失業保険受給と扶養について
現在、夫の社会保険の扶養に入っているのですが、失業保険の受給開始日から、扶養を抜けなければならない事を知りました。
少しよくわからないのですが、例えば、8月25日が失業保険の受給開始日だとすると、8月分からは、国民年金、健康保険料は実費で払わなければならない、ということでよいのでしょうか?8月分は夫の扶養のままで、9月分から実費ということはできないですか?8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?少しでも実費の金額は少ないほうがよいのですが・・・・どういった仕組みなのでしょうか。
また、夫の扶養を抜ける手続きをする前に、病院にかかってしまったのですがこの場合、夫の扶養の健康保険証は適応できないことになりますよね?後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
現在、夫の社会保険の扶養に入っているのですが、失業保険の受給開始日から、扶養を抜けなければならない事を知りました。
少しよくわからないのですが、例えば、8月25日が失業保険の受給開始日だとすると、8月分からは、国民年金、健康保険料は実費で払わなければならない、ということでよいのでしょうか?8月分は夫の扶養のままで、9月分から実費ということはできないですか?8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?少しでも実費の金額は少ないほうがよいのですが・・・・どういった仕組みなのでしょうか。
また、夫の扶養を抜ける手続きをする前に、病院にかかってしまったのですがこの場合、夫の扶養の健康保険証は適応できないことになりますよね?後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
〉8月分からは、国民年金、健康保険料は実費で払わなければならない、
国民年金保険料と国民健康保険料/税の対象になるのはその通りですが、「実費」とは何ですか?
〉8月分は夫の扶養のままで
その月の末日時点での状況によりますので、ダメです。
〉8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?
手続きした時点で、“8月25日”にさかのぼって国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になった扱いになります。
〉後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
「相殺」という言葉の意味を間違えていませんか?
健康保険の保険者(運営団体)に健保が負担した医療費を返還し、国民健康保険に改めて請求することになります。
ただし、手続きの期限は14日以内であり、それに遅れた場合、理由が「やむを得ない」ものでない限り、国保は負担してくれません。
国民年金保険料と国民健康保険料/税の対象になるのはその通りですが、「実費」とは何ですか?
〉8月分は夫の扶養のままで
その月の末日時点での状況によりますので、ダメです。
〉8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?
手続きした時点で、“8月25日”にさかのぼって国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になった扱いになります。
〉後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
「相殺」という言葉の意味を間違えていませんか?
健康保険の保険者(運営団体)に健保が負担した医療費を返還し、国民健康保険に改めて請求することになります。
ただし、手続きの期限は14日以内であり、それに遅れた場合、理由が「やむを得ない」ものでない限り、国保は負担してくれません。
自己都合退職の場合のハローワークへ行く頻度について。
自己都合により退職を予定しています。
失業保険をもらう環境を整えておきたいのですが、退職後30日間海外へ行く予定があります。
そのため、ハローワークへ行く頻度を教えて下さい。
まず退職後にハローワークへ行き、七日後に説明会に行く?
そのあとは、何日後にハローワークへ行く必要があるのでしょうか?
給付制限期間」(3か月)中も認定日があるのでしょうか?
自己都合により退職を予定しています。
失業保険をもらう環境を整えておきたいのですが、退職後30日間海外へ行く予定があります。
そのため、ハローワークへ行く頻度を教えて下さい。
まず退職後にハローワークへ行き、七日後に説明会に行く?
そのあとは、何日後にハローワークへ行く必要があるのでしょうか?
給付制限期間」(3か月)中も認定日があるのでしょうか?
順番に回答させていただきます。
①まず退職後にハローワークへ行き、七日後に説明会に行く?
→この日(最初の日と7日後の説明会の両方)は必ず(絶対に)行きます。
失業給付を受けるための第一関門です。特に最初の7日を「待期7日」といって、これが無いと失業保険がもらえません。
②そのあとは、何日後にハローワークへ行く必要があるのでしょうか?
→上記①の初回説明会(待期7日後)で「失業認定申告書」を渡されますが、その書類の左下に「給付制限期間」(3か月)経過後の認定日が書いてありますので、その日に必ず行きます。
③給付制限期間中にも認定日があるのでしょうか?
