雇用保険の被保険者期間について。被保険者期間の合算ができるそうなのですが、H18.11.27に退社して、H19.11.1に入社している場合は合算可能でしょうか?
H19年2月にすでに入社していたのですが、雇用保険に入れなかったので・・・。被保険者期間というのは、働いた期間ではなくて雇用保険に入っていたときの期間ですよね?、
ちなみに、失業保険の受給はしていません。
H19年2月にすでに入社していたのですが、雇用保険に入れなかったので・・・。被保険者期間というのは、働いた期間ではなくて雇用保険に入っていたときの期間ですよね?、
ちなみに、失業保険の受給はしていません。
↑katanokeganinさん
1年空いていないようですが?
どういう場合に「合算できる」のか、という点はすっとばしですか?
※所定給付日数を決定するときの話です。
雇用保険の資格喪失が18.11.27。次の資格取得が19.11.1なら、1年以上空いてませんね。
1年空いていないようですが?
どういう場合に「合算できる」のか、という点はすっとばしですか?
※所定給付日数を決定するときの話です。
雇用保険の資格喪失が18.11.27。次の資格取得が19.11.1なら、1年以上空いてませんね。
妊娠をきっかけに2年ほど勤めていた会社を先日退職しました。
旦那の扶養に入るために
①年金手帳
②健康保険資格喪失証明書
③源泉徴収
④失業保険受給資格者証
を提出してほしいと言われ①②③は手元にあるのですが、④の失業保険受給資格者証がどこで貰えるのかがわかりません。
また、以上の書類を早めに提出してほしいと旦那の会社から言われたのですが、失業保険受給資格者証は手続きをしてその場ですぐに貰えるのでしょうか?
旦那の扶養に入るために
①年金手帳
②健康保険資格喪失証明書
③源泉徴収
④失業保険受給資格者証
を提出してほしいと言われ①②③は手元にあるのですが、④の失業保険受給資格者証がどこで貰えるのかがわかりません。
また、以上の書類を早めに提出してほしいと旦那の会社から言われたのですが、失業保険受給資格者証は手続きをしてその場ですぐに貰えるのでしょうか?
会社から離職票をもらってますか?まだなら早めに欲しいと連絡しましょう。離職票を持ってハロワに行って手続きをすれば貰えます。ただし、おそらくその手続きをすると扶養には入れない可能性が高いです(日額によるのですが)
ちなみに失業手当は受けるつもりは無いということですか?妊娠による退職であれば延長手続きが出来ますが、その場合どうしたらいいのかご主人の会社に聞いてみて貰ってください。
補足について:妊娠を理由に止めた場合妊娠中は給付は受けられないのが一般的です。ただし、延長手続きをすれば最長3年その権利を延ばすことができます。落ち着いてからハロワで手続きをすれば給付が受けられます。延長手続きを取る場合に④の代わりになるものを貰えると思うのでそれで大丈夫かどうか確認してもらってください。
ちなみに失業手当は受けるつもりは無いということですか?妊娠による退職であれば延長手続きが出来ますが、その場合どうしたらいいのかご主人の会社に聞いてみて貰ってください。
補足について:妊娠を理由に止めた場合妊娠中は給付は受けられないのが一般的です。ただし、延長手続きをすれば最長3年その権利を延ばすことができます。落ち着いてからハロワで手続きをすれば給付が受けられます。延長手続きを取る場合に④の代わりになるものを貰えると思うのでそれで大丈夫かどうか確認してもらってください。
ありがとうございます♪
妹が生計者です。
妹の年収は200万以下です。
妹と祖母の年金で生活しています。
私、弟は仕事していません。
なので申請の時には失業保険受給終了証明書は提出し
なくても大丈夫ですよね~?
妹が生計者です。
妹の年収は200万以下です。
妹と祖母の年金で生活しています。
私、弟は仕事していません。
なので申請の時には失業保険受給終了証明書は提出し
なくても大丈夫ですよね~?
