失業保険についての質問です。
1月上旬に失業保険の手続きをし、ただいま会社都合退職であったための七日間の待機期間を終えたところになっています。
そこで質問なのですが、
1、認定日前に何度かハローワークに行き、仕事検索&仕事の応募をしなくてはならないのですよね?
2、またそれは失業保険の申請をしたハローワーク以外でも大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
1月上旬に失業保険の手続きをし、ただいま会社都合退職であったための七日間の待機期間を終えたところになっています。
そこで質問なのですが、
1、認定日前に何度かハローワークに行き、仕事検索&仕事の応募をしなくてはならないのですよね?
2、またそれは失業保険の申請をしたハローワーク以外でも大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
初回認定日に限り1回の求職活動で可能です、説明会(講習会)を言われていませんか?
説明会に出席する事で1回と認められますので初回認定日までは特に必要ありません。
2回目以降の認定日間には2回以上の求職活動が必要になります、他のハローワークでも問題はありませんが、ハローワークごとに求職活動の認定基準に違いがあるので、説明会でよく聞いていればわかるでしょう。
説明会に出席する事で1回と認められますので初回認定日までは特に必要ありません。
2回目以降の認定日間には2回以上の求職活動が必要になります、他のハローワークでも問題はありませんが、ハローワークごとに求職活動の認定基準に違いがあるので、説明会でよく聞いていればわかるでしょう。
これは可能でしょうか?(健康保険の任意継続について)
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
任意継続は可能ですが、健康保険料、厚生年金保険料共に「倍額になる」と考えてください。
また任意継続は、2年間満了するか、就職し他の健康保険の被保険者となる場合しか脱退できません。
したがって失業給付の受給期間中も任意継続被保険者のままです。
また任意継続は、2年間満了するか、就職し他の健康保険の被保険者となる場合しか脱退できません。
したがって失業給付の受給期間中も任意継続被保険者のままです。
失業保険について、色々おしえてください。
3年ほど前に仕事をやめました。妊娠していたためだったので、延長の手続きをとっています。
そろそろ働こうかと思い、とりあえず失業保険の申請をしようかと思ってます。
そこで、お聞きしたいのですが・・
調べたところ、受給期間は90日ということですが、転勤族で次の異動がいつくるのか判りません。
もし受給期間中に他県へ引越・・とい事になっても、受給はできますか?
以前3週間ほど内職をして3000円ほど頂きました。
それでも満額支給を受けられるようですが、その時の給料明細をなくしてしまいました・・
なにか金額がはっきり提示できるものは必要・・ですよね??
3年ほど前に仕事をやめました。妊娠していたためだったので、延長の手続きをとっています。
そろそろ働こうかと思い、とりあえず失業保険の申請をしようかと思ってます。
そこで、お聞きしたいのですが・・
調べたところ、受給期間は90日ということですが、転勤族で次の異動がいつくるのか判りません。
もし受給期間中に他県へ引越・・とい事になっても、受給はできますか?
以前3週間ほど内職をして3000円ほど頂きました。
それでも満額支給を受けられるようですが、その時の給料明細をなくしてしまいました・・
なにか金額がはっきり提示できるものは必要・・ですよね??
受給期間の最大延長は離職翌日より3年間ですけど、間に合いますか・・・?
間に合えば、お引越しがあっても、受給には何ら影響はありません。
異動・引越し話が出た時点で、認定日でなくとも職安へ出向き、係の方に申告・説明をしておきましょう。
お給与明細の件は、できることなら再発行をお願いするのがよく、
証拠になるものを持参せず内職の件だけ申告しますと、係の方が弱ります。。。
間に合えば、お引越しがあっても、受給には何ら影響はありません。
異動・引越し話が出た時点で、認定日でなくとも職安へ出向き、係の方に申告・説明をしておきましょう。
お給与明細の件は、できることなら再発行をお願いするのがよく、
証拠になるものを持参せず内職の件だけ申告しますと、係の方が弱ります。。。
失業保険についての質問です。
雇用保険加入なしのパートの場合、失業保険支給に関連する機関に、パートの仕事をしていることがどのように調べられるのでしょうか?
タイムカードや勤務表などは無く、給与も手渡しです。
また、週4日(合計24時間)程度の時間で長期パートの予定です。
雇用保険加入なしのパートの場合、失業保険支給に関連する機関に、パートの仕事をしていることがどのように調べられるのでしょうか?
タイムカードや勤務表などは無く、給与も手渡しです。
また、週4日(合計24時間)程度の時間で長期パートの予定です。
あくまで事業主の申請がベースです。
労働時間だけから見れば確かに雇用保険の被保険者となりえます。
雇用保険料は事業主の負担割合が大きく、従業員も手取りが多いほうがいいと言う人もいることから、未加入にしている経営者も結構いると思われます。
悪い噂とかで、監督署の立ち入りがあると問題が発覚することもありますが、稀です。
ちなみに個人経営の農林水産業等は任意です。
労働時間だけから見れば確かに雇用保険の被保険者となりえます。
雇用保険料は事業主の負担割合が大きく、従業員も手取りが多いほうがいいと言う人もいることから、未加入にしている経営者も結構いると思われます。
悪い噂とかで、監督署の立ち入りがあると問題が発覚することもありますが、稀です。
ちなみに個人経営の農林水産業等は任意です。
失業保険の事で教えてくれませんか? 受給期間中にアルバイトをした時にどれくらい受給額が減るか教えてくれませんか?
アルバイトで1日7000円稼いだ場合は、1日7000円 減るんですか?
アルバイトで1日7000円稼いだ場合は、1日7000円 減るんですか?
賃金日額が書いてありませんから計算が出来ません。
受給中のアルバイト規制を貼って起きます。
その中に計算式がありますからそれで計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイト規制を貼って起きます。
その中に計算式がありますからそれで計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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