→ありません。
その間は、場合によっては1日も行かなくとも、求職活動を決められた回数を行っていれば、それでOKです。
※求職活動は、ハローワークである必要はありません。
ここで、一通り今後の流れについて説明いたします。
待期7日経過後に行く最初の説明会で、「失業の認定をする(失業保険をもらう)のには求職活動実績が3回以上必要です。」と言われます。
最初の説明会で1回にカウントされますので、後2回何らかの求職活動が必要です。
具体的な例としては、(しおりに書いてありますが、念のため)
①求人への応募(この場合は1回でOKの場合があります)
②ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習やセミナーの受講(PC検索だけでは駄目です)
③民間職業紹介機関、人材派遣会社が行う職業相談、職業紹介、就職のためのセミナーの受講
④市区町村、求人情報提供会社、新聞社、雇用能力開発機構などが実施する各種講習、就職のためのセミナー、企業説明会への参加、職業相談
⑤再就職のための各種国家資格、検定などの資格試験の受検
など
尚、ハローワークによっては、微妙に判断基準(求職活動にするか?しないか?)が異なる場合がありますので、念のため少し多めに求職活動をしておいた方が無難です。
※ギリギリの回数(2回)で行って、「これは認められませんね・・・」と門前払いのあったという話を聞いたことがあります。
①まず退職後にハローワークへ行き、七日後に説明会に行く?
→この日(最初の日と7日後の説明会の両方)は必ず(絶対に)行きます。
失業給付を受けるための第一関門です。特に最初の7日を「待期7日」といって、これが無いと失業保険がもらえません。
②そのあとは、何日後にハローワークへ行く必要があるのでしょうか?
→上記①の初回説明会(待期7日後)で「失業認定申告書」を渡されますが、その書類の左下に「給付制限期間」(3か月)経過後の認定日が書いてありますので、その日に必ず行きます。
③給付制限期間中にも認定日があるのでしょうか?
→ありません。
その間は、場合によっては1日も行かなくとも、求職活動を決められた回数を行っていれば、それでOKです。
※求職活動は、ハローワークである必要はありません。
ここで、一通り今後の流れについて説明いたします。
待期7日経過後に行く最初の説明会で、「失業の認定をする(失業保険をもらう)のには求職活動実績が3回以上必要です。」と言われます。
最初の説明会で1回にカウントされますので、後2回何らかの求職活動が必要です。
具体的な例としては、(しおりに書いてありますが、念のため)
①求人への応募(この場合は1回でOKの場合があります)
②ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習やセミナーの受講(PC検索だけでは駄目です)
③民間職業紹介機関、人材派遣会社が行う職業相談、職業紹介、就職のためのセミナーの受講
④市区町村、求人情報提供会社、新聞社、雇用能力開発機構などが実施する各種講習、就職のためのセミナー、企業説明会への参加、職業相談
⑤再就職のための各種国家資格、検定などの資格試験の受検
など
尚、ハローワークによっては、微妙に判断基準(求職活動にするか?しないか?)が異なる場合がありますので、念のため少し多めに求職活動をしておいた方が無難です。
※ギリギリの回数(2回)で行って、「これは認められませんね・・・」と門前払いのあったという話を聞いたことがあります。
妊娠で退職した場合の手続きについて。
現在妊娠3ヶ月で来月会社を退職することになりました。
そこで失業保険や扶養、健康保険や年金、出産一時金のこと等どうしたらいいのか何もわかりません。誰に聞けばいいのかもわかりません。
一括して教えてくれる機関などがあれば教えて下さい。
どこに相談すればいいですか?
やり方によってはもらえるお金なども違ってくると聞いたので、より得する手続き方法等を教えてくれるところなどあれば教えて下さい。
現在妊娠3ヶ月で来月会社を退職することになりました。
そこで失業保険や扶養、健康保険や年金、出産一時金のこと等どうしたらいいのか何もわかりません。誰に聞けばいいのかもわかりません。
一括して教えてくれる機関などがあれば教えて下さい。
どこに相談すればいいですか?
やり方によってはもらえるお金なども違ってくると聞いたので、より得する手続き方法等を教えてくれるところなどあれば教えて下さい。
〉一括して教えてくれる機関などがあれば教えて下さい。
ありません。
それぞれ別個の機関の担当ですので、それぞれの担当に聞くしかありません。
※ちなみに、健康保険を運営する団体は全国に1500ほど、国民健康保険を運営する団体は1800ほどあります。
それぞれで保険料/税が違います。
パソコンならサイトの紹介もできますが……。
ありません。
それぞれ別個の機関の担当ですので、それぞれの担当に聞くしかありません。
※ちなみに、健康保険を運営する団体は全国に1500ほど、国民健康保険を運営する団体は1800ほどあります。
それぞれで保険料/税が違います。
パソコンならサイトの紹介もできますが……。
失業保険についておしえてください。
わたしは3年9ヶ月勤め、来年1月に自分の都合で退職します。
退職後、やりたいことがあるので2、3ヶ月は定職にはつかないと思います。
失業保険、訓練学校?、就職祝金?なんとなくはわかるのですが、順序やどれがベストなのかわかりません。
祝金は期間がありますか?
