結婚できない彼氏と別れた方が良いのでしょうか?長文です。
31歳女性です。もうすぐ付き合って4年になる彼氏がいます。彼氏は40代前半。会社役員。この人とは結婚できません。
不倫などの後ろめたいものがあるわけではありません。お互いに独身です。結婚できない理由の一つに、出逢いが風俗でした。

付き合う時に風俗は続けるという話をし、彼氏もそれを承諾してました。(後に、当時は大人ぶっていた、すぐに辞めさせるべきだったとあやまってくれました。)
風俗を始めたのは、我が家の事情です。

父の入院、兄の失業(兄は一人暮らし、当時で4カ月ほど無職。失業保険と貯金を切り崩し実家からの仕送りはなし)、母も長年自律神経失調症と軽度のうつで毎月安定剤や病院をかけずり回っていたこと。アパートに両親と私が住み毎月の家賃(10万円)でした。
私は事務職で当時15~18万円ほどでした。実家には毎月8万円~13万円いれており、あとは両親の年金でやりくりをしておりましたが、この状態に先の不安を覚えての事です。

付き合いだし、風俗に至った経緯などを話し、「お金が足りなければ私が出す。もちろん返さなくて良い」と言ってくれてそれで風俗は辞めました。
期間は半年ほど(4ヶ月目くらいで彼と知り合いました)週3日位でやっておりましたが、風俗をやっていた場所が彼氏の勤務先付近だったのです。なので、仕事上付き合いのある人が来店し、接客していた可能性があります。

店はセクハラパブです。店内は暗くメイクもしてましたが、「見る人が見れば化粧してても貴女だとわかる、もしも同僚等から”君、あの店のコ?”だと指摘されたら、自分は立ち直れない」と言われました。
「貴女の将来もある。私とは付き合いを考えてもいいのだよ。別れても何かあれば相談にはのる。もっと…早く出逢っていたかった、そうしたら、いろいろ進路等の相談にも乗っていられたのに。」と。

恐らく彼は一生独身を貫きます。これまでに縁談のお話しもありました。それこそ某大学教授の孫娘等の、所謂お嬢様と。それらを全て断っているのです。どうして?と聞くと「そういう、家柄等で結婚すると子供にレールを敷かせる人生を送らせることになる。それはどうなのか」と言ってました。

最近では結婚・出産が周りで続き、自分もと無い物ねだりをしてるのかもしれません。質問を打ってる内に答えが出たような気がします。それでも、第三者の意見を聞きたいのが正直な所です。最後まで読んで下さった方、ありがとうございます。
早い話が自分の立場上で風俗してた女と結婚は出来ないから別れてくれって事ですよね。そろそろ本気で結婚を考えだして身辺整理をしてるんでしょうね。
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
残念ですが受給期間を過ぎています。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。

ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。

(1) 「訓練・生活支援給付」の支給

雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。

さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。

(2) 「長期失業者支援事業」

離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(3) 「就職活動困難者支援事業」

事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(4) 「住宅手当」の支給

住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。

(5) 「総合支援資金」の貸付

失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。

(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付

離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。

なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。

まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。

頑張って
失業保険受給についてお尋ねします。23年8月に病気のため入院。アルバイトでしたが雇用保険はかけてあり、2年程勤めました。長期の治療になるため、11月に退職。(離職票には自己都合と記載あり)24年3月、完治。
ハローワーク提出用の診断書もあります。が、給付の金額が気になるのですが、離職日直前の6カ月の賃金が基本となるのでしたら、8月、9月、10月は無給なのです。受給額もいろいろ調べたのですが、5万程度・・・病気で欠勤の月も直前6カ月に入るのですか?健康保険は国民保険で傷病手当なるものもないようです。独身で実家にいますので何とか食べさせてもらってますが、体力的にしばらくは軽作業程度から始めるつもりですが・・・給付金について。病気が理由の退職でも離職票に自己都合と記載してあればやはりそういうことで処理されるのでしょうか。病気理由だと特定なんたらとかいう扱いがあるとか。(勉強不足ですみません)どうか、詳しい方のお知恵をお願いします。
11日以上働いた日を1ヶ月としてカウントされます。
よって11日以上働いていない月は計算から除外され、その他の月で6ヶ月間の賃金合計からの計算になります。
病気理由で辞めてそれを証明出来る書類(診断書等)があれば特定理由離職者の正当な理由のある自己都合退職として認定される可能性はあります。
但し、特定理由離職者と言っても、給付日数は自己都合退職者と同じで、自己都合と違う点は3ヶ月の給付制限期間がつかないだけです。

また、基本手当の計算は手取り額ではなく総支給額で計算します。

税や保険料等を控除される前が20万として計算すれば、基本手当日額は4766円です。
この基本手当日額が基本28日ごとにある認定日に28日×基本手当日額として支給決定されます。
失業保険についての質問です。詳しい方ご回答お願いします。

私は前職で3年程デパートで働いておりました。

自己都合で去年初め1月に辞めたものの失業保険はもらわずアルバイト生活をしておりました。

今年4月2日から新しい職場で働いておりますが、
会社が倒産し、辞めざるおえない状況に追い込まれてます。

これは会社都合ですよね。

一事業所で半年以上勤めていないと失業手当ては頂けないと書いてありますのでこの場合も無理なのでしょうか?


前職を辞めた際にもらわずにいた分もなしになってしまうのでしょうか?

教えて下さい。
宜しくお願いします。
まず、失業手当の受給期間は、通常、離職の翌日から1年間です。(これを超えると受給資格が喪失してしまいます。)

また、離職後1年以内に再就職し雇用保険に再加入の場合は、被保険者期間の通算継続(合計)ができます。

ご質問にもありますが、受給資格者となるには、次のいずれにも該当する方です。

イ.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。

ロ.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

ですので、前職での受給資格は既に喪失しておりますし、今回の離職では受給資格者になる為の要件を満たしておりませんので、残念ながら失業手当の受給はできません。

会社などで雇用されていた方が離職した場合、雇用保険に加入していて一定の要件を満たせば、就職活動期間中において失業給付を受けることができますが、雇用保険に加入していなかった場合や受給要件を満たさない場合、あるいは雇用保険の受給が終了してしまってもなお就職ができなかった場合などにおいては、次のような支援措置を受けることができます。

いずれの給付・貸付制度も、就労の意思・能力がある方が対象であり、HWに求職登録を行うことが必要となります。

(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
(2) 「就職安定資金」の貸付
(3) 「長期失業者支援事業」
(4) 「就職活動困難者支援事業」
(5) 「住宅手当」の支給
(6) 「総合支援資金」の貸付
(7) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付

このほか、一部の労働金庫では、勤務先企業の業績悪化等の理由により収入が減少した方、または、勤務先企業の倒産等により離職した方等を対象として、地方公共団体との提携等による生活を支援するための特別の融資も行っています。

なお、給付・貸付制度には、さまざまな条件等ありますので、詳しくはHWにお問合せ下さい。
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