失業保険の求職活動について

8月2日に2度目の認定日があります。それで2回の求職活動が必要なんですが、1つは久々の就活なので就職支援セミナーを受けました。

あとは
1.ハローワークにてPC閲覧のみ(スタンプ有)
2.ハローワークのPCで検索し気になった企業に書類応募して面接日時を指定されたが就職先が県外で寮がなく、物件を探したが就職先の近くになく、通勤も片道3時間かかる為面接辞退。
3.転職を考えて職業訓練校へ申し込み願書提出まで済んでいる状態。(選考・面接は8月20日実施予定)
の以上3つです。
上記3つの内求職活動と認められるのはどれですか?

自分で色々調べましたが分からずです…。
詳しい回答を宜しくお願いいたします。
1、PC閲覧のみは、地域によっては就職活動と認められないところもあるようなので、今後のためにも、ハローワークで確かめてお いたほうが良いです。私は、ハローワークに電話して確認しましたが、すぐに教えてくれました。(私が通っていたハローワークは、 認められていました)
2、書類でも、電話でも、応募した実績が就職活動になります。(ハローワークでのPC閲覧に限らず、知人の紹介や、他の職業 支援サイトでも、応募すればOKです)
3、職業訓練への申し込みも含め、通うことが、実績になります。

そのほかにも、PC閲覧で気になった企業があれば、ハロワの職員に質問する。(応募しなくてもOK)
他の就職支援サイトに申し込んで、相談を受ける。
企業同士が合同で行っている就職説明会に参加する。
面接は迷っているが、その企業を見学させてもらう。
なども就職活動とみなされます。

私は、4月までハロワに通っていましたが、全部就職活動の実績として認められていましたよ。
就活、がんばってください。
失業保険の質問をした者ですが質問内容が具体的でなかったので、もう一度させていただきます。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。

これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
まず、現在もらっているのは、健康保険の「傷病手当金」(金が付くのが正しい名称。これと別に、雇用保険に傷病手当というものがありますので、混同しないように)

雇用保険と失業保険というのは、別々に存在するものではありません。
雇用保険のことを、別名で失業保険と言っている、と考えてよいです。両者同じものを指しています。


で、傷病手当金を受給しているということは、「労務不能」だという前提であり、受給している常態で退職しても、雇用保険から支給される基本手当というものは、「働くことができる」ことが前提なので、こちらの受給はできない、ということになります。

現在、働けるという状態になって、傷病手当金の受給を終了して、そのうえで退職する場合、雇用保険の基本手当が受給できるかどうかについて、

まず受給資格は、病欠する平成24年10月の以前までさかのぼって、自己都合退職でしょうから、過去2年間に12か月以上の被保険者期間があれば、手当の受給資格があります。
受給金額については、病欠する平成24年10月以降は、通常の賃金をもらっていませんから、これも、病欠する平成24年10月以前に受け取った賃金までさかのぼり、そこから通常の賃金を受け取った月が6か月になるところで、平均賃金を計算し、それに基づいた、雇用保険の基本手当を受給することになります。

正確なところを知りたければ、ハローワークに相談に行ったほうが早いです。
失業保険についてお尋ねします。12月に自己都合で退職し、1月より他の仕事を探している間妊娠がわかりました。そのため就職せずに失業保険をいただこうかと思ってます。
妊娠4か月ですがつわりもないので働ける状態です。妊娠時には延長が最大3年とのことですが、今が元気なので妊娠していても失業保険給付手続きをしてもいいかということです。 やはりお腹が大きくなってからもハローワークで手続きしているのは働けない状態とみなされずその時点で手続きがまた厄介になるようでしたら、元気でもとりあえず延長した方がよいのでしょうか。 ちなみに延長はどの期間分されるのかよくわかりません。いい方法を教えてください。宜しくお願いします。
妊娠中でもあなたのように元気で働けるので、就職活動も続けるということでしたら、そのまま手続きを続けることはできます。
しかし、産前6週間の期間に入ると、働ける状態とは見られなくなりますので、その時点で受給期間延長の手続きをすればよいでしょう。
具体的には、産前6週間の期間の初日から30日経過した後1カ月以内にハローワークに申し出ます。
その期間、すでにご自身でハローワークに出向くことが難しければ、代理人での手続きも可能です。
産前6週間の期間になる前後ごろの失業認定日に窓口で受給期間延長の手続きをしたいと申し出れば、係員が説明してくれます。

