全くの無知なので教えて頂きたいです。
11月出産予定の妊婦です、出産手当を貰う予定ですが
年収が130万超えると主人の扶養に入れないとの事。
それはいつから1年なのでしょうか?
出産予定は11/21で会社を退職する日が10/15でその前はしばらく
欠勤なので出産手当を貰える資格はあるらしいです。
正社員で勤続16年です。

退職金・出産一時金・出産手当を貰えるので今年(12月まで?)
は130万を超えるのは分かってるのですが、出産後12月からは、働いて
いないので、130万を超えるお金は貰えないと思うのですが…。

なので私としての理解は、10/16以降に国民保険・年金に加入しないと
いけないと思いますが、それを何か月、または何年入って
いないといけないのでしょうか?
10月~12月まで国民保険に入り、それ以降は主人の扶養に
入れると言う事でしょうか?

また、失業保険の延長手続きもしたいと思ってますが、実際に受給
出来るのは、出産から半年以降位だと思います。
それを貰えるようになったら、その時にまた国民年金に入り直すというので
いいのでしょうか??


本当に無知でわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。
社会保険上の「扶養」になるためには、扶養家族になろうとする日から1年間の収入が130万円未満か否かです。なので10/16~1年間で130万未満か否か確認してみてください。おそらく退職金と出産育児一時金のみの収入かと思いますので130万はいかないのでは??

130万にいかなければ退職した次の日から旦那さんの扶養家族になれます。

なお、1月から12月の1年間で扶養に入れるか否かを考えるのは税金です。

税金の場合は、1月から12月の1年間で103万以下であれば扶養配偶者になれます。また出産手当金、出産育児一時金は非課税なので、この103万からは除外して考えます。

こちらはおそらく、今年は会社でお給料をもらっていたと思いますので103万は超えるのでは?超えていれば今年は税法上は扶養に入れないので年末調整の際は旦那さんは貴方の名前を書いて申告することはできません。

ただし来年は入れますので24年度の扶養控除申告書には名前を書いて提出してください。(年末調整のときに配られると思います)

失業保険を受給するときは、基本手当の日額×360で130万未満なら扶養家族のままで大丈夫です。130万以上であれば国保に切り替えが必要です。
雇用保険について簡単に説明していただき たいです 難しい言葉だと理解できずすみません。

今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが

通算されないのでしょうか

合わせれば結構な金額になるかと思います 。
雇用保険は・・・保険料をどれだけ支払っていたか・・・でもらえる金額が決まるわけではありません。

雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。

さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など

つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。

失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。

最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
年金と失業保険、同時にもらえますか?
退職と同時に年金ももらいながら失業保険はもらえますか?
65歳以前に発生している老齢厚生年金なら、失業保険(正確には基本手当です)と同時には受け取れませんので、年金側が停止します。

65歳以降に発生している老齢厚生年金もしくは老齢基礎年金を受け取るのでしたら、雇用保険との調整はありません。
ですが雇用保険側で、65歳以降に退職し、支給されるのは一時金のみです(通常65歳前に退職するよりも額は減ります)ので、雇用保険のことだけ考えれば65歳前に受け取った方が有利になります。

主様が言う「退職」が65歳前か後かで全く違ってきます。
先月いきなり解雇され、職を失いました。

30代独身です(♀)
とりあえず、退職金・失業保険もでますし、貯金もありますが
今住んでいる家賃が20万なんです。
残業が多く終電がまにあわない状態でしたので都心に住んでました。
今までは給与手取り44万(残業込み)、賞与100万(夏冬とも)ありましたが
今後次の仕事を考えると、
資格もなく、技術もない、歳だけとってる私の条件を
ハロワで検索したら、まず仕事ないし、あってもパート、時給800円とかです。
どのくらいの家賃を目安にさがすのが妥当でしょうか?

