妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。

出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?

自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。

それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。

1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?

どなたか良い方法をご教授下さい。
>1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?

そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?


「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?

受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。

扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。

>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。

そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。

>出産予定日は7月です。

それでは出産手当金は問題外ですね。

>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?

それが一番いいでしょう。

>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが

ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。

それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
産後の再就職と保育園について
現在妊娠8カ月の26歳妊婦です。
5年間大学病院で看護師として勤務し、妊娠7カ月で退職しました。
退職理由は電車通勤で体力的に辛かったのと、産後産休明けでその病院に戻るとき、夜勤できる環境にあるのかと、通勤1時間の距離で本当に働けるのかを疑問視され、現実的に無理だろうと判断し、退職を選びました。

産後、育児になれてきたら、また看護師として働こう(正社員orパート)と思いますが、保育園を検討していると、仕事をしていないとなかなか入れないようなのですが、保育園も決まっていない状況で就職活動もできないし・・・と困惑しています。

また現在夫の扶養に入っていますが、失業保険をもらう際も、子供の預け場所を確保できていないと働く意欲がみなされず、支給されないようなことだったのですが・・・
両親も近くにおらず、夫は土日休みなので、子供を預けてハローワークに通うのも難しいです。

順番的に産後どのような段取りを踏んでいけばよいのかよく分からなくなってきたので、質問させていただきました。
また現在妊娠中にできることがあればアドバイスお願いします。
私も妊娠8カ月で退職、以前は病院で作業療法士をしていました。
産後11カ月の現在、失業給付金を受給しつつ就職活動中です。

保育園の入園状況は地域によると思いますが、激戦区では働いている方優先でなかなか就活中の身では入園は難しい事もあります。その場合は両親や親戚に預けるか、一時保育、ファミリーサポート等を利用することになると思います。
私の場合、まず市役所に認定保育園の入園状況を聞きに行き、近くの一時保育を行っている保育園について情報収集を行いました。あとはファミリーサポートに入会するにはどうしたらいいか・・・等、情報収集を行いました。実際に見学に行かれるのもよいと思います。どこに預けるのか、申し込みを行うのか、検討を始めるとよいのではと思います。また病気になった際の病児保育、病後児保育を行っている施設を探しておかれるとよいでしょう。

雇用保険の失業給付金は、妊娠・出産を理由に受給期間がその後3年(計4年間)延長可能です。出産して心境や環境が変わることもありますので、受給延長をされる事をおすすめします。これは妊娠中に申請可能です。郵送でも出来ます。

給付金の受給は(私の利用しているハローワークの場合、働いていないと預けられないという状況を把握しているようで)申請時と28日ごとに来る認定日は連れて行って問題ないと言われました。ただしハローワークの初回講習会は預けるようにと言われました。また必ず「預け先はありますか?」と申請時には聞かれるので、一時保育なりファミサポなりで対応すると答えてもよいと思います。

病院・施設によっては託児所付きがあたっりしますので、育児・家事・仕事が両立しやすいよう近隣にそんな職場があるか探してみるのもいいかもしれません。
雇用形態の変更か出産後の失業保険を優先するかで迷っています。
現在、妊娠三カ月で正社員で働いています。
正社員のままで3月に退職し、失業保険の手続きをするのと、今の職場でアルバイトの雇用形態に変更してもらい5月まで働くのと、どちらが賢い働き方でしょうか??
正社員のまま退職した場合、失業保険の受取りは出産後になりますよね。
もしも子供の保育園がなかなか見つからず、延長期間が3年を超えると失効となってしまいます。
それを考えると、失業保険のことは考えず、アルバイトとして働いたほうがよいのでしょうか?
アルバイトに雇用形態を変更していただくと、病院の健診等に行きやすくなり、休みもとりやすくなるメリットがあります。
アルバイトになった場合は夫の扶養に入ろうと考えています。

また、出産は里帰り出産を予定しています。出産予定日は7月30日です。
産休を取った女性社員は今まで一人もいない会社です。
実質、産休はとれないと考えています。

やはりアルバイトで5月まで働いたほうが良いのでしょうか?
そうですね‥‥。今現在の収入を考えるとアルバイトの方が良いかもしれませんね。ただ出産の場合「特定理由離職者」に該当するので、おっしゃる通り最長3年まで受給日を延長する事が出来ます。失業保険金の給付資格は「働きたいけど仕事がない」
場合です。月に最低1回ハローワークに行って就活状況を報告する必要があります。なので、‥‥まあこんな事言ってはいけませんが、希望賃金を高くしたり、希望就職状況を高めにしておくとか‥‥。あえて、見つからないように‥‥。あと、ご存知かもしれませんが、当方は詳しくなくて申し訳ないですが、「育児休業基本給付金」とゆう制度もあるようです。こちらは社会保険事務局が管轄のようです。
派遣社員の育児休業手当金給付終了後についての質問です。

私は1月末に出産を控え、産休中の妊婦です。
元の派遣先で42日まで働き雇用保険加入期間も1年以上加入しているからとの事で、元の派遣先に戻る可能性は極めて難しい(ってか基本無理;∇;)なのですが産休手当・育児休業手当を頂ける事になりました。
そこで育休手当がもらい終わる(子供が1歳になる)時点で働きたいと考えておりますが、妊娠中に保育園をいろいろ調べたところ4月入園でないと非常難しい事がよくわかりました(┳◇┳)また、派遣先が決まっていないと求職中扱いとなりポイントが低すぎて認可はまず無理。そこで認可は諦め来年4月から認可外保育園に入れ、2~3月に求職活動→4月から社会復帰できたらなぁ~~と思ってます。

そこで質問です。

上記のような状態の場合、育児休業給付金の延長申請はできるのでしょうか?育児休業手当の延長は待機児童の場合1歳6ヶ月まで貰えるとなってますが、正社員の方々のように復帰する会社がある状態でないとやはり貰えないものでしょうか?

それと、この場合は2月~派遣先の会社が見つかる期間は失業保険の申請をした方が良いのでしょうか?


認可外の保育園は月謝が非常に高い為、4月から預け始めたのに収入が全くないでは非常に困ります(>_<)

どのような対策方法があるのか教えて下さい(>_<)
派遣社員の育児休暇については、わからないのですが、育児休暇延期には保育園に入れなかった「不諾証明書」が必要です。

保育園に入園申請し、はいれなければもらえます。

4月まで育児休暇延期をし、4月入園すればいいと思います。
1歳半まで延期できますが、また保育園に入りづらくなりますよね。

失業保険は退職しないといけないし、雇用保険のリセットになりますし、自己都合退職の場合は支給まで3ヶ月空きますので、よくないと思います。

詳しくは、ハローワークに育児休暇について教えてください。というと詳しく教えてくれますよ。


追記
他の方の回答をみました。
私は派遣先が決まっていなくても、派遣会社に籍があれば雇用状態が継続されている、と思ったのですが、
私の勘違いかもしれません。
(私は派遣ではありませんが育児休暇取得後、復帰先店舗が決まっていない状態でしたが延期できました)
不確かな回答をして、よけいに混乱させてしまい、申し訳ありません。
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