延長の手続きをすると、失業給付の手続きはその時点でストップします。
最大3年まで、受給する権利を留め置くことができます。
こどもさんが産まれ、産後8週間が経過し、預け先も見つかったということで、また働ける状態になったら、ハローワークに出向き、求職申し込みを再度することで、失業給付の手続きを再開することができ、新しく指定された失業認定日に行くと、給付も続きをもらえるようになります。
「延長」という言葉だけ聞くと、たくさんもらえるのかな?と期待してしまいますが、別にもらえる期間が増えるわけではなく、働けない期間の給付はとまっていて、働けるようになったら再びもらえるようになるだけのことです。

もし、今後の妊娠の進み具合によって、働くのが難しいと感じたなら、産前6週間に入っていなくても、あなたの申し出で「妊娠による受給期間延長」の手続きをすることは可能です。

寒い日が続きますので、温かくされて無事にご出産なさってください。
契約社員の失業保険について教えてください。
現在、契約社員で来年2月で退職することになりました。

こちらには継続の意思はあったのですが…
会社側から契約期間満了による契約解除です。(1年更新契約・更新3回)

この場合、何都合の退職になるのでしょうか?

失業保険の給付開始日・期間・金額などはどのようになるのでしょうか?

先日、離職の説明を受けた際に
退職届とハローワークに提出する書類に署名をさせられて
ちょっと不安を感じています。
今後、どうしたらいいでしょうか?

ご意見・アドバイスよろしくお願いしますm(__)m
2月に退職でしたら、遡って6か月間の総支給額です。それを180で割った数字が1か月の賃金です。出た数字を27日で割ると一日の単価が出ます、その単価の45%~80%の範囲内で支給されますが、上限は決まっています。90日は貰えます。サインしたのは退職に必要な書類にサインしたんだと思います。2月退職後1週間ぐらいで離職票が送られてきます、それが無いと失業保険は貰えません、それをハローワークに持って行って下さい。会社都合になりますので、自己都合になっていたらハロワでその旨を伝えたら会社都合にしてくれるはずです。1ヶ月後に貰えます。
NPO法人を来年立ち上げようか?
有限会社を立ち上げようか迷っています。
定年後、失業保険を貰っての準備は出来ないとのことですが、失業保険を受給終了後,NPO法人の立ち上げや、軌道に乗るまで、アルバイトは、許されないのでしょうか?
月5~10万円程度
一応内容は、介護保険外の福祉関連の仕事をしようと思います。
詳しい方教えてください、専門的で申し訳御座いません。
法人格を取得するのには何の目的がありますか?

介護保険では広域活動や認定調査をするには法人格が必要ですが、地域限定でしたら基準外等で十分、介護保険の仕事ができます。

ただ、介護保険外なら何でもいいのでは?
介護保険外サービスは、介護保険の1割負担より高いとボッタクリ介護サービスと言われますから気をつけてください。


アルバイトは法人規定でOKとすればいいだけです。

ちなみに私は合資会社でやってます。
失業保険 個別延長給付について
会社都合で辞めてます。

給付期間が90日。今日、3回目の認定日に行ってきて、残り14日給付期間がありますが、


4回目の認定日が来月25日なんですが、25日に14日分の失業給付を受けることになるのでしょうか?


個別延長給付の条件には合っていて、候のスタンプも押されています。今日認定日に行った際、特に何も言われませんでした。

個別延長給付の話はいつされるのでしょうか?

こちらから個別延長給付について聞かないと駄目? それか自動で個別延長給付が成されて、来月25日に28日分になる。って事でしょうか?
条件を満たしている、との事ですが、私の場合は雇用保険受給資格者証の裏側(写真の有る側)に【応募○件】と言うハンコが押されていました。(○の所は数字を手書きです)
候のハンコは「個別延長給付の候補者」と言う意味だったと思います。
その上で3回目の認定日の時に「個別延長給付の条件を満たしているので、次の認定日に問題無く支給決定になると思いますよ」と言われ、4回目の認定日に延長給付が決定しました。

延長給付が決定した時は、28日から通常の給付期間の残日数を引いた日数分が延長給付から支給され、丸々28日分貰えました。
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