教えてくださいm(_ _)m
わたしは3年9ヶ月勤め、来年1月に自分の都合で退職します。
退職後、やりたいことがあるので2、3ヶ月は定職にはつかないと思います。
失業保険、訓練学校?、就職祝金?なんとなくはわかるのですが、順序やどれがベストなのかわかりません。
祝金は期間がありますか?
教えてくださいm(_ _)m
順番を言うと、雇用保険(失業保険)→訓練学校、もしくは、雇用保険→早期に就職→再就職手当(就職祝金)といった具合になるでしょうね。
訓練校に行くためにも再就職手当をもらうためにも、まずは雇用保険手続きをする必要がありますから。
あなたが雇用保険手続きをした場合、最大限もらえる日数である所定給付日数は90日分と思われます。
また、訓練校は訓練によって期間が様々ですが、3か月程度の訓練が多いと思います。(ただし、訓練を希望しても必ず行けるとは限りません。希望者が多かったり動機がはっきりしないと不合格となることがあります。)
訓練校に行っている間は支給がありますが、自分の所定給付日数から引かれていきますから、訓練が終わった後再就職手当はよほど所定給付日数が多い方でなければ該当しないと思います。
所定給付日数が90日分しかなければ訓練と再就職手当両方貰うのはまず無理でしょうね。
それと、再就職手当はいくつか条件がありますのでその条件を満たさなければ支給されませんし、就職したからといってすぐ支給されるわけではありません。
条件としては、
・手続き後の待期期間がきちんと過ぎていること。
・就職手続きがきちんと終わっていること。
・手続きより前に内定をもらっていないこと。
・退職した企業と関係ない企業へ就職すること(関連会社もダメです)
・1年以上の雇用が就職の時点で確実であること。
・雇用保険をかける条件を満たし、雇用保険をかけてくれる会社であること。
・就職日前日までの認定を受けた(支給がある場合は支給を受けた)所定給付日数の残りが所定給付日数の3分の1以上
かつ45日以上あること。(所定給付日数が90日の場合は少なくとも45日分は残っていなければならないという意味です)
・給付制限3か月のうちの最初の1か月以内の就職は安定所紹介就職でなければならないこと。
・就職日翌日から1か月以内の申請期限中に申請書を安定所に提出すること。(申請書は就職手続きに行った時該当者は貰 えるはずです。また、期限厳守です。)
です。
まあ、ざっくばらんに言えば早期に就職して、その就職先が再就職手当の条件を満たしていればもらえるかもしれませんということです。
もちろん申請書を提出後は安定所の職員さんが調査しますので、調査の結果条件を満たしていない事実が出てくれば支給されないということになります。
ベストなのは・・
個人によって違うと思いますが、例えばパソコンなどのスキルがないのであれば訓練に行って身につけて就職する方がいいでしょうが、そうでないならなるべく早期の就職がベストだと思います。
それから、やりたいことがあるとのことですが、手続き時にすぐ就職する意思がなければ雇用保険の手続きはできませんので念のため。
ご参考になさってください。
訓練校に行くためにも再就職手当をもらうためにも、まずは雇用保険手続きをする必要がありますから。
あなたが雇用保険手続きをした場合、最大限もらえる日数である所定給付日数は90日分と思われます。
また、訓練校は訓練によって期間が様々ですが、3か月程度の訓練が多いと思います。(ただし、訓練を希望しても必ず行けるとは限りません。希望者が多かったり動機がはっきりしないと不合格となることがあります。)
訓練校に行っている間は支給がありますが、自分の所定給付日数から引かれていきますから、訓練が終わった後再就職手当はよほど所定給付日数が多い方でなければ該当しないと思います。
所定給付日数が90日分しかなければ訓練と再就職手当両方貰うのはまず無理でしょうね。
それと、再就職手当はいくつか条件がありますのでその条件を満たさなければ支給されませんし、就職したからといってすぐ支給されるわけではありません。
条件としては、
・手続き後の待期期間がきちんと過ぎていること。
・就職手続きがきちんと終わっていること。
・手続きより前に内定をもらっていないこと。
・退職した企業と関係ない企業へ就職すること(関連会社もダメです)
・1年以上の雇用が就職の時点で確実であること。
・雇用保険をかける条件を満たし、雇用保険をかけてくれる会社であること。
・就職日前日までの認定を受けた(支給がある場合は支給を受けた)所定給付日数の残りが所定給付日数の3分の1以上
かつ45日以上あること。(所定給付日数が90日の場合は少なくとも45日分は残っていなければならないという意味です)
・給付制限3か月のうちの最初の1か月以内の就職は安定所紹介就職でなければならないこと。
・就職日翌日から1か月以内の申請期限中に申請書を安定所に提出すること。(申請書は就職手続きに行った時該当者は貰 えるはずです。また、期限厳守です。)
です。
まあ、ざっくばらんに言えば早期に就職して、その就職先が再就職手当の条件を満たしていればもらえるかもしれませんということです。
もちろん申請書を提出後は安定所の職員さんが調査しますので、調査の結果条件を満たしていない事実が出てくれば支給されないということになります。
ベストなのは・・
個人によって違うと思いますが、例えばパソコンなどのスキルがないのであれば訓練に行って身につけて就職する方がいいでしょうが、そうでないならなるべく早期の就職がベストだと思います。
それから、やりたいことがあるとのことですが、手続き時にすぐ就職する意思がなければ雇用保険の手続きはできませんので念のため。
ご参考になさってください。
失業保険のことについてです。
少し前まで失業保険を受給していました。
今、父の扶養家族になっていて健康保険証を持っているのですが
父の会社から健康保険証の継続の確認ということ
で、失業保険を受給してた期間などの証明の提出を求められました。
失業保険受給資格者証はあるのですが、それ以外に何か証明出来るものはあるのでしょうか?