それだと弟さんの書類は必要ないでしょう。
しかし、妹さんの年収と祖母さんの年金収入を合算して300万円を超えると給付金は受給出来ない可能性があります、再度ハローワークでお聞きになる事をお勧めします。
それと支援給付は訓練が終われば給付は無くなります、なので訓練中も求職活動をされる事をお勧めすると同時に弟さんもアルバイトでもなんでもいいから、せめて自分の食費等分ぐらいは稼ぐにように言ってあげることです、家族みんなで自分の出来る事をしないと、ですよ。
しかし、妹さんの年収と祖母さんの年金収入を合算して300万円を超えると給付金は受給出来ない可能性があります、再度ハローワークでお聞きになる事をお勧めします。
それと支援給付は訓練が終われば給付は無くなります、なので訓練中も求職活動をされる事をお勧めすると同時に弟さんもアルバイトでもなんでもいいから、せめて自分の食費等分ぐらいは稼ぐにように言ってあげることです、家族みんなで自分の出来る事をしないと、ですよ。
教えて下さい!失業保険について
11/15に会社都合で会社を解雇になりました。
しかし離職票を発行できないからと言われ、十日前後かかると言われました。その後すぐにアルバイトを週二程度ではじめました。
その後なかなか離職票が来なくて、不安になり、12/15から週五でアルバイトのシフトしまいました。その矢先に離職票がきました。
この場合、失業保険や再就職手当は貰えないのでしょうか?
また、来月はバイトを入れずに、来月から失業保険を申請しようかとも考えているのですが、会社を辞めたあとにアルバイトをしていた場合でも給付金は減らずに貰えるのでしょうか?
11/15に会社都合で会社を解雇になりました。
しかし離職票を発行できないからと言われ、十日前後かかると言われました。その後すぐにアルバイトを週二程度ではじめました。
その後なかなか離職票が来なくて、不安になり、12/15から週五でアルバイトのシフトしまいました。その矢先に離職票がきました。
この場合、失業保険や再就職手当は貰えないのでしょうか?
また、来月はバイトを入れずに、来月から失業保険を申請しようかとも考えているのですが、会社を辞めたあとにアルバイトをしていた場合でも給付金は減らずに貰えるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)は基本的には受給手続き前に
働いていると受給手続きが受け付けてもらえません、
受給手続き前には完全に失業状態にしておく必要があります
、また来月に受給手続きをすると、離職した日から1ヶ月以上
経過してますので、再就職する間があったとみなされ、
正当な理由がないがぎり、解雇の離職理由は取り消され、
通常の受給者になりますが、受給金額は変わりません
また受給中のアルバイトは原則禁止ですが、正しく申告することで
、職安が適切に判断してくれます、
週20時間とか1日4時間以内なら、というのはあくまで目安で、
1日1時間のバイトでも、時給が基本手当ての額を上回れば、
その日の基本手当てはない、というように一概に時間や
金額のみで決められているものではありません
あくまでも正しく申告することが決まりです
待期期間中のアルバイトは、絶対禁止です
働いていると受給手続きが受け付けてもらえません、
受給手続き前には完全に失業状態にしておく必要があります
、また来月に受給手続きをすると、離職した日から1ヶ月以上
経過してますので、再就職する間があったとみなされ、
正当な理由がないがぎり、解雇の離職理由は取り消され、
通常の受給者になりますが、受給金額は変わりません
また受給中のアルバイトは原則禁止ですが、正しく申告することで
、職安が適切に判断してくれます、
週20時間とか1日4時間以内なら、というのはあくまで目安で、
1日1時間のバイトでも、時給が基本手当ての額を上回れば、
その日の基本手当てはない、というように一概に時間や
金額のみで決められているものではありません
あくまでも正しく申告することが決まりです
待期期間中のアルバイトは、絶対禁止です
派遣で切られました。
切られた理由はよくわかりません。
特にミスした訳でもなく、雇用にも関わる上司(1人)に嫌われていたのが理由だと思いますが、
表向きの理由は、派遣の人数を減らすというような内容でした。
私は次の契約までには辞めるかも知れないと思いつつ、続けたいと思っていたので
退職理由は会社都合だと思うのですが、
一度職業訓練校の申し込みをしようとして、退職理由が知りたかった旨を派遣会社に話したところ、
期間満了と言われました。
①それは自己と会社どちらの都合になりますか?
また、失業保険をもらう際、会社都合になり、特定資格受給者になった場合、
ここ以外にも他で派遣で雇用保険を払い働いていましたが、そこを辞める際には失業保険はいただきませんでした。
前回もらったのは10年以上前。結婚・出産・その他ちょっと空いている期間があるようですが、
②勤続年数とは、それを全部合わせた年数になりますか?それとも今のところだけですか?
また、契約満了までに派遣から仕事の案内の連絡がなければ会社都合になるというのも拝見しましたが、
③ネットで仕事を薦めている場合は、案内に入りますか?
それに対し、個別に紹介の電話はかかってきません。
色々質問ばかりで申し訳ありません。よろしくお願いします。
切られた理由はよくわかりません。
特にミスした訳でもなく、雇用にも関わる上司(1人)に嫌われていたのが理由だと思いますが、
表向きの理由は、派遣の人数を減らすというような内容でした。
私は次の契約までには辞めるかも知れないと思いつつ、続けたいと思っていたので
退職理由は会社都合だと思うのですが、
一度職業訓練校の申し込みをしようとして、退職理由が知りたかった旨を派遣会社に話したところ、
期間満了と言われました。
①それは自己と会社どちらの都合になりますか?
