失業保険についての質問です。
主人が会社都合で一月に退職することになりました。
失業保険をもらう予定ですが、
主人は失業保険がもらえる期間は働かないで子守りをすると言っています。
私が春から子供を預けて就職希望なのですが、主人が失業後すぐに私が就職して、主人に子守りを任せられる間に仕事の基盤を作った方がいいからとのこと。その方が私の負担も春から幼稚園と保育園に行く子供達の負担も軽いと考えるからです。
しかし、そんな都合の良いことができるのでしょうか?
ちなみに主人はバスの運転手になりらしいのですが点数が少なく、春になって点数が復活してから運転手として働きたいそうです。その意味でも、失業後しばらくは働きたくないと言っています。(点数が無いまま就職となると、運転手以外の職に就くことになるので)

この考えは甘いですか?
すぐにでも再就職できる状態であり、その意思があることが条件です。
職安から紹介されたところの面接にも行かないようなら手当は出ませんよ。

それに、「親が家にいる」ということで保育所に入れないかも。
姑という立場の方、またはその年齢に近い方に質問です。(長文です)
私には娘のように可愛がっている女の子がいます。
彼女が私の職場に高卒で入って以来の付き合いですでに10年経ちます。
人に必要以上に気遣い、怯えているようにも見えるその理由が、かつて実母に虐待されてたせいでストレス障害・対人恐怖症・欝・ストレスによる過食拒食症を起こしてたそうです。
やっと何とか乗り越え就職となったんです。
その彼女が今年結婚しました。
母代わりと言う事で彼を紹介してくれ、彼女の心の傷に対する注意を彼にも話しました。
その後妊娠したんですが、まだ出産3ヶ月というのにすでに昔の病が出てきそうな生活をしているそうです。
その理由が、姑です。
常にお金がないと言い続け、彼女に赤ちゃんの面倒を見るから夜働きに行って欲しいと言い出したんだそうです。
その親子は母子家庭で、お母さんはずっと働き続けてたんですが、彼女が同居したのをきっかけに仕事を辞め、1日中家にいるようになったそうです。
借金もあるらしいんですが、それと生活費を含め、口を開けばお金がないと言うそうです。
でも見栄だけはあるらしく、赤ちゃんの服は山ほどあるのに新しいのを買い、買ったんだからお金がないの繰り返し。
自分は体が悪いからというわりには病院に行く事もせず、薬を飲んでいる様子もなく、どこがどういうように具合が悪いのかも話してくれないようです。
ただ同居前からあなたが来れば仕事は辞めるという話はあったそうですが、借金と病気の話は出なかったと言ってました。
まだ生まれたばかりのような赤ちゃんを面倒見ながら、彼女は生活家事全般をやり、水道がないから井戸からお風呂の水を汲んでという作業を毎日やっているそうです。
その間姑は赤ちゃんの面倒を見ているかというとそうではなく、泣けばあやす程度でおしめを見ることもないようです。
お金がないから、赤ちゃんの面倒を見るから、夜3時間でも仕事に行ってくれという姑に限界を感じ、又朝起きたらおはようと言う前にお金がないと言われるプレッシャーから彼女は部屋に引きこもる時間が多くなったと聞きました。
出産費用も彼女が出し、今は失業保険があるけどそれさえ生活費となり、貯金もすでに底を尽き、又彼女の実家は兄弟が先に出産してしまったために居場所もなく、帰る家すらない状態です。
うちも母子家庭ですが、お嫁さんに赤ちゃんを置いて働きに出て欲しいとは思いません。
今は離婚別居を考えてないそうですが(出来ないため)彼女にかける言葉がありません。
同じ立場の方、どうアドバイスすれば彼女は楽になれるんでしょうか。
よろしくお願いします。
夜働きに行くのは最終手段ですよ。
保育園に預けて昼間に働いた方がいいと思う。
すくなくても姑と顔を合わせないで済む。

私も母子家庭で子供を育ててきました。
だから、息子の嫁にも、娘にも結婚しても続けられる職についてて欲しい。
いつなんどき、母子家庭になるかもしれない。
私は共稼ぎ思考なので産休だけで働いてきたから
母子家庭になっても困らなかった。

彼女は何で仕事を辞めたのでしょう。
10年務められたのなら居心地は良かったはずなのに。
結婚すれば姑が仕事を辞めるとわかっていたのなら、
仕事を辞めない方が良かった。
家の中に女二人いれば必ず問題が起る。

彼女は姑にあったら
先に「お金がない。お母さん働いて下さい。」くらい言えればいいのですが。
現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?


以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
1)休職中でも産休は取れます。産休まで休職、その後産休、その後育休になるだけです。ただ休職はある程度期間が決まっていると思いますので産休までに休職期間がおわってしまう場合があるかも知れませんね。

2)失業手当を貰っているウチは扶養に入れないのでいったん扶養から外す必要がありめんどいです。
休職中なら休んでも別にいいと思うので、可能ならばそのまま産休入って産休中は保険料免除で出産手当金を貰うのがいいと思います。
育休中の給付金は休職期間が長いと出ない可能性がありますので確認が必要ですが。
大事を取って休むという選択肢が第一なのであっても辞めなくても大丈夫です。
多少復帰するのであれば安定期なら体調も特に問題ないでしょうし。

3)出産手当金は出ます。育児休業給付金は条件を満たさないと出ないので満たしていない場合は満たすようにするしかないです。
失業保険給付資格の延長手続き忘れについて質問です。
2年勤めた会社を妊娠のため7月に退職し、来月出産予定です。
落ち着いたらすぐに働くつもりでいたことと
求職活動すればすぐに再就職が見つかるだろうと思っていたので
失業保険の需給は必要ないと思い延長手続きをしていませんでした。
しかし、住んでいる自治体は保育園の待機児童も多く
預け先の確保ができないことから再就職が困難かもしれないと不安になり
延長手続きをしなかったことを後悔しています。
本来であれば9月までの手続きが必要ですが、
今からハローワークに相談しても門前払いになりますか?
延長してもらえる可能性はあるのでしょうか。
延長そのものは可能ですが、すでに受給期間が何ヶ月か消化されていますから、延長解除した後、受給期間満了までの期間が1年未満になります。

7月31日離職で今すぐ手続きしたとして、受給期間は残り約10ヶ月ということになるわけですね。
出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。

この場合について教えていただきたいことがあります。

(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。

そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
>(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)

協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。

>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?

そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。

>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?

延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。


>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)

退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。


>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。

そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
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