知っている方いましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
少し前まで失業保険を受給していました。
今、父の扶養家族になっていて健康保険証を持っているのですが
父の会社から健康保険証の継続の確認ということ
で、失業保険を受給してた期間などの証明の提出を求められました。
失業保険受給資格者証はあるのですが、それ以外に何か証明出来るものはあるのでしょうか?
知っている方いましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
>失業保険受給資格者証はあるのですが
それでいいと思いますよ。というかほかに証明できるものはないでしょう。
それでいいと思いますよ。というかほかに証明できるものはないでしょう。
入籍、引越し、失業保険申請…全てを同時期に行うことになっています。その場合の手続きは何からやるべきなのですか?
3月末で退職
4月20日に都内から都内(区は変わります)へ引越し
5月11日に婚姻届を提出
という大まかな予定を立てています。失業保険申請は現住所で旧姓のまま行い、住所・氏名の変更手続きを全て済ませた上で新住所のハローワークで住所氏名の変更手続きをすれば申請が継続される、ということは理解できました。
しかし、入籍と住所変更の手続きがいまいちよくわかりません。
入籍日は、絶対に5月11日でなければダメです。引越し日時も決定しています。
手続きは、『婚姻届の提出』『転出・転入届の提出(住民票の移動)』『運転免許証の変更手続き(住所・氏名)』『パスポートの変更手続き(住所・氏名)』どれからどの順番にやればいいのですか?
クレジットカードや銀行等の名義変更は、後から(といってもなるべく早く)やればいいと思うのですが、運転免許証又はパスポートは、入籍時に必要な書類になると思うので、すぐに変更しないとい気がします。運転免許証又はパスポートは、住所変更のためと氏名変更のためと、2回変更しに行かなくちゃいけないのかな???という感じです。何からやればいいのかサッパリ分からないので、詳しい方、知恵を貸してください。。
3月末で退職
4月20日に都内から都内(区は変わります)へ引越し
5月11日に婚姻届を提出
という大まかな予定を立てています。失業保険申請は現住所で旧姓のまま行い、住所・氏名の変更手続きを全て済ませた上で新住所のハローワークで住所氏名の変更手続きをすれば申請が継続される、ということは理解できました。
しかし、入籍と住所変更の手続きがいまいちよくわかりません。
入籍日は、絶対に5月11日でなければダメです。引越し日時も決定しています。
手続きは、『婚姻届の提出』『転出・転入届の提出(住民票の移動)』『運転免許証の変更手続き(住所・氏名)』『パスポートの変更手続き(住所・氏名)』どれからどの順番にやればいいのですか?
クレジットカードや銀行等の名義変更は、後から(といってもなるべく早く)やればいいと思うのですが、運転免許証又はパスポートは、入籍時に必要な書類になると思うので、すぐに変更しないとい気がします。運転免許証又はパスポートは、住所変更のためと氏名変更のためと、2回変更しに行かなくちゃいけないのかな???という感じです。何からやればいいのかサッパリ分からないので、詳しい方、知恵を貸してください。。
個人的です。
転出はすぐやり 引越し後、落ち着いたら転入手続き(2週間以内なら良いから)と考えます。
免許証を証明として使うのでしたら 転入しその場で 住民票もらい その足で警察行けば宜しいかと。パスポートも同じ。
名義は5/11か 以降にまた変更で行くしかないですよね(住民票)もって
転出はすぐやり 引越し後、落ち着いたら転入手続き(2週間以内なら良いから)と考えます。
免許証を証明として使うのでしたら 転入しその場で 住民票もらい その足で警察行けば宜しいかと。パスポートも同じ。
名義は5/11か 以降にまた変更で行くしかないですよね(住民票)もって
関連する情報