病気休暇から復帰できずに休職もしくは退職
体調不良が続き、医師の診断書を提出して病気休暇を取っています。
診断書に書かれた期間が近づき、働いていた頃のいじめやパワハラを思い出し、不安感が出てしまい、復帰できそうもありません。
有給は40日残っていますが、使用できないと思います。
復帰できなければ、休職か退職をすることになります。
公務員です。
①休職する場合は、また新たに診断書を提出することで可能になるのでしょうか?
病気休暇中は給与の100%を支給されていましたが、休職することで80%になると思います。
その際、手続きなどはありますか?
②退職する場合は、公務員なので失業保険がないです。
傷病手当金というのは、休職した場合と同じで80%支給されるのでしょうか?
であれば、退職と休職は同じように思えてしまいます。
保険など、いろいろなことが分からず、どのような選択をしたら良いのか分かりません。
体調不良が続き、医師の診断書を提出して病気休暇を取っています。
診断書に書かれた期間が近づき、働いていた頃のいじめやパワハラを思い出し、不安感が出てしまい、復帰できそうもありません。
有給は40日残っていますが、使用できないと思います。
復帰できなければ、休職か退職をすることになります。
公務員です。
①休職する場合は、また新たに診断書を提出することで可能になるのでしょうか?
病気休暇中は給与の100%を支給されていましたが、休職することで80%になると思います。
その際、手続きなどはありますか?
②退職する場合は、公務員なので失業保険がないです。
傷病手当金というのは、休職した場合と同じで80%支給されるのでしょうか?
であれば、退職と休職は同じように思えてしまいます。
保険など、いろいろなことが分からず、どのような選択をしたら良いのか分かりません。
公務員ということは健保は共済組合でしょうか?
共済は一般の健保と比べるとかなり特殊です。
たとえば傷病手当金についても、協会けんぽや組合健保では支給額は平均賃金の60%です。
直接共済組合に問い合わせたほうが確実です。
rio00090さん
共済は一般の健保と比べるとかなり特殊です。
たとえば傷病手当金についても、協会けんぽや組合健保では支給額は平均賃金の60%です。
直接共済組合に問い合わせたほうが確実です。
rio00090さん
失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。
(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?
契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。
(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?
(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?
語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。
以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。
(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?
契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。
(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?
(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?
語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。
以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。
失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。
よって、留学中は「失業の状態」として認められません。
(質問 その1)
スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。
通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。
手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。
ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。
(質問 その2)
手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。
手続きだけでは、不正受給となりません。
失業等給付を受給したわけではありませんから。
(質問 その3)
帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。
ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。
よって、留学中は「失業の状態」として認められません。
(質問 その1)
スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。
通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。
手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。
ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。
(質問 その2)
手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。
手続きだけでは、不正受給となりません。
失業等給付を受給したわけではありませんから。
(質問 その3)
帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。
ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
失業保険の受給資格があるかご回答お願いします
現在、退職を考えています。
退職後、失業保険を受け取りたいと思っているんですが、
以下のケースでも受給資格があるか教えてください。
2007年3月~2010年9月 A社在籍(正社員、雇用保険支払あり)
2010年10月~2011年1月末 B社在籍(アルバイト、雇用保険なし)
※ハローワークへ求職申込をした日…2010年12月6日
雇用保険受給資格者証の交付日…2010年12月17日
給付制限期間中に再就職をしたため、再就職手当を受け取りました。
2011年2月 C社入社 現在に至る(正社員、雇用保険有)
2012年3月での退社を予定してるのですが、自分で調べた情報によると、
離職日以前の2年間の中で12カ月間の被保険者期間が必要とあったのですが、
上記の場合、現職ではなく前職の被保険者期間もはいるのでしょうか?
また、途中に被保険者ではない期間が含まれている場合はどうなるのでしょうか?
