失業保険をもらうために、主人の扶養からはずれ、国民保険に入り、年金も別で払っています。
まだ就職できそうにありません。12月18日が最終の認定日になるので、認定日がきたら19日から
主人の扶養に戻してもらうほうがお得ですか?
それとも来年1月から扶養に戻るほうがいいでしょうか?
年末調整や確定申告で何か変わってくるとかありますか?

無知ですみません…。
「雇用保険受給資格者証」を見てください。

支給されるのは何月何日まででしょう。

認定日の18日には 「雇用保険受給資格者証」 に‘支給終了’のハンコを押されますから、旦那さんの会社に提示してください。

扶養に戻る手続きをする際、被扶養者届の 「被扶養者になった日」 には、最終支給日の翌日を記入します。

1月になってから手続きをしても 「被扶養者になった日」 は同じです。

しかし、健康保険被扶養者に認定される日付は手続きから1ヶ月以上はさかのぼってもらえないので、あまりのんびりしていると国民健康保険料を一ヶ月余分に払うことになりかねません。
失業保険受給中です。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?

どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
3回目の認定日で支給終了は就職決定以外にあり得ません。
雇用保険給付は最低でも90日、1回の支給は28日分、1回目はだいたい21日分が普通、3回目で13日の支給残日数があります。

給料の振込時期が雇用保険受給後であっても雇用保険対象期間中の給与収入となります。
申告書には働いた日と時間、その給料額を書かなればいけません。
もちろん基準を超える場合は給付金が減額されます。
傷病手当金の審査請求の返答待ちです。
昨年の2月から4月まで 側湾による腰椎変形症による腰痛で傷病手当金を受給していましたが、5月から労務不能の診断書を提出しても、労務可能なため不支給という結果になり、現在まだ審査請求の結果を待っています。(問い合わせたところ今月中には結果が出るとのことです。)
とても働ける状態ではなく、退職し主人の扶養に入ることも考えたのですが、審査請求待ちだと退職してよいのか分からずまだ会社に在籍し保険料を毎月振り込んでおります。しかし収入がないので、毎月の支払いも厳しく困っています。

こういった場合、退職して扶養に入ってしまって良いのでしょうか?
また、確定申告でいくらか還付されるものなどあるのでしょうか?
また、数年間の休職後でも退職後の失業保険は適用されるのでしょうか?

最善策がわからず、不安でいっぱいです。
病状も良くならないため、精神的にも参っております。

こういったことにお詳しい方のアドバイスをぜひよろしくお願い致します。
傷病手当金は収入ですので、額にもよりますが支給期間中は扶養に入ることができません。
今の段階で扶養に入ったとしても、傷病手当金が支給されることに決まった場合には扶養の事実は無かったことにされます。
その場合は国保に入り直すことになりますが、国保は加入申請が遅れると保険料だけとって、それまでの医療費は出してくれないことがあります。
そうなったら大変。傷病手当金が支給されるかどうか確かめもせずに扶養に入るのは危険です。
待ちましょう。
失業保険について。
今月11日に会社を辞めました。辞めてすぐハローワークに求職の申し込みをしてきました。しかし昨日、会社から離職票と失業保険のしおりが届きました。
私は10ヶ月しか働いてない上に、1ヶ月休職しそのまま退職したので、失業保険はもらえると思っていませんでした。けれどしおりを読んだら私は特定受給資格者に該当していて、給付を受ける事ができるかもしれないことに気がつきました。
が、すでにハローワークに申し込みをしていても失業保険の手続きはできるのでしょうか?
あと単発でバイトをするのはまずいですかね?
特定受給資格者になれるのは、しおりに載っている、
「特定受給資格者の範囲」に該当すると、職安が認定した人のみですよ
あなたの離職理由は、この「特定受給資格者の範囲」に該当してますか?。
あなたが言う求職の申し込みが何なのか分りませんが、
普通は離職票を提出して受給手続きをしたときを
求職の申し込みをしたといいます、つまり離職票の提出と
求職の申しみは別のものではありません、
この離職票の離職理由記入欄(具体的事情記載欄)に
記載されている離職理由が特定受給資格者の範囲に該当すると
職安が判断すれば、離職前の1年間に通算して6ヶ月の
雇用保険の加入期間があれば、特例として受給資格を
認めましょうというものです、

バイトは原則として受給中は禁止ですが、
正しく申告することで認められる場合もあります

※失業保険。いまは雇用保険といいます
失業保険と扶養控除について
夫は昨年1月には失業をしていて、1月から8月まで
失業保険をもらいました。
9月から12月までは無収入です。

①夫はこの場合、確定申告の必要はないですか?
年金や保険、生活費は私の収入から出しました。

②私は事業主で、今年白色確定申告をしますが、
この場合、扶養控除として38万円を申告できますか?
特に夫を扶養家族としてどこかに申告はしていません。

どちらかひとつでもよいので、教えてください。
よろしくお願いします。
>確定申告の必要はないですか?
何もする必要は無いです。
>扶養控除として38万円を申告できますか?
扶養控除ではなく『配偶者控除』です。
ご主人が国民年金を支払われていたら
その控除証明書を奥様の社会保険料控除に含めて良いです。

>特に夫を扶養家族としてどこかに申告はしていません。
届け出る所はどこにも無いです。
届けでしようと思っても出来ないです。
失業保険給付延長について質問です。
精神的な病気により11月半ばに派遣を退職し、12/6に離職票が届きました。
現在10月分の傷病手当を申請し、医師からもまだ労務不能と言われてる為、失業保険の給付延長を行うつもりです。離職後、30日経過後の1ヶ月以内に申請する必要があるのは知っているのですが、離職票の件で会社は本人都合の為、離職の自己都合でかかれています。本人記入欄には病気の為、退職と書いて提出するつもりですが、事業主が書いた離職理由の4Dの欄であれば給付制限3ヶ月がつくみたいですが、働けるようになって、職安に就労可能証明書を提出した際にそこから3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
長文、乱文ですが詳しい方ご回答お待ちしております。
受給期間延長の場合は給付制限は付きません。
>あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
この意味が今一分かりません。補足でわかりやすく説明して下さい。
「補足を受けて」
雇用保険の期間の通算の件をご質問だと思います。
最後に辞めた会社から1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の分と期間の通算が可能です。
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