形となりました。
前職では三年間働き結婚を機に退職、その際失業認定を受け、失業保険はもらわず再就職手当てをもらっています。
今回育児休業給付金の申請を会社でしていただいていますが今の会社では日数が足りないとのことで、前職の離職証明書がいるといわれました。しかし私は失業保険を使っているのでこの時点で育児休業給付金はもらえないのかなぁと悲しい気持ちになっております。
少し待てば結果はでるのですが、早くご意見が聞きたく質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。
おっしゃる通り雇用保険の手続きをされて給付を受けたら、それまでの加入期間はリセットされているので今回の勤務先のみで12ヶ月必要です。
9月から加入で8月からだと不足しているとの事なので給付金はもらえません。
でも、会社が育児休暇を認めてくれたら社会保険料免除の申請は出来ますよ。
9月から加入で8月からだと不足しているとの事なので給付金はもらえません。
でも、会社が育児休暇を認めてくれたら社会保険料免除の申請は出来ますよ。
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