すみませんが、ご回答をおねがいいたします。
現在、退職を考えています。
退職後、失業保険を受け取りたいと思っているんですが、
以下のケースでも受給資格があるか教えてください。
2007年3月~2010年9月 A社在籍(正社員、雇用保険支払あり)
2010年10月~2011年1月末 B社在籍(アルバイト、雇用保険なし)
※ハローワークへ求職申込をした日…2010年12月6日
雇用保険受給資格者証の交付日…2010年12月17日
給付制限期間中に再就職をしたため、再就職手当を受け取りました。
2011年2月 C社入社 現在に至る(正社員、雇用保険有)
2012年3月での退社を予定してるのですが、自分で調べた情報によると、
離職日以前の2年間の中で12カ月間の被保険者期間が必要とあったのですが、
上記の場合、現職ではなく前職の被保険者期間もはいるのでしょうか?
また、途中に被保険者ではない期間が含まれている場合はどうなるのでしょうか?
すみませんが、ご回答をおねがいいたします。
>現職ではなく前職の被保険者期間もはいるのでしょうか?
あなたは再就職手当てをもらっているので、B社までの履歴はリセットされました。
C社分だけで考えてください。
>途中に被保険者ではない期間が含まれている場合はどうなるのでしょうか?
雇用保険は退職後1年で失効します。失業手当をもらわず、1年以内に他社に就職し、同じ雇用保険証を使えば、継続されます。
補足について
1年間働けば良いです。退職予定日が微妙ですから、ハローワークに相談してください。
あなたは再就職手当てをもらっているので、B社までの履歴はリセットされました。
C社分だけで考えてください。
>途中に被保険者ではない期間が含まれている場合はどうなるのでしょうか?
雇用保険は退職後1年で失効します。失業手当をもらわず、1年以内に他社に就職し、同じ雇用保険証を使えば、継続されます。
補足について
1年間働けば良いです。退職予定日が微妙ですから、ハローワークに相談してください。
失業保険返還の 申し入れを してるんですが 時効が 成立してますか?3年前なんですが 還さなくても 大丈夫ですか?
不正受給の時効 不正受給発覚前の時効期間は2年です。
雇用保険法74条:
「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」
つまり、もし不正受給をしていた時期が2年前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。
しかし不正受給が発覚して、返還請求が来た時点で時効は停止しますので、必ず返還しなければなりません。
ご質問者様は「申し入れをしている」つまり自ら不正受給であったとして、ハローワークに申し出られているとすれば、時効云々よりも、自らの不正行為を正したいとしての行為でしょうから、時効をお考えになられるよりも、返還するという立場でお考えになられた方がいいと思いますよ。
既に2年を経過したものであれば、自ら返還を申し出る事はあり得ません。
雇用保険の不正受給は倍返しが基本です。
にも関わらず、自ら申し出を行ったのであれば、全て倍額返済するとのお考えがあての事だと推測いたします。
時効云々は役所側が決めるもの、自らのお考えで不正受給を申し出られたのであれば、時効であって不正受給分は全て倍返しするつもりでなければならないと思いますよ。
雇用保険法74条:
「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」
つまり、もし不正受給をしていた時期が2年前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。
しかし不正受給が発覚して、返還請求が来た時点で時効は停止しますので、必ず返還しなければなりません。
ご質問者様は「申し入れをしている」つまり自ら不正受給であったとして、ハローワークに申し出られているとすれば、時効云々よりも、自らの不正行為を正したいとしての行為でしょうから、時効をお考えになられるよりも、返還するという立場でお考えになられた方がいいと思いますよ。
既に2年を経過したものであれば、自ら返還を申し出る事はあり得ません。
雇用保険の不正受給は倍返しが基本です。
にも関わらず、自ら申し出を行ったのであれば、全て倍額返済するとのお考えがあての事だと推測いたします。
時効云々は役所側が決めるもの、自らのお考えで不正受給を申し出られたのであれば、時効であって不正受給分は全て倍返しするつもりでなければならないと思いますよ。
失業保険について質問です。
5月まで失業保険に加入していた職場を契約満了で退職し、その後6月に受給申請に行きました。
そして7月から就職が決まり、失業保険に加入した仕事についたので
再就職手当て申請とともに就職日までの失業保険をもらいました。
