失業保険と扶養について質問です。

妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
扶養は抜けないと受給できません。就活しない人も受給資格ありません、ちなみに解雇になった会社では雇用保険払っていたんですか?雇用保険に加入していた事もあり・・・・いつの話なんですか?有効期限が1年しかないから解雇になった会社で雇用保険払っていないなら 受給資格ないと思います
失業保険の手続きにいく予定ですが、今月末に2日間だけ(5時間ほど)の単発バイトが決まっていても、手続きに行ってもよいのでしょうか?
ほかの質問には、給付制限中のアルバイトはしてもいいと書かれていたのですが・・・
手続きから最初の1週間は完全失業状態です。
その後は、単発のバイト可ですよ。
給付制限期間、実際もらってる間も可です。
ただ、申請時に、いついつバイトしていくらの収入があったことを申告します。
派遣社員●期間満了で退職後【離職票】と【資格喪失確認通知書】どちらをもらったほうがいい?(現在求職中)
急ぎです!!派遣社員です
6月末まで勤めていて7月から無職になりました
詳しい方教えてください!


6月末で期間満了となったので「任意継続被保険者」を契約したいと思い健康保険証の返却をするため派遣会社に連絡しました
派遣会社から健康保険証の返却するために送られてきた書類には「希望があれば(後日)離職票の発行も依頼できる」と記載されていました

そこで質問なのですが
・現在私は仕事を探しています
・できれば同じ派遣会社で仕事を決めたい
・現在の派遣会社を退職するわけではない
・もし1ヵ月以上探しても見つからない場合は失業保険を受けたい
と考えているのですが、先日某サイトで「派遣社員には【1ヶ月】の離職票不交付期間があり満了後すぐに離職票を請求すると労働の意思がないとみなされ自己都合退職となる」と説明する人をみたので困ってます
私は退職したわけではないです・・・なので困惑してます!


以上のことから【離職票】は今もらっておいてもいいものなのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんが任意継続の期限も迫ってきているので急いでます!
どなたかよろしくお願いいたします!!
21年3月31日から、変わりました。6ヶ月11日以上の勤務日数があれば、特定理由者として失業保険が貰えます。以前は1ヶ月待機ルールがあり、終了後1ヶ月待って次の仕事先が決まらない場合に「期間満了」として離職票の発行ができました。改正で、派遣期間内で次の仕事の紹介が出来なかった場合、本人がその派遣会社で仕事を希望しない場合は直ぐに発行して貰えます。終了後翌々日から10日以内という取り決めがあります。貴方の場合、その派遣会社で仕事をしたいと言う気持ちがあるので1ヶ月待つのでしょうが、そうしたら離職票の発行は2ヶ月位かかるかもしれません。
8月はお盆があるので、望み薄いです。
勘違いしているようですが、派遣期間終了と同時に派遣会社は退社してます。コディーや営業と仲が良くて次を探してもらっている、失業保険を貰わずに次の仕事に就くつもりで無い限り先延ばしするのはお勧めしません。
派遣会社によっては、有給を取らせない為にわざと期間をあける所もあるのです。
今は、法改正されたので終了スタッフに以前のように仕事紹介を積極的に行わなくなってます。
失業保険申請期間中のハローワーク以外でのバイトや就職について
先日自己都合で退職をしました。
ハローワークにて失業保険の手続きをしに行き、待機期間中ですが、知り合いの所で募集をしている所があり面接のお話を頂きました。
まずは面接→受かればアルバイトとして入社→順調に実績を積めば社員へ、という段階らしいのですが、失業保険の手続き中で待機期間が終わり説明会とかにも行かなければならないし、その後一ヶ月はハローワークからの紹介の仕事を探さないとならないのですよね?
勝手ながら、有難いお話で興味がある仕事なのでこちらに応募をしたいのですが、この場合はハローワークに相談し直したら申請を中断や取りやめという事が出来るのでしょうか?

若しくは、説明会や手続き諸々は済ませておいて一ヶ月経たない内でもハローワーク以外の仕事を探して面接を受けそれが決まれば、それをハローワークに報告をしたら大丈夫なのでしょうか?

分かりにくい文章かとも思いますが、申し訳ありません。
色々考えてたら混乱してきてしまって。

同じ様な境遇になった事のある方、分かる方がいらっしゃいましたら、ご教示して頂けると嬉しいです。
期日に不参加は、手続きを中途で放棄したと解釈されるだけです。期日変更を希望なら、出向いて可能か、お尋ねください。
失業保険受給中も、短期で少額のバイトは、申請することで許可されますが、黙ったままでは、給付金の返還を求められます。
育児休業給付金について教えてください!!
私は平成21年7月で前の会社を退職して失業保険給付金をもらっていました。
もらい終わって平成22年の1月から今の会社で働きはじめました。現在働き出して1月2ヶ月くらいですが妊娠して4月から産前休暇に入ります。予定日が5月13日です。育児休暇をとる予定ですが失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
長くなりすいませんがくわしい方教えてください!!
妊娠おめでとうございます。

>失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
そんなことはありません。

確かに失業給付を受給すると、簡単に言えば雇用保険のチケットを使い切ったことになります。

で、次の何らかの給付金のために毎月働いて、11日以上働くと1ヶ月に1枚チケットがもらえます。
で、そのチケットが何枚あるかで、いざ給付金が必要になったときにその給付金を支給してもらえるか否かが決まります。

なので、上記でもかきましたが、主さまの場合、今の会社に入る前に失業給付を受けているので、チケットをすべて使いきった形になります。

なので、今の会社でためたチケット(=働いた期間)で、給付が受けられるか否がが決まります。

育児休業給付金は「休業前2年間のうちに賃金支払い基礎日数が11日以上ある日が12ヶ月あること」ですので・・・

11日以上働いたら1ヶ月に1枚もらえるチケットが12枚あるかどうかというところが問題となります。

で、チケットの有効期限は2年です。

つまり、病気や怪我で1ヶ月のうち10日しか出勤しなかったときがある場合もありますよね。
そんなときにはチケットがもらえないわけです。
なので、とりあえず、休みに入る前2年のうちチケットが何枚ありますか?12枚以上ありますか?あれば、育児休業給付金を支給しますよ。
というわけです。

なので、主さまの場合1年2ヶ月くらいとのことですので、普通に働いていればチケットは14枚あることになり、条件は満たしています。

ちなみにこの「育児休業給付金」は【雇用継続給付】というものなので、雇用が継続していることで支給されます。
育児休業給付金を受給したからといって、失業給付のようになくなるわけではありませんので、ご安心ください。
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