また、失業保険をもらう際、会社都合になり、特定資格受給者になった場合、
ここ以外にも他で派遣で雇用保険を払い働いていましたが、そこを辞める際には失業保険はいただきませんでした。
前回もらったのは10年以上前。結婚・出産・その他ちょっと空いている期間があるようですが、
②勤続年数とは、それを全部合わせた年数になりますか?それとも今のところだけですか?
また、契約満了までに派遣から仕事の案内の連絡がなければ会社都合になるというのも拝見しましたが、
③ネットで仕事を薦めている場合は、案内に入りますか?
それに対し、個別に紹介の電話はかかってきません。
色々質問ばかりで申し訳ありません。よろしくお願いします。
①契約満了は自己都合でも会社都合でもなく、契約満了です。雇用保険の支給条件は自己都合と同じですので、質問の意図からすると自己都合なみ、ということになります。ただし、契約期間が3年以上の場合は契約満了でも会社都合と見なされます。これも当てはまらない場合は、やはり自己都合並みの扱いになります。
②雇用保険の算入期間は、1年以上未加入の状態が続くと、それまでのものは消失します。1年以内の未加入が何度かあっても問題なく、合算できます。「結婚・出産・その他ちょっと空いている期間」がどれも1年未満なら10年近い加入期間です。
③ネットとはウェブですか?見られるようにしてあるだけでは案内とは言えないと思います。しかしメールなら案内と言えます。しかも証拠が残ります。メールに契約更新しないことが書かれていて、それを見落としていた場合は会社都合を認めさせるのは難しいです。
②雇用保険の算入期間は、1年以上未加入の状態が続くと、それまでのものは消失します。1年以内の未加入が何度かあっても問題なく、合算できます。「結婚・出産・その他ちょっと空いている期間」がどれも1年未満なら10年近い加入期間です。
③ネットとはウェブですか?見られるようにしてあるだけでは案内とは言えないと思います。しかしメールなら案内と言えます。しかも証拠が残ります。メールに契約更新しないことが書かれていて、それを見落としていた場合は会社都合を認めさせるのは難しいです。
失業保険について。平成21年8月30日に、自己都合で会社を辞めました。今日、努めていた会社から連絡があり、保険を貰える期限が今日で切れるから!と連絡がありました。
確か手続きを一ヶ月以内に済ませないといけない。と何かのサイトで見たのですが・・・(休職の申し込み)
しかし、まだ離職票をもらってません。鬱で3年前から病院に通院していて3年間は休職扱いだったので、会社と職安に電話したら、医者の診断書が必要だと言われました。一ヶ月経ってしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか?
確か手続きを一ヶ月以内に済ませないといけない。と何かのサイトで見たのですが・・・(休職の申し込み)
しかし、まだ離職票をもらってません。鬱で3年前から病院に通院していて3年間は休職扱いだったので、会社と職安に電話したら、医者の診断書が必要だと言われました。一ヶ月経ってしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか?
失業給付は、病気で働けない状態の人はもらえません。
そういうときは、所定の期間内に手続をすることで受給期間を延長します。
質問者さんは、この延長手続についておっしゃっていることと思いますが、
これは「退職から30日を経過した後の1ヶ月間」に手続をするものです。
8月30日に退職したなら、9月30日からの1ヶ月間になります。
ですので、あと1ヶ月あります。
延長手続には医師の診断が必要ですが、会社が離職票を発行するのに、
医師は関係ありません。
会社に連絡して離職票を準備してもらい、10月下旬までに手続しましょう。
もし間に合わなかった場合、延長ができません。
そのため、退職してから1年が受給期限となります。
この間に回復せず、働ける状態にならなければ、
1年たって時点で失効し、失業給付は受けられません。
そういうときは、所定の期間内に手続をすることで受給期間を延長します。
質問者さんは、この延長手続についておっしゃっていることと思いますが、
これは「退職から30日を経過した後の1ヶ月間」に手続をするものです。
8月30日に退職したなら、9月30日からの1ヶ月間になります。
ですので、あと1ヶ月あります。
延長手続には医師の診断が必要ですが、会社が離職票を発行するのに、
医師は関係ありません。
会社に連絡して離職票を準備してもらい、10月下旬までに手続しましょう。
もし間に合わなかった場合、延長ができません。
そのため、退職してから1年が受給期限となります。
この間に回復せず、働ける状態にならなければ、
1年たって時点で失効し、失業給付は受けられません。
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