貯金があるとはいえ、月20万円の家賃を払っていたら
あっという間になくなるでしょう。
一刻も早くどこでもいいから引っ越さなくてはならないと思ってます。
ただ次の仕事がどこに決まるかもまったくわかりません。
無職の人間でも借りれるアパートとかあるのかも心配です。
親が保証人にはなってくれると思いますが実家は九州です。
大学卒業後東京にきて、
最初に住んだのは二子多摩川、次が松涛(今)で
他の場所は知りません。

不安でたまりません。いろいろご意見伺えたらと思います。
いきなり解雇って、あまりに殺生やね。
家賃20万の部屋ならそれなりの荷物があるでしょうから、就職活動しながら荷物を整理し身軽にしておいた方がいいと思います。

ちなみに家賃は、給料の3分の1くらいが無理なく支払える金額だとか。
高年齢者給付金は65才以上で離職したときに一時金として支給されるとのことですが66才もしくは68才でも離職時に受給されるのですか
雇用保険に加入が前提条件と思いますが66才以上でも雇用保険加入が出来るのですか。会社は65才以上は加入が出来ないと言いますが。ということは66才で離職したら給付金は受給されないように思いますが。もう一つですが64才で離職したらこの給付金は受給されないのですね。64才で離職しても年金を受給することになり失業保険の両方はもらえませんよね。すると65才離職時の人だけが給付金をもらえます。64才の離職なら給付金も失業保険ももらえない。なにか不公平な制度と思いますが理解不足でしょうか。アドバイスお願いします
(1)六五歳以上の高年齢継続被保険者が失業した場合には、基本手当に代えて一時金である高年齢求職者給付金が支給されることになった。その額は、被保険者であった期間一〇年以上で基本手当日額の一五〇日分、五年以上一〇年未満は一二〇日分、一年以上五年未満一〇〇日分、一年未満は五〇日分である。

(2)六五歳に達した日以後に雇用されるものは、被保険者としない。ただし、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者に該当するものは、従来どおりとする。衆議院の修正で、六五歳に達した日以後に雇用されたものでも、公共職業安定所長の認可を受けたときは、高年齢継続被保険者(保険料は免除)になることができ、そのものが失業したときには基本手当の五〇日分の高年齢者給付金が受けられることになった。

基本手当てと一時金は性質が違いますよ
64歳までは基本手当て、65歳以上は一時金です
出産・病気等で失業保険の延長申請が受理された場合の受給総額について質問です。
失業保険の延長申請について、出産・病気などで延長申請が受理された場合は、
通常の場合の基本日額と同額のまま期間を延長して受給でき、結果的に受給総額は増えるという認識で良いのでしょうか?

それとも受給総額は90日でもらえる金額と変わらず、少額づつに分けて受給するだけなのでしょうか??

ハローワークHPや社労士の方のページを閲覧しましたが、「受給総額は変わりません」と書いてあったりして、
それであれば、いまいち期間延長のメリットが分からなかったもので・・・(^^;

現在、自己都合にて退職を考えておりますが、今後、2~3年の間に出産の可能性もなくはないため、妊娠・出産・育児期間に、通常の失業保険と同額の受給で受給期間を延長してもらえるのであれば、退職時期を再考したいと考えております。

どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
現実問題として「退職からすぐに失業保険の申請をする=就職活動をする」ことが不可能になるため
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。

たとえば、妊娠による自己都合退職時点で90日分の受給資格があり
お産・育児のために、すぐに失業保険の申請をせずに、産後1年ぐらいまで延長をした後に就職活動を再開し
その間失業保険を下さい、という給付手続きをした場合には
「失業保険をもらえるのは、産後1年たった時点で失業保険の給付手続きをした日から3ヵ月後から90日分」となり
「お産・育児を理由に延長している期間に、すでに確定してる90日分をダラダラ小出しにもらえる」わけでもありませんし
「延長している期間が雇用保険の加入期間に参入され、結果的に受給額が増える」わけでもありません。

本来なら「病気やお産などの事情がなければ、退職後にただちにハロワで手続きして次職に向けての就職活動を開始しないと
失業給付を受けることができなくなる」わけですが
現実的に、病気や妊娠中の方などは就職活動したところで雇ってくれる会社などあるわけもなく、就職活動は無理です。
ここで「延長」という救済がないと「いざ働けるようになってから就職活動をする時点で失業保険の給付も無く、生活に困窮する可能性がある」という困ったことが起こるために
「正当な理由で延長手続きをすれば、退職後すぐに就職活動を開始しなくても失業保険を貰い損なわない」というメリットを設けているわけです。
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