失業保険の受給中のバイトについての質問です。

もうすぐ12月中旬より受給期間に入るのですが今からバイトをはじめたいと思っています。
調べて分かったことは一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと就職されたと見なされて再就職手当てが50%でるのですよね。(合ってますか?)


では、
・一日3時間、週3日、週9時間
・週1で単発日雇いバイト

この2パターンでどっちが私に適当か(一番良い方法)と思いますか?
そしてそのバイトパターンでは雇用保険はバイト日数分だけ減給されますか?
それとも貰えませんか?
それとも減給されずに期間が延びるのですか?


わたしの場合、受給期間満了日が3月一杯でぎりぎりなので延長された場合も考慮してバイトを決めなきゃなと思っています。
ハローワークにバイトの相談を行ったところ「再就職を早く探してください」と言われ結局よくわからなかったので、、こちらに質問させて頂きました。心優しい方回答お願いします。
>一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと就職されたと見なされて再就職手当てが50%でるのですよね。(合ってますか?)
少し違いますね。
再就職手当は①雇用保険加入②1年以上の雇用見込みであることが大きな条件です。
それに満たない場合は「就業手当」になって基本手当tの30%の支給になります。
次に週20時間未満で4時間未満の場合は以下のようになりますので参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険について教えて下さい。1年間勤めた会社を自己都合で辞めてから、就活をしながら週2日アルバイトをした場合失業保険は貰えないのでしょうか?
アルバイトは3ヶ月毎に更新があり雇用契約書をもらいますが雇用保険には加入しません。正社員の仕事が見つかるまでアルバイトは続けたいとおもっているのですが、この場合は失業保険の対象にはなりませんか?
雇用保険の受給資格者が1週間の所定労働時間が20時間未満になるようにアルバイトをすれば失業認定され、基本手当の受給が可能です(20時間以上だと雇用保険の加入要件を満たすので就職と見なされるため)。

求職の申し込み後、待機期間7日間を経過しないうちにアルバイトすると待機期間は翌日以降へ先送りになります。
自己都合退職ならばその後3ヶ月の給付制限がありますが、その間はアルバイトをしても構いません。
会社都合退職ならばその後給付制限無しで即支給対象期間になります。
但し、所定給付日数の残日数は受給期間1年以内に消化しなければ無効になってしまいます。

アルバイト(1日の所定労働時間4時間以上)をすると、その日は所定給付日数を消化せず翌日以降へ先送りになります。
アルバイトをした日は失業認定申告書に記入し、4週間毎の失業認定日の度に提出します。
次の失業認定日の前日までの4週間にアルバイトしなかった日数分の基本手当日額が支給され、後日金融機関口座へ振り込まれます。
但し、その間所定の求職実績(4週間で原則2回以上)が無い場合基本手当は不支給になるので注意が必要です。
失業保険と雇用契約について。長文です。
こんな場合どうしたら…。失業保険受給資格満了日は16日。
直後17日の店舗オープンから働く予定で、パートの採用通知をもらっていたが、事前の研修で、昨日の8日に初出勤した。(ハローワークへは前日7日に申告済み)そして今、雇用契約書を確認したところ、書面では受給資格が16日残る形での契約になっていた。
しかし、この期間の実際の出勤は3日程度の短時間で、正直この契約では失業保険残り試算11万に対し、給料見込み1万ちょっとになり、金額的にデメリットしかなく、既に1日出勤したが、このままなら話を見送りたいと考えています。
雇用契約書の提出もまだしていないため、雇用先に契約開始日の調整をお願いしたいのですが、それはアリでしょうか。ハローワークへの就職証明書提出もまだしていません。
分かりにくいですが、出勤した分の対価は求めないので、書面の契約開始日を当所予定していた17日にして欲しいのです。

損得で嫌らしい話ですが、家事の合間のパートですし、当所の予定とこんなに変わってしまうなら…という気持ちで。
もう少し整理して質問されたほうがいいですよ。
>失業保険受給資格満了日は16日
11月16日ですか?、また16日と言うのは認定日?それとも所定給付日数が満了名なる日?前回の認定日はいつでしたか?
>失業保険残り試算11万
11万もある言うことは、前回認定日から次回認定日が11月16日で28日分あるのでしょうか?

11月16日が所定給付日数の満了日なら、8日~16日の9日分×基本手当日額が受給できないだけで、11万円にはなりませんよね。(基本手当日額の最高でも7800円程度ですので9日分で11万円はありえません)

あとは、雇用先との話し合いしかありませんよ、貴方が思うように17日からの勤務にしてくださいと話してみるしかありません。
ここでどうのこうの言っても何も解決しませんよ、貴方が雇用先と話してみるしかありませんよ。
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