失業保険の受給期間について教えて下さい。
資格取得日は1月1日付けです。
自己都合退職の場合は一年間となると12月31日退職で一年間になります。

会社の年末は30日で勤務終了。
31日付け退職は無理でしょうか?

また、31日付け退職ですと社会保険が余計にとられてしまうと聞きました。
それぞれのお考え方によりますが、
「31日付け退職ですと社会保険が余計にとられてしまうと聞きました」
では、31まで在籍されれば、翌日の1月1日が社会保険や雇用保険の資格喪失日になります。
会社側は、毎月末日の在籍を確認後に、その月の社会保険料、雇用保険料の徴収をすることになっていますので、30日で退職となりますと、翌日31日が資格喪失日となり、12月分はたった1日で国民年金と国民健康保険を納付しなければなりません。

会社の社会保険であれば、会社があなたと同額の保険料を支払って下さいますので、厚生年金御受給額が国民年金よりは多くなるはずです。

たった1日で社会保険をなくすのはもったいない気がします。
この12月分の社会保険料はよく月に支払われるお給料から徴収されると思います。
夫が海外駐在で、妻は日本居住の22年度年末調整について。私は22年7月まで正社員として働き、今はパートをしていますが、還付は受けられるのでしょうか。
夫の会社から「22年度年末調整」の案内がありました。
夫は21年10月より単身で海外駐在をしています。上記の対象は「海外駐在員は平成22年中に出国した方のみが年末調整の対象となります。」とあり、夫は対象ではないようです。

私は22年7月まで、同会社で正社員として勤務しておりました。退社後すぐに夫の扶養に入ったため、失業保険は受けてません。
事情があり、23年春に夫のいる海外に渡るまで、日本で実家に住んでいます。子供は居ません。
9月からパートを始め交通費含め月に8万弱の収入があります。(雇用保険のみ引かれています)

夫が22年度は非居住者にあたるため「扶養控除等(異動)申告書」も対象外となると
私の22年度の所得税還付はどのようにすればよいのでしょうか。
また、併せて以下の2点の還付についてもお尋ね出来ればと思います。
*私の医療保険(夫は未加入)
*医療費控除(22年の夏に夫と私で併せて65万程度の医療費がかかりました。殆どは私の利用なのですが、当然夫の社会保険を利用してます)

これまでは、私も正社員で会社で年末調整を受けてきたのと、医療費が年間10万以上もかかったことがないので、仕組みがわかりません。
どうか、よろしくお願いいたします。
※22年度→22年(分)
※唐突に「私」と書かれても……。最初に「私」=「妻」であることを説明してもらえませんか?


・そもそも、ご主人の年末調整で扱われるのは、ご主人に掛かる所得税だけです。
仮に、ご主人が年末調整を受けられて、あなたを「控除対象配偶者」だと申告していたとしても、あなたに掛かった所得税の精算なんてされません。

あなたはあなたで確定申告をして下さい。


・〉私の医療保険
「生命保険料控除」の話でしょうか?
あなたが支払った保険料なら、あなたが確定申告をして下さい。

・〉医療費控除
ご主人には、日本の所得税が掛からないなら、ご主人が申告しても無駄です(在住している外国での申告はできるかも知れませんが)。
あなたしか申告できる人がいません。

※〉当然夫の社会保険を利用してます
全く関係ありません。
現在、専業主婦です。

国民年金・国民健康保険に入っていますが、失業保険の給付が終わってしまったので、
夫(会社員・厚生年金・健康保険加入)の扶養に入る手続きをしようと思っています。

新しい仕事は探しているところで、もしかすると3月からパートで雇用してもらえるかもしれません。
6h×900円で18日~20日勤務予定です。社保完備で加入出来る為、加入希望で雇用してもらうつもりですが、社保に加入出来るのは入社してから2ヶ月ほど後になるとのこと。

まだ雇用は確定ではありません。扶養の手続きをしても問題ありませんか?
雇用が確定した場合、社保に入れるまでは扶養になっていて問題ないでしょうか?
失業給付の受給が終了した場合はその翌日から健康保険の被扶養者、国民年金の第3号として
扶養認定されますので問題ありません。
ただし、就職が決定し、社保加入まで2ヶ月ほどあるようですが、月額なら108,333円以上なら扶養から外れなければなりません。
ご質問様の場合は6h×900=5400×20=108,000円ですので大丈夫のようですね。
通勤手当も収入とみなされますので認定されませんね。
失業保険も給与所得の合計所得金額にはいるのでしょうか?
パートで給与所得がありますが、給与明細では失業保険が非課税になっていたので、給与所得と考えずに働いてしまって、源泉徴収票の支払金額が103万を少し超えてしまいました。所得税はもちろんかからなかったのですが、主人の税制上の扶養家族としてみとめられるのか教えてください。
合計所得金額は失業保険料などの所得控除を差し引く前の金額です。

計算式にするとこんな感じた
給与収入-給与所得控除=給与所得金額(合計所得金額)←ココが38万円以下なら扶養親族等に該当
給与所得金額-所得控除の合計額=課税所得金額←失業保険料はココで引く
課税所得金額×税率=所得税

103万円というはパートなどの給与所得者の収入の基準です。
合計所得金額でいうなら基準は38万円です。

給与所得控除とは給与所得者に対する概算経費で法定です。最低65万円。

103万円-65万円=38万円なのです。
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。

そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに

(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?

(2)年金は第3者被保険者になることができますか?

(3)配偶者特別控除を受けることができますか?

(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?

(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?

大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
(1)健康保険における扶養の判断は、今後130万円以上となるかどうかです(過去の収入ではありません)。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。

(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。

(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。

(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。

(5)前述のとおり

(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
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