結婚退職と失業保険について(10年以上、正社員として働きました。結婚の為、他県に転居し通勤2時間以上かかります)
結婚し、他県に転居する為通勤に2時間以上かかるので退職します。
現在の状況
・現在10年以上正社員として勤務しています。
・5月中旬に入籍、転居
・5月下旬に退職(現在は有給を消化しております)
この場合は失業保険の給付は3ヶ月後になってしまうのでしょうか?
会社は退職前に入籍するので何日でもないですが、名前の変更手続きをすると言っていました。
新しい保険証が届く前に退職になるかもね。と言っていました。
よろしくお願いします。
結婚し、他県に転居する為通勤に2時間以上かかるので退職します。
現在の状況
・現在10年以上正社員として勤務しています。
・5月中旬に入籍、転居
・5月下旬に退職(現在は有給を消化しております)
この場合は失業保険の給付は3ヶ月後になってしまうのでしょうか?
会社は退職前に入籍するので何日でもないですが、名前の変更手続きをすると言っていました。
新しい保険証が届く前に退職になるかもね。と言っていました。
よろしくお願いします。
結婚による転居により、通勤困難となるための退職であれば、「給付制限に掛からない」と認められます。
が、現実の手順を考えますと、会社は、「結婚退職なんだから自己都合だろう」と言ってくる可能性はあると思います。
そういった場合でも、あまり会社ともめることはせずに、正確かつ具体的に理由を書いて職安で話をすれば、たとえ会社が自己都合としていても、給付制限なしで理解されるはずです。
が、現実の手順を考えますと、会社は、「結婚退職なんだから自己都合だろう」と言ってくる可能性はあると思います。
そういった場合でも、あまり会社ともめることはせずに、正確かつ具体的に理由を書いて職安で話をすれば、たとえ会社が自己都合としていても、給付制限なしで理解されるはずです。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
失業保険について教えてください。
・3月末に自己都合(結婚)で退職することになりました。
・入籍は4月中旬の予定です。
・住民票=実家(現在も4月からも)
勤務地=県外(通勤無理)
・転勤時勤務地へ住民票を移していなかった
住民票を移さずに転勤し、また戻ってきます。
その場合、通勤困難とみなされての待機期間免除の対象としてもらえるのでしょうか?
説明が下手ですみません。
詳しいかた、教えてください。
・3月末に自己都合(結婚)で退職することになりました。
・入籍は4月中旬の予定です。
・住民票=実家(現在も4月からも)
勤務地=県外(通勤無理)
・転勤時勤務地へ住民票を移していなかった
住民票を移さずに転勤し、また戻ってきます。
その場合、通勤困難とみなされての待機期間免除の対象としてもらえるのでしょうか?
説明が下手ですみません。
詳しいかた、教えてください。
管轄のハローワークにより給付制限がつくか
つかないか微妙な判断になるかと思いますので
給付制限が付かないようにあなたができることは
やっておきましよう。
質問を見る限り、あなた自身お調べしているかと思いますが、
○必要となる書類は:婚姻受理証明書、住民票。
○退職日より概ね1か月程度に入籍、異動をしなければいけない。
ポイントはこんな感じですが、
住民票を異動していないのであれば
離職票住所は転勤先の住所にしてもらうこと。
もう一つは転勤先で住んでいた証明ができるもの
例えば公的なガスや電気等、住所とあなたの
名前が確認できること。
もちろん住民票も旦那様と一緒になっていなければ
いけません。
あなたができるのはこのくらいかと思います。
この内容でまずは実家にある管轄ハローワークに
確認されてください。
※下の方と回答時間が重複しました。
とてもよい回答されていますね。
仰ることはほとんど同じです。
つかないか微妙な判断になるかと思いますので
給付制限が付かないようにあなたができることは
やっておきましよう。
質問を見る限り、あなた自身お調べしているかと思いますが、
○必要となる書類は:婚姻受理証明書、住民票。
○退職日より概ね1か月程度に入籍、異動をしなければいけない。
ポイントはこんな感じですが、
住民票を異動していないのであれば
離職票住所は転勤先の住所にしてもらうこと。
もう一つは転勤先で住んでいた証明ができるもの
例えば公的なガスや電気等、住所とあなたの
名前が確認できること。
もちろん住民票も旦那様と一緒になっていなければ
いけません。
あなたができるのはこのくらいかと思います。
この内容でまずは実家にある管轄ハローワークに
確認されてください。
※下の方と回答時間が重複しました。
とてもよい回答されていますね。
仰ることはほとんど同じです。
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