しかし急に仕事を辞めることになり自己都合で7月いっぱいで退職しました。この場合失業保険はまたすぐもらえるのでしょうか。
再就職手当ては申請中の状態です。
5月まで失業保険に加入していた職場を契約満了で退職し、その後6月に受給申請に行きました。
そして7月から就職が決まり、失業保険に加入した仕事についたので
再就職手当て申請とともに就職日までの失業保険をもらいました。
しかし急に仕事を辞めることになり自己都合で7月いっぱいで退職しました。この場合失業保険はまたすぐもらえるのでしょうか。
再就職手当ては申請中の状態です。
まだ失業保険がもらえる余地があります。
すぐにハローワークに行ってください。
以下、少し詳しい記載のあったサイトからの抜粋です。
再就職手当は、確かにもらいましたが、あなたが再就職しなかったらもらえたであろう失業保険と全く同じ額ではありませんでした。
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)
3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。
具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。
<補足より>
支給日数が残っていますので、待機なく貰えます。早々にハローワークに行きましょう。
すぐにハローワークに行ってください。
以下、少し詳しい記載のあったサイトからの抜粋です。
再就職手当は、確かにもらいましたが、あなたが再就職しなかったらもらえたであろう失業保険と全く同じ額ではありませんでした。
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)
3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。
具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。
<補足より>
支給日数が残っていますので、待機なく貰えます。早々にハローワークに行きましょう。
ハローワークで失業保険を給付後にトラブルが発生してしまいました。
所謂不正受給で、給付金の三倍返しの違約金が生じたのですが、「悪意ある故意」ではなく「過失」であった事から、本来三倍の違約金を二倍に減らしてもらうことが出来ました。
それでも、一括返済をしないといけないそうです。
とても払えないのですが、払えなければ利子がつくそうです。
なんとか分割返済にしてもらえないのでしょうか。
どうしても無理な場合、どうすればいいでしょう。
また、違約金につく利子は何%でしょうか?
事情を説明したところ、お金を貸してくれるという友人はいるのですが、出来れば自分の力でなんとかしたいのです。
どなたか、いい方法をご存知の方がいらしたら、お知恵を貸してください。
所謂不正受給で、給付金の三倍返しの違約金が生じたのですが、「悪意ある故意」ではなく「過失」であった事から、本来三倍の違約金を二倍に減らしてもらうことが出来ました。
それでも、一括返済をしないといけないそうです。
とても払えないのですが、払えなければ利子がつくそうです。
なんとか分割返済にしてもらえないのでしょうか。
どうしても無理な場合、どうすればいいでしょう。
また、違約金につく利子は何%でしょうか?
事情を説明したところ、お金を貸してくれるという友人はいるのですが、出来れば自分の力でなんとかしたいのです。
どなたか、いい方法をご存知の方がいらしたら、お知恵を貸してください。
お気の毒なことです。私も1年2ヶ月の失業期間があり、失業保険が給付されました。その際も、不正受給については十分な注意を受けました。
あなたの場合、過失なのですからあなたが悪いわけではありません。ですから、再度ハローワークへ相談してみたらいかがでしょうか。あなたの現在の経済状況を正直に話して、その上で解決法を相談した方がいいと思います。どうしても無理なものを払えとは言わないでしょう。一括で払えるほどの経済的余裕があれば、失業給付など必要ないはずです。
違約金の利子にしても、免除してもらえるように頼んでみたらいかがでしょうか。
あなたの場合、過失なのですからあなたが悪いわけではありません。ですから、再度ハローワークへ相談してみたらいかがでしょうか。あなたの現在の経済状況を正直に話して、その上で解決法を相談した方がいいと思います。どうしても無理なものを払えとは言わないでしょう。一括で払えるほどの経済的余裕があれば、失業給付など必要ないはずです。
違約金の利子にしても、免除してもらえるように頼んでみたらいかがでしょうか。
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