失業保険受給中アルバイト時間について。
こんにちは。私は失業保険もらい、就活し、トライアル雇用で採用され3ヶ月で社員になれず退職しました。

また失業保険申請中です。四時間以上働いた日については、対象外ですよね。 また、未満であっても計算され、見合う額をもらえますよね。

トライアル雇用以前はフリーターで二つのバイトして、一つ退職。
もう一つはトライアルと同時進行、現在進行形。


そこで質問です。
週に何時間、または何日超えたら失業保険もらえなくなるんでしたっけ?


ちょっと忘れてしまい、パンフレットなどにも載ってなかったので…


今月5日失業保険再開、12日認定日。 8、9日バイトをし1日4時間超えてます。これから、10、11、12もバイトあります。この3日は忙しくなく、4時間超えることはないです。

ただ、週何時間以上?何日以上だめ。とゆう決まりを超えてしまうのでは?と不安で。

超える恐れあるなら、バイト先に言って調整しようかと思うのですが。


バイトもたくさん入れるわけでもなく、誰かの代わりに出て稀に増えたり。

なので失業保険もらえなくなるのは困るのです。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社都合?or自己都合?

社員7名の小さな会社の営業担当なのですが、先日社長に全社員呼ばれ突然『会社を閉める事にしたので全員解雇します。今後新規の仕事も取らなくていい。しかし会社を
売るかもしれないので損をしないように現状の仕事はなるべく引き継げる形を作って順番に退職してほしい。』と言われました。
突然なので驚きましたが、私はその日のうちに今後の人生を考え、次の職種等も悩みましたが仕方が無い事なので次に向けて切り替えました。

このままでは退職理由は会社都合なのですが、
次の日に社長夫人が『私は潰したくない』と社長と話をしたらしく社長は
“自分は辞める意思は変わらない経営を社長夫人がするなら勝手ににすればいい。自分は経営者を外れ一切口出ししない。”
という結論を出したのです。
※社長と夫人のやり取りは社員は見ていません。

次の日に社長夫人より社長とのやり取りを聞いたのですが、一旦会社を閉めると言った以上社員の意思を尊重したいと言われ3日間の猶予が与えられました。

私は社長に言われた日に退職と転職を考えて自分の中で答えを出していたので、3日間の考える猶予があっても退職と決めていました。

3日後、今後についての会議の末、退職者は私だけでした。

1ヶ月の引き継ぎ期間を作り間も無く退職の日なのですが、突然『今回の退職理由は自己都合だからね』と言われました!!

自己都合と会社都合では転職時の履歴書にも差が出ますし、失業保険の受給日にも大きく差が出ます。
私には定年退職したばかりの母を養う必要があるので失業保険がおりないと生活が難しいです。

今回のケース、私は完全に会社都合の退職だと思うのですが、社長夫人は
『3日間考える猶予があり、自分で選んだのだから自己都合の退職』
と言われました。

夫人は社長ではないですし、社長は会社を閉めるので解雇と言ったのですから今回の退職理由は会社都合ですよね??

長文で申し訳ありませんが助けてくださいm(_ _)m
今の社長夫人、社長に、出来る限りの交渉をして
なんとか会社都合退職にしてもらうように持っていくのが
一番いいのですが、
それでもダメだったまま退職日を迎えてしまった場合は
ハローワークに行って相談して下さい。
会社都合退職なのに自己都合とされた、という被害内容が
第三者視点からも認められるようであれば、ハローワークから
会社へ連絡・交渉が入ります。
その場合は概ね結果が覆ります。

今回の事はお気の毒で、会社側の身勝手な結論でしたが、
自己都合か会社都合かと問われると、微妙なところかと思います。
ハローワークでも自己都合と判断されてしまってはもう覆らない
ので、今まだ会社に居られる間に強引にでも会社都合を認めて
貰うのがやはり一番確実でしょう。
社長夫人はこれから会社を背負っていくという気迫もあり、
ただでさえ気が強いでしょうから、なかなか認めてくれないと
思いますので、前社長に最後の責任としてご自身の退職の世話までは
見て頂くようにお願いしてみてはどうでしょうか。
失業保険について。





20代前半、男です。


3月後半~10月前半に
半年の期間の仕事を退職しました。


現在はアルバイトで週3~4、

一日5時間~6時間です。



離職票がこないと思っていたら
密かにありました。



ハローワークに行ってみようかと思っていますが遅いですか…?



現在一人暮らしなので
少しでも生活費の足しにしたいと考えています。




ご回答のほう、宜しくお願いいたします。
10月に失業したならまだ間に合います。受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
失業給付を受けるなら雇用保険に加入していたことが原則です。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要です。それがあるものとして回答します。
ハローワークに申請する前にはそのアルバイトをやめておく必要があります。なぜかと言うと完全失業状態でないと受給資格が得られないからです。
申請した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎた後であればバイトは出来ますがキチンとハローワークに申告しないと後で発覚すれば不正受給と言うことで大変なペナルティーがあります。
あなたの場合、自己都合退職なら3ヶ月の給付制限期間がありますから受け取るまで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
もし、会社都合退職ならその3ヶ月の給付制限は無くて1ヶ月くらいで受け取ることが出来ます。
受給日数は90日です。
参考までにバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険(雇用保険)について
家族の者が自己都合で15年勤めた会社を1月末に退職し、ハローワークに失業保険の申請をしようとしていたのですが、
退職した会社の人事の人に、4月から1年間(来年3月まで)個人契約で働いてほしいと言われたそうです。

ハローワークに失業保険の申請をして、失業保険を受給する前に、4月から1年間個人契約で働いた場合、
来年3月に再度、失業保険の申請をすることはできないでしょうか?

または、4月から来年3月まで雇用保険に加入すれば、過去15年の加入分と合わせて申請できないでしょうか?
そもそも、個人で雇用保険に加入することはできるのでしょうか?
4月から1年間の契約の仕事には行く気なんですね。
だとすれば、仕事が決まっていますから失業状態ではないとHWで見ますので手続きはできませんね。
4月までの2ヶ月間でももらおうかというお考えがあるならそれも無理です。
それで、来年3月に契約が終わって退職したときに、前職の雇用保険で受給しようとしても、退職理由や離職票は直近の会社のものが採用されますから1年間の契約期間分になります。
多分、賃金は前職より安いと思いますから基本手当日額も下がるでしょう。
4月から3月まで雇用保険加入は個人ではできません。会社が手続きをします。
お得なことはないようですが、来年3月に退職して職がなかなかないようなら1年間の会社での雇用保険を受給するしかないですね。
ただ、受給の金額(基本手当)は低くなっても、雇用保険に加入すれば期間は前職との期間が通算できますから16年となります。
そうすると自己都合退職では20年未満で120日、会社都合退職では10年以上20年未満になって45歳未満では240日、35歳未満では210日受けられます。
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